○加須市一般職職員の給与に関する条例
平成22年3月23日
条例第45号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成28条例10・一部改正)
(給料)
第2条 給料は、加須市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成22年加須市条例第32号。以下「勤務時間条例」という。)第7条第1項に規定する正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、この条例に定める管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、日直手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
(給料表)
第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表 別表第1
(2) 医療職給料表 別表第2
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、等級別基準職務表(別表第3)に定めるところによる。
(平成28条例10・令和元条例8・一部改正)
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった場合及び職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、規則で定める基準に従い決定する。
2 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。)させるには、職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
55歳に達した日から60歳に達する日の前日までの間にある職員 | 2号給 |
60歳を超える職員であって、加須市職員の定年等に関する条例(平成22年加須市条例第27号)第3条第2項に規定する医師以外のもの | 0号給 |
60歳に達した日から65歳に達する日の前日までの間にある職員であって、加須市職員の定年等に関する条例第3条第2項に規定する医師であるもの | 2号給 |
65歳を超える職員であって、加須市職員の定年等に関する条例第3条第2項に規定する医師であるもの | 0号給 |
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
9 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員で法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(令和4条例22・一部改正)
第5条 削除
(令和4条例22)
(給料の支給)
第6条 給料の計算期間は、月の1日から末日までとし、その支給日については規則で定める。
第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により、給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は末日まで支給するとき以外のときは、この給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(管理職手当)
第8条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定するものにある職員(以下「指定管理職員」という。)に、その職務の特殊性に基づき規則で定める基準に従い支給する。
2 管理職手当の額は、その職員の受ける給料月額の100分の25を超えない範囲内で規則で定める。
(初任給調整手当)
第9条 医療職給料表の適用を受ける職(採用による欠員の補充が困難であると認められる職で市長が定めるものに限る。)に新たに採用された職員には、月額30万8,600円を超えない範囲内の額を初任給調整手当として支給する。
2 前項に規定するもののほか、支給期間、支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成26条例34・平成28条例10・平成28条例36・平成29条例33・平成30条例44・一部改正)
(扶養手当)
第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
(平成28条例36・一部改正)
第11条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合には、その職員は直ちに、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合において当該職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行8級職員等が行8級職員等以外の職員となった場合
(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行8級職員等以外のものが行8級職員等となった場合
(5) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(平成28条例36・令和4条例22・一部改正)
(地域手当)
第12条 職員に地域手当を支給する。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額(以下この項において「合計額」という。)に、100分の6を乗じて得た額とする。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣される職員については、合計額に100分の20を超えない範囲内で規則に定める割合を乗じて得た額とすることができる。
(平成27条例9・一部改正)
(住居手当)
第13条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)に支給する。
(1) 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額
(2) 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成27条例9・令和元条例20・令和3条例3・一部改正)
(通勤手当)
第14条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 規則で定めるところにより算出した当該職員の1箇月の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)(その額が55,000円を超えるときは、55,000円)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、1箇月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改訂その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成26条例34・令和4条例22・一部改正)
(特殊勤務手当)
第15条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(給与の減額)
第16条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第17条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第23条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ正規の勤務時間外にした勤務(週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(規則で定める時間を除く。)との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項又は前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第23条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務の時間にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第7条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第23条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務の時間にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(平成22条例226・令和4条例22・一部改正)
(休日勤務手当)
第18条 職員には、正規の勤務時間が割り振られた日が休日に当たっても正規の給与を支給する。
2 休日において正規の勤務時間中に勤務を命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第23条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても休日勤務手当は支給されない。
3 前2項の休日とは、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は同条例第9条に規定する年末年始の休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)その他規則で定める日をいう。
(日直手当)
