○加須市職員の管理職手当に関する規則
平成22年3月23日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、加須市一般職職員の給与に関する条例(平成22年加須市条例第45号)第8条第1項の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給の範囲及び額)
第2条 管理職手当を支給する職の範囲は、別表に掲げる給料表及び組織の区分に対応する職とする。ただし、一般職給料表に対応する職にあっては、職務の級が5級以上の職に限るものとする。
2 管理職手当の額は、前項に規定する管理職手当を受けるべき職員(以下「管理職職員」という。)の区分に応じ、別表の手当額欄に定める額とする。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条に規定する短時間勤務をしている職員にあってはその額に加須市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成22年加須市条例第32号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第3項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、それぞれその額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(平成29規則14・令和5規則11・一部改正)
(重複支給の禁止)
第3条 管理職職員が、前条第1項に規定する2以上の職を兼ねる場合においても、管理職手当は重複して支給しない。
(支給の停止)
第4条 管理職職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかったときは、当月分の管理職手当は支給しない。ただし、その勤務しなかった原因が公務上の負傷又は疾病による場合で特に市長が認めたときは、この限りでない。
(支給方法等)
第5条 管理職手当の支給方法、支給期日等については、給料の支給の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。
(経過措置)
2 平成22年3月23日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係市町等(合併前の加須市、騎西町、北川辺町若しくは大利根町又は解散前の加須地区消防組合、加須市、騎西町衛生施設組合若しくは大利根町北川辺町衛生施設組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用されたものの新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係市町等の規則等によりなされた管理職手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(給与条例附則第23項の規定の適用を受ける職員の支給額)
3 加須市一般職職員の給与に関する条例附則第23項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
(令和5規則11・追加)
附則(平成23年規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用に関する経過措置)
7 暫定再任用短時間勤務職員は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員とみなして、第7条の規定による改正後の加須市職員の管理職手当に関する規則第2条第2項の規定を適用する。
別表(第2条関係)
(平成27規則10・全改、平成28規則7・一部改正)
給料表 | 組織の区分 | 職名 | 手当額 |
一般職給料表 | 市長の事務部局 | 部長 局長 総合支所長 | 85,000円 |
会計管理者 理事 | 80,000円 | ||
副部長 副局長 | 65,000円 | ||
参事 | 60,000円 | ||
課長(各総合支所の課長を除く。) 所長(保育所を除く。) 室長 | 58,000円 | ||
各総合支所の課長 主席検査員 主席専門員 | 55,000円 | ||
副参事 | 43,000円 | ||
主幹 所長(保育所に限る。) 園長(わらべ保育園) 副園長(わらべ保育園) | 40,000円 | ||
議会の事務部局 | 事務局長 | 85,000円 | |
参事 | 60,000円 | ||
課長 | 58,000円 | ||
主席専門員 | 55,000円 | ||
副参事 | 43,000円 | ||
主幹 | 40,000円 | ||
教育委員会の事務部局 | 部長 | 85,000円 | |
理事 | 80,000円 | ||
副部長 | 65,000円 | ||
参事 | 60,000円 | ||
課長 所長 | 58,000円 | ||
主席専門員 | 55,000円 | ||
副参事 | 43,000円 | ||
主幹 副園長 | 40,000円 | ||
農業委員会の事務部局 | 事務局長 | 85,000円 | |
参事 | 60,000円 | ||
事務局次長 | 58,000円 | ||
主席専門員 | 55,000円 | ||
副参事 | 43,000円 | ||
主幹 | 40,000円 | ||
監査委員の事務部局 | 事務局長 | 80,000円 | |
参事 | 60,000円 | ||
事務局次長 | 58,000円 | ||
主席専門員 | 55,000円 | ||
副参事 | 43,000円 | ||
主幹 | 40,000円 | ||
選挙管理委員会の事務部局 | 事務局長 | 80,000円 | |
参事 | 60,000円 | ||
事務局次長 | 58,000円 | ||
主席専門員 | 55,000円 | ||
副参事 | 43,000円 | ||
主幹 | 40,000円 | ||
医療職給料表 | 職務の級が4級の職員 | 65,000円 | |
職務の級が3級の職員 | 58,000円 | ||
職務の級が2級の職員 | 40,000円 |