○加須市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成22年3月23日

条例第38号

(議員報酬)

第1条 議会の議長、副議長、常任委員長、常任副委員長、議会運営委員長、議会運営副委員長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

(1) 議長 月額 452,000円

(2) 副議長 月額 404,000円

(3) 常任委員長 月額 388,000円

(4) 常任副委員長 月額 383,000円

(5) 議会運営委員長 月額 388,000円

(6) 議会運営副委員長 月額 383,000円

(7) 議員 月額 378,000円

第2条 議長、副議長、常任委員長、常任副委員長、議会運営委員長及び議会運営副委員長には、その選挙された日から、議員には、その職についた日からそれぞれ議員報酬を支給する。

2 前項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として、日割りによって計算する。

第3条 議長、副議長、常任委員長、常任副委員長、議会運営委員長、議会運営副委員長及び議員が、任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで議員報酬を支給する。

2 前項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として、日割りによって計算する。

(費用弁償)

第4条 議長、副議長、常任委員長、常任副委員長、議会運営委員長、議会運営副委員長及び議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席したとき、又は公務のため出張したときは、その費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとし、招集に応じ、又は委員会に出席したときは日額旅費を、その他の場合は普通旅費を支給する。

3 前2項に定めるもののほか議長、副議長、常任委員長、常任副委員長、議会運営委員長、議会運営副委員長及び議員に支給する旅費については、一般職職員に支給する旅費の例による。

(期末手当)

第5条 議長、副議長、常任委員長、常任副委員長、議会運営委員長、議会運営副委員長及び議員で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職するものに、期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に、任期が満了に達し、辞職し、失職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項各号(第1号を除く。)又は同法第252条の規定に該当する場合を除く。以下同じ。)し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が終了したこれらの者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が終了した日現在)において、議員報酬の月額及びその月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の230を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前2項に定めるもののほか、期末手当の支給方法は、一般職職員の例による。

(平成22条例242・平成26条例32・平成27条例3・平成28条例7・平成28条例34・平成29条例31・平成30条例42・令和元条例17・令和2条例31・令和4条例14・令和4条例31・令和5条例31・令和7条例5・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)第9条第1項の規定の適用を受け、引き続き在任することとなった平成22年3月23日から平成23年4月30日までの間の加須市議会の議員(議長を除く。)の議員報酬及び期末手当の額は、第1条の規定にかかわらず、合併前の加須市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年加須市条例第31号)、騎西町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和45年騎西町条例第2号)、北川辺町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和45年北川辺町条例第226号)又は大利根町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和49年大利根町条例第43号)の例による。

(平成22年条例第242号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成26年条例第32号)

この条例は、平成26年12月1日から施行する。

(平成27年条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条並びに次項及び附則第3項の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加須市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第5条第2項の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の加須市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第34号)

この条例中第1条の規定は平成28年12月1日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条並びに次項及び附則第3項の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加須市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第5条第2項の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の加須市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条並びに次項及び附則第3項の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加須市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第5条第2項の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の加須市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条並びに次項及び附則第3項の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加須市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第5条第2項の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の加須市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第31号)

この条例中第1条の規定は令和2年12月1日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に222.5分の15を乗じて得た額を減じた額とする。

(令和4年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条並びに次項及び附則第3項の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加須市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第5条第2項の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の加須市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条並びに次項及び附則第3項の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加須市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第5条第2項の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の加須市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和7年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条並びに次項及び附則第3項の規定は公布の日から、第2条の規定は令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加須市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第5条第2項の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の加須市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第4条関係)

日額旅費

普通旅費

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

2,600円

37円

2,600円

14,400円

加須市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成22年3月23日 条例第38号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成22年3月23日 条例第38号
平成22年11月30日 条例第242号
平成26年11月28日 条例第32号
平成27年2月24日 条例第3号
平成28年2月29日 条例第7号
平成28年11月30日 条例第34号
平成29年12月13日 条例第31号
平成30年12月14日 条例第42号
令和元年12月12日 条例第17号
令和2年11月30日 条例第31号
令和4年3月14日 条例第14号
令和4年12月15日 条例第31号
令和5年12月19日 条例第31号
令和7年2月28日 条例第5号