第19条 日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回について4,400円を支給する。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その額に100分の50を乗じて得た額とする。
(平成30条例44・一部改正)
(夜間勤務手当)
第20条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第23条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25の割合を乗じて得た額を夜間勤務手当として支給する。
(災害時の管理職員特別勤務手当)
第21条 指定管理職員が災害への対処のため週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合には、当該指定管理職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、指定管理職員が災害への対処のため週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合には、当該指定管理職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(令和2条例23・令和4条例22・一部改正)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第23条 第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成22条例244・平成30条例44・令和元条例21・令和2条例33・令和4条例16・令和4条例22・令和5条例33・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(平成27条例9・令和元条例21・一部改正)
第26条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると考えるに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成27条例9・平成28条例10・一部改正)
(勤勉手当)
第27条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(平成22条例244・平成26条例34・平成27条例9・平成28条例10・平成28条例36・平成28条例36・平成29条例33・平成30条例44・令和元条例20・令和元条例21・令和2条例2・令和4条例22・令和4条例33・令和5条例33・一部改正)
(会計年度任用職員の給与)
第28条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、他の職員の給与との権衡を考慮し、別に条例で定める。
(令和元条例8・全改)
(令和4条例22・一部改正)
(休職者の給与)
第30条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(令和元条例21・一部改正)
(専従休職者の給与)
第31条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(口座振替の方法による給与の支給)
第32条 給与は、職員から自己名義の預金口座への振替の申出があるときは、口座振替の方法により支給することができる。
(給与の一部控除)
第33条 市長は、職員の給与を支給する際、次に掲げるものについて、給与から当該額を控除して支給することができる。
(1) 職員の互助会の会費
(2) 団体契約を締結している生命保険及び損害保険の保険料
(3) 登録された職員団体の組合費
(4) 職員駐車場の使用料
(5) 職員給食費
(委任)
第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。
(経過措置)
2 平成22年3月23日(以下「新市設置の日」という。)の前日までにおける合併前の加須市一般職職員の給与に関する条例(昭和29年加須市条例第21号)、騎西町一般職の職員の給与等に関する条例(昭和29年騎西町条例第14号)、北川辺町一般職の職員の給与等に関する条例(昭和30年北川辺町条例第4号)若しくは大利根町一般職の職員の給与に関する条例(昭和49年大利根町条例第39号)又は解散前の加須地区消防組合一般職職員の給与に関する条例(昭和49年加須地区消防組合条例第11号)、加須市、騎西町衛生施設組合において制定すべき条例のうち加須市条例を準用する条例(昭和51年加須市、騎西町衛生施設組合条例第7号)により準用する加須市一般職職員の給与に関する条例若しくは大利根町北川辺町衛生施設組合職員の給与に関する条例(昭和51年大利根町北川辺町衛生施設組合条例第2号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併等前の条例の例による。
3 この条例の規定にかかわらず、平成22年3月分として支給する給与については、合併等前の条例の例による。
(給料の切替えに伴う経過措置)
5 継続採用職員のうち、切替日(次の表の左欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる切替日とする。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、当該職員の受ける給料月額が、切替日の前日の給料月額(加須市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年加須市条例第244号)の施行の日において医療職給料表の適用を受ける職員以外の職員にあっては、当該給料月額に100分の99.53を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)又は新市設置の日の前日の給料月額のいずれか低い方の給料月額に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、平成25年3月31日までの間、給料表の額のほか、その差額に相当する額からその額に2分の1を乗じて得た額(その額が1万円を超えるときは、1万円)を減じた額を給料として支給する。
職員の区分 | 切替日 |
合併前の加須市若しくは騎西町又は解散前の加須地区消防組合若しくは加須市、騎西町衛生施設組合の職員であった者 | 平成19年4月1日 |
合併前の北川辺町の職員であった者 | 平成18年10月1日 |
合併前の大利根町の職員であった者 | 平成18年4月1日 |
合併前の大利根町又は解散前の大利根町北川辺町衛生施設組合の職員であった者 | 平成18年4月1日 |
(平成22条例244・平成24条例2・令和4条例22・一部改正)
7 継続採用職員のうち、新市設置の日の前日において合併等前の条例の規定により当該職員が属していた職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新市設置の日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(令和4条例22・一部改正)
(給与の調整)
8 任命権者は、この条例の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、継続採用職員の間にそれぞれ採用されていた合併等関係市町等の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、別に市長が定める基準により新市設置の日以後所要の調整を行うことができる。
(育児休業等の取扱い)
9 継続採用職員のうち、新市設置の日の前日において育児休業中の職員その他市長の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との権衡を失しない範囲において市長が別に定める。
(令和4条例22・一部改正)
期間 | 区分 | |||
合併前の加須市又は解散前の加須地区消防組合若しくは加須市、騎西町衛生施設組合の職員であった者 | 合併前の騎西町の職員であった者 | 合併前の北川辺町の職員であった者 | 合併前の大利根町又は解散前の大利根町北川辺町衛生施設組合の職員であった者 | |
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで | 100分の6 | 100分の3 | 100分の3 | 100分の3 |
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで | 100分の6 | 100分の4 | 100分の4 | 100分の4 |
(給与の減額に関する経過措置)
12 継続採用職員のうち、新市設置の日前において第16条の規定に相当する合併等前の条例の規定による給与の減額を必要とする職員に係る給与の減額は、この条例による給与の減額とみなし、合併等前の条例の規定により算出された額を平成22年4月以後に支給する給与から減ずる。
(期末手当の取扱い)
13 継続採用職員のうち、平成21年12月2日以後合併等関係市町等の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第24条の規定を適用する。
(勤勉手当の取扱い)
14 継続採用職員のうち、平成21年12月2日以後合併等関係市町等の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第27条の規定を適用する。
(加須鴻巣学校給食センター組合の解散に伴う継続採用職員の職務の級及び号給の切替え等)
