○加須市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則

平成22年3月23日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、加須市一般職職員の給与に関する条例(平成22年加須市条例第45号。以下「条例」という。)に基づき、職員の期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 条例第24条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第25条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 会計年度任用職員(法第22条の2第1項に規定する職員をいう。)

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第7条及び加須市職員の育児休業等に関する条例(平成22年加須市条例第33号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(7) 無給派遣職員(加須市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成22年加須市条例第24号。以下「派遣条例」という。)第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(令和2規則12・一部改正)

第3条 条例第24条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において条例の適用を受ける職員(非常勤職員にあっては、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)、育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)その他市長が定める者に限る。)又は条例の適用を受けない市費支弁の常勤職員となった者

(3) その退職に引き続き国、他の地方公共団体又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)の職員となった者(非常勤職員にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、短時間勤務職員その他市長が定める者に限る。)

(令和元規則18・令和5規則11・一部改正)

(加算を受ける職員及び加算割合)

第4条 条例第24条第5項(条例第27条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して給料表の職務の級が4級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員とする。

2 条例第24条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第5条 条例第24条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(4) 育児休業法第11条に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条に規定する短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第16条の規定により読み替えられた条例第4条第1項及び第4項に規定する算出率をいう。第19条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 第2条第4号に掲げる職員で法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び公務傷病等による休職者(条例第30条第1項の規定の適用を受ける職員)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

(平成24規則18・令和2規則12・令和4規則23・一部改正)

第6条 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第2号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)はその期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 条例の適用を受けない市費支弁の常勤職員

(2) 国等の職員

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(期末手当に係る端数計算)

第7条 期末手当の額を算出する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(一時差止処分に係る在職期間)

第8条 条例第25条及び第26条(これらの規定を条例第27条第5項及び第30条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第6条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第9条 任命権者は、条例第26条第1項(条例第27条第5項及び第30条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

第10条 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の規定による文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公示することをもってこれに代えることができるものとし、公示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第11条 条例第26条第2項(条例第27条第5項及び第30条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第12条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第13条 条例第26条第5項(条例第27条第5項及び第30条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(平成28規則21・一部改正)

(処分説明書の写しの提出)

第14条 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写しを市長に提出しなければならない。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第15条 条例第27条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第27条第5項において準用する条例第25条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第2条第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第7条及び育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(4) 派遣職員

第16条 条例第27条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

(令和元規則18・一部改正)

(勤勉手当の支給割合)

第17条 条例第27条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第21条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第18条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第19条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員にあっては、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第5条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間が30日を超えない場合には、当該休職にされていた期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第16条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病、派遣職員の派遣条例第2条第3項に規定する派遣先団体の業務上の負傷若しくは疾病又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から加須市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成22年加須市条例第32号。以下「勤務時間、休日等条例」という。)第3条第1項第4条及び第5条に規定する週休日、勤務時間、休日等条例第7条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第18条第3項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間、休日等条例第15条に規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間、休日等条例第15条の2に規定する介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

(平成22規則203・平成28規則20・平成29規則15・令和2規則12・令和4規則23・一部改正)

第20条 第6条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第21条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の40以上100分の110以下

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の20以上100分の50以下

(平成29規則36・平成30規則40・令和元規則17・令和4規則32・令和5規則11・一部改正)

(支給日)

第22条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が、日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支給定日とする。

(端数計算)

第23条 条例第24条第2項の期末手当基礎額又は同条例第27条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当の支給に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年3月23日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係市町等(合併前の加須市、騎西町、北川辺町若しくは大利根町又は解散前の加須地区消防組合、加須市、騎西町衛生施設組合若しくは大利根町北川辺町衛生施設組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用されたものの新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係市町等の規則等によりなされた期末手当又は勤勉手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。

3 合併前の加須市の職員であった者で引き続き本市に採用された職員のうち次表に掲げるものについては、第4条第2項に規定する加算割合を当分の間100分の10とする。

給料表

職員

技能労務職給料表

新市設置の日の前日において職務の級が2級の職員又は平成21年4月1日現在年齢55歳以上の者

(加須鴻巣学校給食センター組合の解散に伴う経過措置)

4 加須鴻巣学校給食センター組合(以下「給食センター組合」という。)の解散の日(以下「解散日」という。)において、給食センター組合の職員であった者で引き続き本市に採用されたものの給食センター組合の解散日までに、解散前の加須鴻巣学校給食センター組合において制定すべき規則のうち加須市規則を準用する規則(平成22年加須鴻巣学校給食センター組合規則第1号)により準用する加須市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則(平成22年加須市規則第49号)の規定によりなされた期末手当又は勤勉手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。

(平成25規則10・追加)

(平成22年規則第203号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第21条第1号の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第21条第2号の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(令和元年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第21条第1号の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和元年規則第18号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第21条の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用に関する経過措置)

8 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の加須市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則第3条第2号及び第3号の規定を適用する。

9 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の加須市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則第21条の規定を適用する。

別表第1(第4条関係)

給料表

職員

加算割合

一般職給料表

職務の級が8級の職員

100分の20

職務の級が7級及び6級の職員

100分の15

職務の級が5級の職員

100分の10

職務の級が4級の職員及び職務の級が3級の職員で3級在職5年を超える者

100分の5

医療職給料表

職務の級が4級の職員

100分の15

職務の級が3級の職員

職務の級が2級の職員

100分の10

職務の級が1級の職員

100分の5

技能労務職給料表

職務の級が2級の職員又は職務の級が1級の職員で4月1日現在年齢55歳以上の者

100分の5

別表第2(第18条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第22条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

加須市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則

平成22年3月23日 規則第49号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成22年3月23日 規則第49号
平成22年3月31日 規則第203号
平成24年4月25日 規則第18号
平成25年3月29日 規則第10号
平成28年3月30日 規則第20号
平成28年3月30日 規則第21号
平成29年3月17日 規則第15号
平成29年12月13日 規則第36号
平成30年12月14日 規則第40号
令和元年12月12日 規則第17号
令和元年12月12日 規則第18号
令和2年3月30日 規則第12号
令和4年9月28日 規則第23号
令和4年12月15日 規則第32号
令和5年3月31日 規則第11号