○加須市職員の公務災害等見舞金支給条例
平成22年3月23日
条例第35号
(目的)
第1条 この条例は、職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治ったとき障害が残った場合又は公務上死亡し、若しくは通勤により死亡した場合に、公務災害等見舞金(以下「見舞金」という。)を支給し、もって職員又はその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「職員」とは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「補償法」という。)第2条第1項に規定する職員及び加須市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成22年加須市条例第34号。以下「補償条例」という。)第2条に規定する職員をいう。
(見舞金の種類)
第3条 見舞金の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 障害見舞金
(2) 死亡見舞金
(障害見舞金)
第4条 障害見舞金は、職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治ったときに別表に定める程度の身体障害が存する場合に、障害の等級に応じ、当該職員に対して支給する。
2 障害見舞金の額は、別表に定めるとおりとする。
3 別表に定める程度の身体障害が2以上ある場合の身体障害の等級は、重い身体障害に応ずる等級とする。
4 身体障害のある職員が、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によって同一部位について障害の程度を加重した場合には、その障害見舞金の額から従前の障害に応ずる障害見舞金の額を差し引いた額の障害見舞金を支給する。
(死亡見舞金)
第5条 死亡見舞金は、職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合に、当該職員の遺族に対して支給する。
2 死亡見舞金の額は、公務上の死亡の場合は500万円、通勤による死亡の場合は300万円とする。
(遺族の範囲、順位等)
第6条 死亡見舞金を受けることができる遺族は、職員の死亡の当時において次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 職員の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前2号に掲げる者以外の者で主として職員の収入によって生計を維持していた者
(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で規則で定める障害の状態にあるもの
3 前項の規定により、死亡見舞金を受けることができる遺族が2人以上あるときは、そのうちの1人を死亡見舞金の受領者として、市長に届け出なければならない。
(認定)
第7条 死亡、負傷若しくは疾病が公務上又は通勤によるものであるかどうかの認定及び身体障害の程度の認定は、補償法又は補償条例の規定により行われる認定に基づいて行うものとする。
(見舞金の支給)
第8条 見舞金の支給は、前条の規定による認定に基づいて、市長が支給を受けるべき職員又はその遺族の請求を待たずに行うものとする。
(見舞金の支給制限)
第9条 見舞金の支給制限については、補償法第30条及び第39条の規定を準用する。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。
(加須鴻巣学校給食センター組合の解散に伴う経過措置)
3 加須鴻巣学校給食センター組合の解散の日までにおいて、解散前の加須鴻巣学校給食センター組合において制定すべき条例のうち加須市条例を準用する条例(平成22年加須鴻巣学校給食センター組合条例第1号)により準用する加須市職員の公務災害等見舞金支給条例(平成22年加須市条例第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平成25条例4・追加)
附則(平成25年条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
障害の等級 | 支給額 | |
公務上の場合 | 通勤による場合 | |
第1級 | 500万円 | 300万円 |
第2級 | 450万円 | 270万円 |
第3級 | 400万円 | 240万円 |
第4級 | 350万円 | 210万円 |
第5級 | 300万円 | 180万円 |
第6級 | 250万円 | 150万円 |
第7級 | 210万円 | 126万円 |
第8級 | 170万円 | 102万円 |
第9級 | 135万円 | 81万円 |
第10級 | 100万円 | 60万円 |
第11級 | 75万円 | 45万円 |
第12級 | 55万円 | 33万円 |
第13級 | 35万円 | 21万円 |
第14級 | 20万円 | 12万円 |
備考 この表に定める等級に応ずる身体障害については、補償法の別表の例による。