17 加須鴻巣学校給食センター組合(以下「給食センター組合」という。)の解散の日(以下「解散日」という。)において、給食センター組合の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(次項から附則第22項までにおいて「継続採用職員」という。)のうち、解散日において、解散前の加須鴻巣学校給食センター組合において制定すべき条例のうち加須市条例を準用する条例(平成22年加須鴻巣学校給食センター組合条例第1号)により準用する加須市一般職職員の給与に関する条例(平成22年加須市条例第45号。以下「準用する条例」という。)の規定による給料表の適用を受けていた職員の平成25年4月1日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間並びに切替日に関する事項については、市長が別に定める。
(平成25条例4・追加)
(加須鴻巣学校給食センター組合の解散に伴う扶養手当に関する経過措置)
18 継続採用職員の扶養親族で、解散日までに準用する条例の規定により扶養親族の届出をし、当該職員の扶養親族としての認定がなされているものについては、この条例の相当規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。
(平成25条例4・追加、令和4条例22・一部改正)
(平成25条例4・追加)
(加須鴻巣学校給食センター組合の解散に伴う期末手当の取扱い)
20 継続採用職員のうち、平成24年12月2日以後給食センター組合の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第24条の規定を適用する。
(平成25条例4・追加)
(加須鴻巣学校給食センター組合の解散に伴う勤勉手当の取扱い)
21 継続採用職員のうち、平成24年12月2日以後給食センター組合の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第27条の規定を適用する。
(平成25条例4・追加)
(平成25条例4・追加)
(令和4条例22・追加)
24 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 加須市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年加須市条例第22号)第1条の規定による改正前の加須市職員の定年等に関する条例第3条ただし書に規定する職員に相当する職員
(3) 加須市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(4) 加須市職員の定年等に関する条例第3条第2項に規定する職員
(5) 加須市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令和4条例22・追加)
25 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第27項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第23項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、当分の間、特定日以後、附則第23項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令和4条例22・追加)
(令和4条例22・追加)
(令和4条例22・追加)
(令和4条例22・追加)
(令和4条例22・追加)
(令和4条例22・追加)
附則(平成22年条例第226号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第244号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、第1条の規定による改正前の加須市一般職職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成22年12月に支給する期末手当(以下「12月期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の加須市一般職職員の給与に関する条例第24条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(加須市職員の育児休業等に関する条例(平成22年加須市条例第33号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第30条第1項から第3項まで若しくは第6項又は加須市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成22年加須市条例第24号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(第1条の規定による改正前の加須市一般職職員の給与に関する条例附則第5項の規定による給料を支給される職員を除く。)若しくは医療職給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下「調整対象職員」という。)となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その調整対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において調整対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.16を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、調整対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成22年6月1日において調整対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.16を乗じて得た額
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成24年条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成26年12月1日から施行し、この条例による改正後の加須市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第9条第1項、第14条第2項第2号、別表第1及び別表第2の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の加須市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第13条第2項各号列記以外の部分及び同項第1号の改正規定(「掲げる額」を「定める額」に改める部分に限る。)、第25条及び第26条の改正規定並びに第27条第2項の改正規定(「掲げる額」を「定める額」に改める部分に限る。)は、公布の日から、第13条第2項第1号の改正規定(「掲げる額」を「定める額」に改める部分を除く。)は、平成29年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項の適用を受ける職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する加須市一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第24条第5項(給与条例第27条第4項において準用する場合及び加須市職員の育児休業等に関する条例(平成22年加須市条例第33号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第24条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料月額と加須市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年加須市条例第9号)附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(住居手当に関する経過措置)
7 改正後の第13条第2項第2号の規定は、この条例の施行の日以後に住宅を新築し、又は購入する職員について適用し、同日前に新築し、又は購入した職員については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条並びに次項及び附則第3項の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の加須市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第9条第1項、別表第1及び別表第2の規定は平成27年4月1日から、第27条第2項第1号及び第2号の規定は平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の加須市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条並びに次項及び附則第3項の規定は平成28年12月1日から、第2条並びに附則第4項及び第5項の規定は平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の加須市一般職職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後条例」という。)第9条第1項、別表第1及び別表第2の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の加須市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成29年度における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の加須市一般職職員の給与に関する条例(以下「第2条改正後条例」という。)第11条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、第10条第3項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び医療職給料表の適用を受ける職員でその職務がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「行8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、第11条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、同条第4項中「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(平成30年度における扶養手当に関する特例)
