○加須市教育委員会教育長の給与等に関する条例

平成22年3月23日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、加須市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成27条例8・全改)

(給料)

第2条 教育長の給料は、月額719,000円とする。

(平成27条例8・一部改正)

(地域手当)

第3条 教育長に地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、給料月額に100分の4を乗じて得た額とする。

3 地域手当の支給方法については、給与条例の例による。

(期末手当)

第4条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する教育長に、期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期が満了し、退職し、失職(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第9条第1項各号(同法第4条第3項第2号又は公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項各号(第1号を除く。)若しくは同法第252条若しくは政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定に該当する場合に限る。)の規定に該当して失職した場合を除く。次項において同じ。)し、解職され、罷免(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第7条第1項に規定する非行を理由とする罷免を除く。以下同じ。)され、又は死亡した者(これらの基準日において、この項の前段の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、任期が満了し、退職し、失職し、解職され、罷免され、又は死亡した日現在)において教育長が受けるべき給料及び地域手当の月額の合計額に100分の120を乗じて得た額に100分の230を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(平成22条例243・平成26条例33・平成27条例8・平成28条例9・平成28条例35・平成29条例32・平成30条例43・令和元条例19・令和2条例32・令和4条例15・令和4条例32・令和5条例32・令和7条例6・一部改正)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に在職する教育長に期末手当を支給すべき日(以下この条及び次条において「支給日」という。)の前日までの間に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第7条第1項に規定する非行を理由として罷免された者

(2) 基準日から支給日の前日までの間に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第9条第1項各号(同法第4条第3項第2号又は公職選挙法第11条第1項各号(第1号を除く。)若しくは同法第252条若しくは政治資金規正法第28条の規定に該当する場合に限る。)の規定に該当して失職した者

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から支給日の前日までの間に離職した者(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(平成27条例8・令和7条例3・一部改正)

第6条 市長は、支給日に期末手当を支給することとされていた者で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると考えるに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 市長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、市長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 市長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

(平成27条例8・平成28条例9・令和7条例3・一部改正)

第7条 前3条に規定するもののほか、教育長の期末手当の支給については、給与条例の例による。

(旅費)

第8条 教育長が公務のため出張したときは、次の表に定める旅費を支給する。ただし、出張が鉄道100キロメートル、水路50キロメートル又は陸路25キロメートル未満の区域に属する場合は、日当を支給しない。

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

37円

2,600円

14,400円

2 前項に定めるもののほか、教育長に支給する旅費については、加須市職員等の旅費に関する条例(平成22年加須市条例第48号)の例による。

(平成28条例35・全改)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(平成22年条例第243号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成26年条例第33号)

この条例は、平成26年12月1日から施行する。

(平成27年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項第3号及び第4号並びに第6条第1項第1号及び第3項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の加須市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は適用せず、この条例による改正前の加須市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第4条第2項中「100分の190」とあるのは「100分の197.5」と、「100分の220」とあるのは「100分の212.5」とする。

(平成28年条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条及び第3条並びに次項及び附則第3項の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加須市特別職職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第5条第2項及び第3条の規定による改正後の加須市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)第4条第2項の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の加須市特別職職員の給与等に関する条例又は第3条の規定による改正前の加須市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び第3条の規定は平成28年12月1日から、第2条及び第4条の規定は平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条の規定による改正後の加須市教育委員会教育長の給与等に関する条例第8条の規定は、平成29年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成29年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条及び第3条並びに次項及び附則第3項の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加須市特別職職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第5条第2項及び第3条の規定による改正後の加須市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)第4条第2項の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の加須市特別職職員の給与等に関する条例又は第3条の規定による改正前の加須市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条及び第3条並びに次項及び附則第3項の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加須市特別職職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第5条第2項及び第3条の規定による改正後の加須市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)第4条第2項の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の加須市特別職職員の給与等に関する条例又は第3条の規定による改正前の加須市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条及び第3条並びに次項及び附則第3項の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加須市特別職職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第5条第2項及び第3条の規定による改正後の加須市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)第4条第2項の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の加須市特別職職員の給与等に関する条例又は第3条の規定による改正前の加須市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第32号)

この条例中第1条及び第3条の規定は令和2年12月1日から、第2条及び第4条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の加須市特別職職員の給与等に関する条例第5条第2項又は第2条の規定による加須市教育委員会教育長の給与等に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に222.5分の15を乗じて得た額を減じた額とする。

(令和4年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条及び第3条並びに次項及び附則第3項の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加須市特別職職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第5条第2項及び第3条の規定による改正後の加須市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)第4条第2項の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の加須市特別職職員の給与等に関する条例又は第3条の規定による改正前の加須市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条及び第3条並びに次項及び附則第3項の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加須市特別職職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第5条第2項及び第3条の規定による改正後の加須市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)第4条第2項の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の加須市特別職職員の給与等に関する条例又は第3条の規定による改正前の加須市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例3)抄

(罰則の適用等に関する経過措置)

第4条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第5条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(加須市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第7条 刑法等一部改正法等の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第3条第2号の規定による改正後の加須市教育委員会教育長の給与等に関する条例第6条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(令和7年条例第3号)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

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(令和7年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条及び第3条並びに次項及び附則第3項の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加須市特別職職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第5条第2項及び第3条の規定による改正後の加須市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)第4条第2項の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の加須市特別職職員の給与等に関する条例又は第3条の規定による改正前の加須市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

加須市教育委員会教育長の給与等に関する条例

平成22年3月23日 条例第44号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成22年3月23日 条例第44号
平成22年11月30日 条例第243号
平成26年11月28日 条例第33号
平成27年2月24日 条例第8号
平成28年2月29日 条例第9号
平成28年11月30日 条例第35号
平成29年12月13日 条例第32号
平成30年12月14日 条例第43号
令和元年12月12日 条例第19号
令和2年11月30日 条例第32号
令和4年3月14日 条例第15号
令和4年12月15日 条例第32号
令和5年12月19日 条例第32号
令和7年2月28日 条例第3号
令和7年2月28日 条例第6号