○加須市職員の公務災害等見舞金支給条例施行規則
平成22年3月23日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、加須市職員の公務災害等見舞金支給条例(平成22年加須市条例第35号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(死亡見舞金受領に係る遺族の障害の状態)
第2条 条例第6条第1項第4号に規定する規則で定める障害の状態は、条例別表の第7級以上の等級の身体障害に該当する状態又は軽易な労務以外の労務には服することができない程度の心身の障害がある状態とする。
(見舞金の受領)
第4条 見舞金の支給を受けるべき職員又は遺族は、見舞金の支給を受けたときは、公務災害等見舞金受領書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加須市職員の公務災害等見舞金支給条例施行規則(昭和55年加須市規則第18号)又は加須地区消防組合職員の公務災害等見舞金支給条例施行規則(昭和56年加須地区消防組合規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(加須鴻巣学校給食センター組合の解散に伴う経過措置)
3 加須鴻巣学校給食センター組合の解散の日において、解散前の加須鴻巣学校給食センター組合において制定すべき規則のうち加須市規則を準用する規則(平成22年加須鴻巣学校給食センター組合規則第1号)により準用する加須市職員の公務災害等見舞金支給条例施行規則(平成22年加須市規則第35号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平成25規則10・追加)
附則(平成25年規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令和3規則14・一部改正)
(令和3規則14・一部改正)