5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後条例第11条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、第10条第3項中「扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」とあるのは「扶養親族」と、「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び医療職給料表の適用を受ける職員でその職務がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「行8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、第11条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。
附則(平成29年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条並びに次項及び附則第3項の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の加須市一般職職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後条例」という。)第9条第1項、別表第1及び別表第2の規定は平成29年4月1日から、第27条第2項第1号及び第2号の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の加須市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条並びに次項及び附則第3項の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の加須市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第9条第1項、第19条第1項、別表第1及び別表第2の規定は平成30年4月1日から、第27条第2項第1号及び第2号の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の加須市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条並びに次項及び附則第3項の規定は公布の日から、第2条及び第3条の規定は令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の加須市一般職職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成31年4月1日から、第27条第2項第1号の規定は令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の加須市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の加須市一般職職員の給与に関する条例第13条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の加須市一般職職員の給与に関する条例(以下「第2条改正後条例」という。)第13条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条改正後条例第13条第1項第1号に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条改正後条例第13条第2項第1号の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
附則(令和元年条例第21号)抄
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例中第1条及び次項の規定は令和2年12月1日から、第2条及び附則第3項の規定は令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の加須市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第13条第1項第2号に掲げる職員に該当する職員であって、施行日以後においても引き続き同号に掲げる職員に該当するものについては、改正前の条例第13条第1項及び第2項の規定は、施行日から令和5年3月31日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間については同条第2項第2号中「3,000円」とあるのは「1,500円」と、「6,000円」とあるのは「3,000円」とする。
附則(令和4年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の第24条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び加須市一般職職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第24条第4項から第6項まで(加須市職員の育児休業等に関する条例(平成22年加須市条例第33号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第30条第1項から第3項まで若しくは第6項又は加須市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成22年加須市条例第24号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年条例第22号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(加須市一般職職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第12条 第2条の規定による改正後の加須市一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第23項から第30項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
第13条 暫定再任用職員のうち、暫定再任用職員で地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除いたものの給料月額は、当該職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該職員の属する職務の級に応じた額とする。
第14条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員であって、暫定再任用短時間勤務職員を除いたものに対する前条の規定の適用については、同条中「とする」とあるのは、「に、加須市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
第15条 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、加須市職員の育児休業等に関する条例及び加須市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(令和4年加須市条例第23号)附則第3項の規定により読み替えて適用される加須市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成22年加須市条例第32号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
第16条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第14条第2項第2号及び第17条第2項の規定を適用する。
第17条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第24条第3項の規定を適用する。
第18条 新給与条例第27条の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び加須市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年加須市条例第22号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
第19条 加須市一般職職員の給与に関する条例第4条第1項、第4項及び第6項から第8項まで、第9条から第11条まで並びに第13条並びに新給与条例第4条第3項及び第5項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
