○加須市職員の給料等の支給に関する規則
平成22年3月23日
規則第37号
(趣旨)
第1条 加須市一般職職員の給与に関する条例(平成22年加須市条例第45号。以下「条例」という。)に基づく給料等の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(給料の支給日)
第2条 給料の支給定日は、その月の20日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支給定日とする。
第3条 給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員の給料支給日は、新たに職員となった日及び離職し、又は死亡した日以後において経理上速やかに支給できる日とする。
(地域手当の支給)
第4条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(扶養手当及び住居手当の支給)
第5条 扶養手当及び住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
(給与の減額)
第6条 条例第16条の減額すべき給与額の算定の基礎となる勤務1時間当たりの給与額は、減額すべき事由の生じた月の分の給料及び地域手当の額に対応する額とする。
第7条 減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた月以降の給料及び地域手当から差し引くものとし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が、給料及び地域手当から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。
第8条 給与の減額の基礎となる時間数は、その月の勤務しなかった全時間数によって計算するものとし、この場合において、その時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
(時間外勤務手当、休日勤務手当等の支給)
第9条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び日直手当は、その月の分を翌月の給料支給定日に支給する。ただし、職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際支給することができる。
2 職員が加須市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成22年加須市条例第32号。以下この項において「勤務時間条例」という。)第7条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月」とあるのは「勤務時間条例第7条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月」とする。
3 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数の計算については、前条の規定を準用する。
(平成22規則204・一部改正)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第10条 条例第23条第2項の規則で定める時間は、4月1日から翌年の3月31日までの間における休日(土曜日に当たる日を除く。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(休日及び日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じて得た時間とする。
(端数計算)
第11条 給料の額を算出する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。
(加須鴻巣学校給食センター組合の解散に伴う経過措置)
3 加須鴻巣学校給食センター組合(以下「給食センター組合」という。)の解散の日(以下「解散日」という。)において、給食センター組合の職員であった者で引き続き本市に採用されたものの給食センター組合の解散日までに、解散前の加須鴻巣学校給食センター組合において制定すべき規則のうち加須市規則を準用する規則(平成22年加須鴻巣学校給食センター組合規則第1号)により準用する加須市職員の給料等の支給に関する規則(平成22年加須市規則第37号)の規定によりなされた給与等の支給に係る承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。
(平成25規則10・追加)
附則(平成22年規則第204号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。