○加須市特別職報酬等審議会条例

平成22年3月23日

条例第41号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、加須市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は、議会の議員の議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(平成27条例5・一部改正)

(委員)

第3条 審議会は、委員10人をもって組織し、その委員は市内の公共的団体等の代表者及び知識経験を有する者のうちから必要の都度、市長が任命する。

2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(平成31条例1・一部改正)

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務部職員課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(平成27年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の加須市特別職報酬等審議会条例の規定は適用せず、この条例による改正前の加須市特別職報酬等審議会条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成31年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により委嘱され、又は任命された審議会等の委員(市議会の議員の身分を有していた者(第19条の規定による改正前の加須市都市計画審議会条例第2条第2項の規定により委嘱された者を除く。)を除く。)は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定により委嘱され、又は任命された審議会等の委員とみなす。

加須市特別職報酬等審議会条例

平成22年3月23日 条例第41号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成22年3月23日 条例第41号
平成27年2月24日 条例第5号
平成31年2月22日 条例第1号