○加須市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則
平成22年3月23日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、加須市一般職職員の給与に関する条例(平成22年加須市条例第45号。以下「条例」という。)に基づき、職員の期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第2条 条例第24条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第25条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 会計年度任用職員(法第22条の2第1項に規定する職員をいう。)
(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)
(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第7条及び加須市職員の育児休業等に関する条例(平成22年加須市条例第33号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
(7) 無給派遣職員(加須市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成22年加須市条例第24号。以下「派遣条例」という。)第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(令和2規則12・一部改正)
第3条 条例第24条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(3) その退職に引き続き国、他の地方公共団体又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)の職員となった者(非常勤職員にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、短時間勤務職員その他市長が定める者に限る。)
(令和元規則18・令和5規則11・一部改正)
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(4) 育児休業法第11条に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条に規定する短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第16条の規定により読み替えられた条例第4条第1項及び第4項に規定する算出率をいう。第19条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(平成24規則18・令和2規則12・令和4規則23・一部改正)
(1) 条例の適用を受けない市費支弁の常勤職員
(2) 国等の職員
(期末手当に係る端数計算)
第7条 期末手当の額を算出する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
第10条 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の規定による文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公示することをもってこれに代えることができるものとし、公示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第12条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(平成28規則21・一部改正)
(処分説明書の写しの提出)
第14条 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写しを市長に提出しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第15条 条例第27条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第27条第5項において準用する条例第25条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第7条及び育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
(4) 派遣職員
第16条 条例第27条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(令和元規則18・一部改正)
(勤勉手当の期間率)
第18条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第5条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間が30日を超えない場合には、当該休職にされていた期間を除く。)
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(5) 条例第16条の規定により給与を減額された期間
(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病、派遣職員の派遣条例第2条第3項に規定する派遣先団体の業務上の負傷若しくは疾病又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から加須市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成22年加須市条例第32号。以下「勤務時間、休日等条例」という。)第3条第1項、第4条及び第5条に規定する週休日、勤務時間、休日等条例第7条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第18条第3項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 勤務時間、休日等条例第15条に規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 勤務時間、休日等条例第15条の2に規定する介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間
(平成22規則203・平成28規則20・平成29規則15・令和2規則12・令和4規則23・一部改正)
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の40以上100分の110以下
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の20以上100分の50以下
(平成29規則36・平成30規則40・令和元規則17・令和4規則32・令和5規則11・一部改正)
(支給日)
第22条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が、日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支給定日とする。
(端数計算)
第23条 条例第24条第2項の期末手当基礎額又は同条例第27条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当の支給に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。
(経過措置)
2 平成22年3月23日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係市町等(合併前の加須市、騎西町、北川辺町若しくは大利根町又は解散前の加須地区消防組合、加須市、騎西町衛生施設組合若しくは大利根町北川辺町衛生施設組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用されたものの新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係市町等の規則等によりなされた期末手当又は勤勉手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。
給料表 | 職員 |
技能労務職給料表 | 新市設置の日の前日において職務の級が2級の職員又は平成21年4月1日現在年齢55歳以上の者 |
(加須鴻巣学校給食センター組合の解散に伴う経過措置)
4 加須鴻巣学校給食センター組合(以下「給食センター組合」という。)の解散の日(以下「解散日」という。)において、給食センター組合の職員であった者で引き続き本市に採用されたものの給食センター組合の解散日までに、解散前の加須鴻巣学校給食センター組合において制定すべき規則のうち加須市規則を準用する規則(平成22年加須鴻巣学校給食センター組合規則第1号)により準用する加須市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則(平成22年加須市規則第49号)の規定によりなされた期末手当又は勤勉手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。
(平成25規則10・追加)
附則(平成22年規則第203号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第21条第1号の規定は、平成29年12月1日から適用する。
附則(平成30年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第21条第2号の規定は、平成30年12月1日から適用する。
附則(令和元年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第21条第1号の規定は、令和元年12月1日から適用する。
附則(令和元年規則第18号)抄
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第21条の規定は、令和4年12月1日から適用する。
附則(令和5年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用に関する経過措置)
8 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の加須市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則第3条第2号及び第3号の規定を適用する。
9 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の加須市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則第21条の規定を適用する。
別表第1(第4条関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
一般職給料表 | 職務の級が8級の職員 | 100分の20 |
職務の級が7級及び6級の職員 | 100分の15 | |
職務の級が5級の職員 | 100分の10 | |
職務の級が4級の職員及び職務の級が3級の職員で3級在職5年を超える者 | 100分の5 | |
医療職給料表 | 職務の級が4級の職員 | 100分の15 |
職務の級が3級の職員 | ||
職務の級が2級の職員 | 100分の10 | |
職務の級が1級の職員 | 100分の5 | |
技能労務職給料表 | 職務の級が2級の職員又は職務の級が1級の職員で4月1日現在年齢55歳以上の者 | 100分の5 |
別表第2(第18条関係)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
別表第3(第22条関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |