○加須市一般職職員の住居手当に関する規則

平成22年3月23日

規則第42号

(趣旨)

第1条 住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(適用除外職員)

第2条 加須市一般職職員の給与に関する条例(平成22年加須市条例第45号。以下「条例」という。)第13条第1項の規則で定める職員は、配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(条例第10条に規定する扶養親族で同条例第11条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅、職員の扶養親族たる者が所有する住宅及び職員の扶養親族たる者が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。

2 職員のうち、その配偶者が条例第13条第2項の職員に該当し、住居手当の支給を受けているときは、当該職員に対しては住居手当は支給しない。

(令和3規則3・一部改正)

(届出)

第3条 新たに条例第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第1号)により、その居住の実情を速やかに市長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(令和3規則3・旧第5条繰上・一部改正)

(確認及び決定)

第4条 市長は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第13条第1項の職員たる要件を具備すると認めるときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 市長は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

(令和3規則3・旧第6条繰上)

(家賃の算定の基準)

第5条 第3条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、市長は、別に定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(令和3規則3・旧第7条繰上・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第6条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事案が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。この場合において、前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(令和3規則3・旧第8条繰上・一部改正)

(事後の確認)

第7条 市長は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第13条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(令和3規則3・旧第9条繰上)

(その他)

第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和3規則3・旧第10条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年3月23日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併等関係市町等(合併前の加須市、騎西町、北川辺町若しくは大利根町又は解散前の加須地区消防組合、加須市、騎西町衛生施設組合若しくは大利根町北川辺町衛生施設組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併等関係市町等の規則によりなされた住居手当に係る承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(加須鴻巣学校給食センター組合の解散に伴う経過措置)

3 加須鴻巣学校給食センター組合(以下「給食センター組合」という。)の解散の日(以下「解散日」という。)において、給食センター組合の職員であった者で引き続き本市に採用されたものの給食センター組合の解散日までに、解散前の加須鴻巣学校給食センター組合において制定すべき規則のうち加須市規則を準用する規則(平成22年加須鴻巣学校給食センター組合規則第1号)により準用する加須市一般職職員の住居手当に関する規則(平成22年加須市規則第42号)の規定によりなされた住居手当に係る承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25規則10・追加)

(平成25年規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は令和3年4月1日から、第2条及び次項の規定は令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 加須市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和3年加須市条例第3号)附則第2項の規定の適用を受ける職員の住居手当の支給については、この規則による改正前の加須市一般職職員の住居手当に関する規則の規定は、令和3年10月1日から令和5年3月31日までの間は、なおその効力を有する。

(令和3規則3・全改)

画像

(令和3規則3・全改)

画像

加須市一般職職員の住居手当に関する規則

平成22年3月23日 規則第42号

(令和3年10月1日施行)