○加須市職員研修規程

平成22年3月23日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の研修に関し必要な事項を定めるものとする。

(研修の目的)

第2条 研修は、職員に対し市民全体の奉仕者として必要な教育訓練を行い、勤務能率の発揮及び増進を図り、その他職務遂行に必要な職員の能力、資質等を向上させ、もって市行政の円滑な運営に資することを目的とする。

(研修の種類)

第3条 研修の種類は、次のとおりとし、その研修体系は別表のとおりとする。

(1) 自己啓発

(2) 職場内研修(OJT)

(3) 職場外研修(OFF―JT)

(令和5訓令2・一部改正)

(研修の企画)

第4条 研修は、すべての職員にその機会が与えられるように企画されなければならない。

(所属長の責務)

第5条 所属長は、特に業務に支障のない限り職員に研修の機会を与えるように努めなければならない。

(研修専念の義務)

第6条 研修を受ける者は、規律に従い研修に専念しなければならない。

(研修効果の測定)

第7条 市長は、研修の効果を測定するために必要と認めるときは、研修生に対してアンケート等を実施することができる。

(自己啓発)

第8条 職員及び自主研究グループは、市行政事務の能率改善を目的とする研修を自主的に行うことができる。この場合において、市長は、研修に対して援助を与えることができる。

(平成28訓令1・全改)

(職場内研修)

第9条 職場内研修は、所属長その他の管理監督者が、職員に対し日常の執務等を通じ職務遂行上必要な知識、技能及び習慣態度等の修得と人間関係の円滑化を図るために行うものとする。

(平成28訓令1・全改)

(職場外研修)

第10条 職場外研修は、職務遂行上必要な知識及び技能を修得させるため、次に掲げる研修の区分に応じて定めた年間計画に基づき行うものとする。

(1) 自主研修 市が単独で実施する研修

(2) 四市共同研修 鴻巣市、行田市、羽生市及び加須市の4市が共同で実施する研修

(3) 派遣研修 職員を研修機関等に派遣して実施する研修

(平成28訓令1・全改)

(共同研修の実施)

第11条 前条第2号に規定するもののほか、市長は、必要があると認めるときは、他の地方公共団体その他の団体と共同して研修を実施することができる。

(平成28訓令1・旧第12条繰上・一部改正)

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、研修の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28訓令1・旧第13条繰上)

この訓令は、平成22年3月23日から施行する。

(平成25年訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第2号)

この訓令は、令和5年2月16日から施行する。

別表(第3条関係)

(令和4訓令3・全改、令和5訓令2・一部改正)

職員研修体系

画像

加須市職員研修規程

平成22年3月23日 訓令第14号

(令和5年2月16日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 研修・人事評価
沿革情報
平成22年3月23日 訓令第14号
平成25年3月29日 訓令第3号
平成28年3月9日 訓令第1号
令和4年3月1日 訓令第3号
令和5年2月22日 訓令第2号