○加須市特別職職員の給与等に関する条例

平成22年3月23日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、加須市特別職職員(常勤のもの。以下「特別職職員」という。)の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(常勤の特別職職員の範囲)

第2条 この条例において常勤の特別職職員とは、次に掲げる者をいう。

(1) 市長

(2) 副市長

(給料)

第3条 前条に掲げる特別職職員の給料は、別表のとおりとする。

(地域手当)

第4条 特別職職員に地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、給料月額に100分の4を乗じて得た額とする。

(期末手当)

第5条 特別職職員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に、期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期が満了し、退職し、失職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項各号(第1号を除く。)、同法第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定に該当して失職した場合を除く。次項において同じ。)し、解職され、又は死亡した者(これらの基準日において、この項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、任期が満了し、退職し、失職し、解職され、又は死亡した日現在)において特別職職員が受けるべき給料及び地域手当の月額の合計額に100分の120を乗じて得た額に100分の230を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(平成22条例243・平成26条例33・平成27条例6・平成28条例9・平成28条例35・平成29条例32・平成30条例43・令和元条例19・令和2条例32・令和4条例15・令和4条例32・令和5条例32・令和7条例6・一部改正)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に在職する特別職職員に期末手当を支給すべき日(以下この条及び次条において「支給日」という。)の前日までの間に、懲戒免職の処分を受けた者

(2) 基準日から支給日の前日までの間に、公職選挙法第11条第1項各号(第1号を除く。)、同法第252条又は政治資金規正法第28条の規定に該当して失職した者

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から支給日の前日までの間に離職した者(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(平成27条例6・令和7条例3・一部改正)

第7条 市長は、支給日に期末手当を支給することとされていた者で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると考えるに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 市長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、市長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 市長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

(平成27条例6・平成28条例9・令和7条例3・一部改正)

(給料の始期)

第8条 新たに特別職職員になった者には、その日から給料を支給する。ただし、退職し、又は罷免された一般職職員が即日特別職職員になったときは、その翌日から給料を支給する。

(給料の終期)

第9条 特別職職員がその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで給料を支給する。

(給料計算)

第10条 前2条の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給する以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その給料額は、その月の現日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(旅費)

第11条 特別職職員が公務のため出張したときは、別表に定める旅費を支給する。ただし、出張が鉄道100キロメートル、水路50キロメートル又は陸路25キロメートル未満の区域に属する場合は、日当を支給しない。

(支給期日等)

第12条 給与支給期日、方法等は、一般職職員の例による。

(支給条項の適用)

第13条 特別職職員の給与及び旅費に関し、この条例に定めない事項については、一般職職員の例により支給するものとする。

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(平成22年条例第243号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成26年条例第33号)

この条例は、平成26年12月1日から施行する。

(平成27年条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第6条及び第7条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条及び第3条並びに次項及び附則第3項の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加須市特別職職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第5条第2項及び第3条の規定による改正後の加須市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)第4条第2項の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の加須市特別職職員の給与等に関する条例又は第3条の規定による改正前の加須市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び第3条の規定は平成28年12月1日から、第2条及び第4条の規定は平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条及び第3条並びに次項及び附則第3項の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加須市特別職職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第5条第2項及び第3条の規定による改正後の加須市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)第4条第2項の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の加須市特別職職員の給与等に関する条例又は第3条の規定による改正前の加須市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条及び第3条並びに次項及び附則第3項の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加須市特別職職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第5条第2項及び第3条の規定による改正後の加須市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)第4条第2項の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の加須市特別職職員の給与等に関する条例又は第3条の規定による改正前の加須市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条及び第3条並びに次項及び附則第3項の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加須市特別職職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第5条第2項及び第3条の規定による改正後の加須市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)第4条第2項の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の加須市特別職職員の給与等に関する条例又は第3条の規定による改正前の加須市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第32号)

この条例中第1条及び第3条の規定は令和2年12月1日から、第2条及び第4条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の加須市特別職職員の給与等に関する条例第5条第2項又は第2条の規定による加須市教育委員会教育長の給与等に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に222.5分の15を乗じて得た額を減じた額とする。

(令和4年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条及び第3条並びに次項及び附則第3項の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加須市特別職職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第5条第2項及び第3条の規定による改正後の加須市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)第4条第2項の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の加須市特別職職員の給与等に関する条例又は第3条の規定による改正前の加須市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条及び第3条並びに次項及び附則第3項の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加須市特別職職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第5条第2項及び第3条の規定による改正後の加須市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)第4条第2項の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の加須市特別職職員の給与等に関する条例又は第3条の規定による改正前の加須市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例3)抄

(罰則の適用等に関する経過措置)

第4条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第5条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(加須市特別職職員の給与等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例(以下これらを「刑法等一部改正法等」という。)の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第3条第1号の規定による改正後の加須市特別職職員の給与等に関する条例第7条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(令和7年条例第3号)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

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(令和7年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条及び第3条並びに次項及び附則第3項の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加須市特別職職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第5条第2項及び第3条の規定による改正後の加須市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)第4条第2項の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の加須市特別職職員の給与等に関する条例又は第3条の規定による改正前の加須市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第3条、第11条関係)

給料及び旅費額

職名

区分

給料額

普通旅費

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

市長

月額

910,000円

37円

3,000円

14,400円

副市長

月額

782,000円

37円

2,600円

14,400円

加須市特別職職員の給与等に関する条例

平成22年3月23日 条例第42号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成22年3月23日 条例第42号
平成22年11月30日 条例第243号
平成26年11月28日 条例第33号
平成27年2月24日 条例第6号
平成28年2月29日 条例第9号
平成28年11月30日 条例第35号
平成29年12月13日 条例第32号
平成30年12月14日 条例第43号
令和元年12月12日 条例第19号
令和2年11月30日 条例第32号
令和4年3月14日 条例第15号
令和4年12月15日 条例第32号
令和5年12月19日 条例第32号
令和7年2月28日 条例第3号
令和7年2月28日 条例第6号