第20条 前7条に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条並びに次項及び附則第3項の規定は公布の日から、第2条及び第3条の規定は令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の加須市一般職職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は令和4年4月1日から、第27条第2項第1号及び第2号の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の加須市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条並びに次項及び附則第3項の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の加須市一般職職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は令和5年4月1日から、第24条第2項及び第3項並びに第27条第2項第1号及び第2号の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の加須市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後条例の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
(令和5条例33・全改)
行政職給料表
(円)
職員の区分 | 職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 | 410,300 |
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | 412,700 | |
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | 415,200 | |
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | 417,600 | |
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | 419,500 | |
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | 421,600 | |
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | 423,700 | |
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | 425,900 | |
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | 427,800 | |
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | 429,900 | |
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | 432,000 | |
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | 433,900 | |
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | 435,600 | |
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | 437,400 | |
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | 439,300 | |
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | 441,200 | |
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | 443,000 | |
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | 444,800 | |
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | 446,600 | |
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | 448,300 | |
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | 450,100 | |
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | 451,600 | |
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | 453,000 | |
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | 454,500 | |
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | 455,900 | |
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | 457,200 | |
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | 458,500 | |
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | 459,700 | |
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | 460,700 | |
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | 461,400 | |
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | 462,200 | |
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | 462,900 | |
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | 463,600 | |
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | 464,400 | |
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | 465,100 | |
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | 465,700 | |
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | 466,200 | |
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | 466,800 | |
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | 467,400 | |
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | 468,000 | |
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | 468,500 | |
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | 469,000 | |
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | 469,400 | |
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | 469,700 | |
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | 470,000 | |
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | ||
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | ||
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | ||
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | ||
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | ||
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | ||
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | ||
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | ||
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | ||
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | ||
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | ||
