○加須市定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算に関する規則

平成22年3月23日

規則第40号

次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員 加須市一般職職員の給与に関する条例(平成22年加須市条例第45号。以下「給与条例」という。)第4条第9項

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 加須市職員の育児休業等に関する条例(平成22年加須市条例第39号。以下「育児休業条例」という。)第16条の規定により読み替えられた給与条例第4条第1項又は第4項

(3) 育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員 育児休業条例第18条の規定により読み替えられた給与条例第4条第1項又は第4項

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(令和5年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用に関する経過措置)

6 第4条の規定による改正後の加須市定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算に関する規則は、暫定再任用短時間勤務職員(令和4年改正条例附則第13条に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、第1項第1号中「地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項第2項の規定により採用された職員」とあるのは「加須市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年加須市条例第22号。以下「改正条例」という。)附則第13条に規定する暫定再任用短時間勤務職員」と、「加須市一般職職員の給与に関する条例(平成22年加須市条例第45号。以下「給与条例」という。)第4条第9項」とあるのは「改正条例附則第15条」と、同項第2号中「給与条例」とあるのは「加須市一般職職員の給与に関する条例(平成22年加須市条例第45号。以下「給与条例」という。)」と読み替えるものとする。

加須市定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算に関する規則

平成22年3月23日 規則第40号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成22年3月23日 規則第40号
令和5年3月31日 規則第11号