○加須市特別職職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則
平成22年3月23日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、加須市特別職職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成22年加須市条例第39号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬の始期及び終期)
第2条 報酬は、職に就いた日から職を離れた日(死亡により職を離れたときは、その日の属する月)まで支給する。ただし、報酬が日額で定められている場合は、勤務日数に応じて支給する。
(1) 報酬が月額で定められている場合 その月の現日数を基礎として、日割りによって計算する。
(2) 報酬が年額で定められている場合 当該報酬の額を12で除して得た額を月額とみなし、前号の規定を準用する。
(端数計算)
第3条 報酬の額を算出する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(報酬の支給時期)
第4条 報酬の支給時期は、次に定めるところによる。
(1) 報酬が日額で定められている場合は、その都度支給する。
(2) 報酬が月額で定められている場合は、毎月末までに支給する。
(3) 報酬が年額で定められている場合は、毎会計年度末までに支給する。
(旅費)
第5条 費用弁償としての旅費は、市内の会議に出席したとき、又は公務のため市内に出張したときは日額旅費を、その他の場合は普通旅費を支給する。
附則
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成28年規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。