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | ||
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | ||
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | ||
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | ||
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | ||
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | |||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | |||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | |||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | |||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | |||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | |||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | |||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | |||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | |||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | |||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | |||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | |||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | |||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | |||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | |||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | |||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | |||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | |||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | |||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | |||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | |||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | |||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | |||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | |||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | 411,600 | |||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | 411,900 | |||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | 412,100 | |||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | 412,300 | |||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | 412,600 | |||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | 412,900 | |||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | 413,100 | |||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | 413,300 | |||
94 | 295,900 | 343,600 | 382,400 | 394,300 | 413,600 | ||||
95 | 296,200 | 344,100 | 382,700 | 394,600 | 413,900 | ||||
96 | 296,600 | 344,500 | 383,000 | 394,800 | 414,100 | ||||
97 | 296,800 | 344,700 | 383,300 | 395,000 | 414,300 | ||||
98 | 297,100 | 345,100 | 383,700 | 395,300 | 414,600 | ||||
99 | 297,500 | 345,500 | 384,000 | 395,600 | 414,900 | ||||
100 | 297,900 | 345,800 | 384,300 | 395,800 | 415,100 | ||||
101 | 298,100 | 346,100 | 384,600 | 396,000 | 415,300 | ||||
102 | 298,400 | 346,500 | 385,000 | 396,300 | 415,600 | ||||
103 | 298,800 | 346,900 | 385,300 | 396,600 | 415,900 | ||||
104 | 299,100 | 347,300 | 385,600 | 396,800 | 416,100 | ||||
105 | 299,300 | 347,800 | 385,900 | 397,000 | 416,300 | ||||
106 | 299,600 | 348,200 | 386,300 | 397,300 | 416,600 | ||||
107 | 300,000 | 348,600 | 386,600 | 397,600 | 416,900 | ||||
108 | 300,300 | 349,000 | 386,900 | 397,800 | 417,100 | ||||
109 | 300,500 | 349,500 | 387,200 | 398,000 | 417,300 | ||||
110 | 300,900 | 349,900 | 387,600 | 398,300 | 417,600 | ||||
111 | 301,300 | 350,200 | 387,900 | 398,600 | |||||
112 | 301,600 | 350,500 | 388,200 | 398,800 | |||||
113 | 301,800 | 351,000 | 388,500 | 399,000 | |||||
114 | 302,000 | 351,400 | 388,900 | 399,300 | |||||
115 | 302,300 | 351,700 | 389,200 | 399,600 | |||||
116 | 302,700 | 352,000 | 389,500 | 399,800 | |||||
117 | 302,900 | 352,500 | 389,800 | 400,000 | |||||
118 | 303,100 | 352,900 | 390,200 | 400,300 | |||||
119 | 303,400 | 353,200 | 390,500 | 400,600 | |||||
120 | 303,700 | 353,500 | 390,800 | 400,800 | |||||
121 | 304,100 | 354,000 | 391,100 | ||||||
122 | 304,300 | 354,400 | 391,500 | ||||||
123 | 304,600 | 354,700 | 391,800 | ||||||
124 | 304,900 | 355,000 | 392,100 | ||||||
125 | 305,200 | 355,500 | 392,400 | ||||||
126 | 355,900 | ||||||||
127 | 356,200 | ||||||||
128 | 356,500 | ||||||||
129 | 357,000 | ||||||||
130 | 357,400 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 | 358,000 | 391,200 |
別表第2(第3条関係)
(令和5条例33・全改)
医療職給料表
(円)
職員の区分 | 職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 264,700 | 346,600 | 406,900 | 474,700 |
2 | 267,200 | 349,600 | 409,600 | 477,000 | |
3 | 269,600 | 352,400 | 412,100 | 479,200 | |
4 | 272,000 | 355,300 | 414,700 | 481,500 | |
5 | 274,100 | 357,800 | 417,100 | 483,700 | |
6 | 277,600 | 360,800 | 419,100 | 485,800 | |
7 | 281,100 | 363,800 | 420,900 | 488,000 | |
8 | 284,500 | 366,600 | 422,800 | 490,000 | |
9 | 288,100 | 368,700 | 424,600 | 491,900 | |
10 | 291,600 | 371,200 | 427,300 | 494,000 | |
11 | 295,200 | 373,900 | 429,800 | 496,100 | |
12 | 298,700 | 376,400 | 432,200 | 498,200 | |
13 | 302,200 | 379,100 | 434,400 | 500,300 | |
14 | 306,100 | 382,500 | 436,900 | 502,200 | |
15 | 310,000 | 385,500 | 438,900 | 504,300 | |
16 | 313,600 | 388,800 | 441,000 | 506,400 | |
17 | 317,200 | 391,800 | 443,000 | 508,300 | |
18 | 320,700 | 394,400 | 445,200 | 510,300 | |
19 | 324,200 | 396,800 | 447,400 | 512,300 | |
20 | 327,700 | 399,300 | 449,500 | 514,100 | |
21 | 331,300 | 401,900 | 450,900 | 515,900 | |
22 | 335,000 | 403,900 | 453,300 | 517,700 | |
23 | 338,400 | 405,500 | 455,600 | 519,500 | |
24 | 341,700 | 407,100 | 457,800 | 521,300 | |
25 | 345,000 | 408,800 | 459,800 | 522,900 | |
26 | 347,500 | 411,000 | 462,100 | 524,700 | |
27 | 350,000 | 413,100 | 464,300 | 526,500 | |
28 | 352,300 | 415,100 | 466,600 | 528,300 | |
29 | 354,400 | 417,200 | 468,700 | 529,900 | |
30 | 356,100 | 419,300 | 470,900 | 531,700 | |
31 | 357,800 | 420,900 | 473,200 | 533,500 | |
32 | 359,600 | 422,600 | 475,300 | 535,300 | |
33 | 361,500 | 424,500 | 477,100 | 536,900 | |
34 | 363,700 | 426,000 | 479,200 | 538,700 | |
35 | 365,800 | 427,800 | 481,300 | 540,400 | |
36 | 367,800 | 429,600 | 483,300 | 542,100 | |
37 | 369,700 | 431,500 | 485,400 | 543,700 | |
38 | 371,900 | 433,500 | 487,100 | 545,300 | |
39 | 374,000 | 435,300 | 488,900 | 546,700 | |
40 | 376,000 | 437,200 | 490,700 | 548,300 | |
41 | 378,000 | 439,000 | 492,300 | 549,800 | |
42 | 378,700 | 440,700 | 494,100 | 551,200 | |
43 | 379,300 | 442,400 | 495,900 | 552,600 | |
44 | 380,000 | 444,200 | 497,500 | 553,900 | |
45 | 380,900 | 446,000 | 498,900 | 555,100 | |
46 | 382,200 | 447,800 | 500,600 | 556,100 | |
47 | 383,500 | 449,500 | 502,400 | 557,100 | |
48 | 384,800 | 451,200 | 504,100 | 558,100 | |
49 | 385,600 | 452,800 | 505,600 | 559,100 | |
50 | 386,400 | 454,500 | 506,900 | 560,000 | |
51 | 387,200 | 456,200 | 508,200 | 560,900 | |
52 | 387,700 | 457,900 | 509,500 | 561,800 | |
53 | 388,500 | 459,800 | 510,500 | 562,600 | |
54 | 389,300 | 461,000 | 511,800 | 563,500 | |
55 | 390,000 | 462,200 | 513,100 | 564,400 | |
56 | 390,700 | 463,400 | 514,400 | 565,300 | |
57 | 391,400 | 464,400 | 515,400 | 566,200 | |
58 | 392,300 | 465,400 | 516,200 | 567,100 | |
59 | 393,000 | 466,300 | 517,000 | 568,000 | |
60 | 393,600 | 467,100 | 517,800 | 568,700 | |
61 | 394,100 | 467,900 | 518,700 | 569,600 | |
62 | 394,600 | 468,600 | 519,500 | 570,500 | |
63 | 395,000 | 469,300 | 520,400 | 571,400 | |
64 | 395,400 | 469,900 | 521,200 | 572,300 | |
65 | 395,700 | 470,600 | 522,100 | 573,200 | |
66 | 471,300 | 523,000 | |||
67 | 471,900 | 523,700 | |||
68 | 472,500 | 524,600 | |||
69 | 472,800 | 525,500 | |||
70 | 473,400 | 526,300 | |||
71 | 474,100 | 527,200 | |||
72 | 474,800 | 528,100 | |||
73 | 475,200 | 528,900 | |||
74 | 475,800 | 529,800 | |||
75 | 476,500 | 530,700 | |||
76 | 477,200 | 531,400 | |||
77 | 477,600 | 532,200 | |||
78 | 478,200 | 533,100 | |||
79 | 478,800 | 534,000 | |||
80 | 479,300 | 534,900 | |||
81 | 479,900 | 535,700 | |||
82 | 480,400 | 536,600 | |||
83 | 480,900 | 537,500 | |||
84 | 481,400 | 538,400 | |||
85 | 481,800 | 539,200 | |||
86 | 482,400 | 540,100 | |||
87 | 482,800 | 541,000 | |||
88 | 483,300 | 541,900 | |||
89 | 483,800 | 542,700 | |||
90 | 484,400 | ||||
91 | 485,000 | ||||
92 | 485,400 | ||||
93 | 485,900 | ||||
94 | 486,500 | ||||
95 | 487,100 | ||||
96 | 487,600 | ||||
97 | 488,100 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
297,300 | 339,700 | 394,300 | 467,400 |
別表第3(第3条関係)
(平成28条例10・追加)
等級別基準職務表
(1) 行政職給料表
等級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
4級 | 主査又は主任教諭の職務 |
5級 | 主幹又は副園長の職務 |
6級 | 課長、室長、所長、事務局次長、主席検査員、主席専門員又は副参事の職務 |
7級 | 副部長、副局長又は参事の職務 |
8級 | 部長、局長、事務局長、理事、総合支所長又は会計管理者の職務 |
(2) 医療職給料表
等級 | 基準となる職務 |
1級 | 経験年数(前歴を含む。)が6年以下の者で医療業務を行う職務 |
2級 | 経験年数(前歴を含む。)が6年を超える者で医療業務を行う職務 |
3級 | 行政職給料表の6級の職務を兼ねて医療業務を行う職務 |
4級 | 行政職給料表の7級又は8級の職務を兼ねて医療業務を行う職務 |