○加須市職員等の旅費に関する条例施行規則
平成22年3月23日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、加須市職員等の旅費に関する条例(平成22年加須市条例第48号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、職員等に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費喪失の場合における旅費)
第3条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
2 条例第13条第3項に規定する旅行にあっては、利用しうる急行料金区分等を旅行命令簿に朱書きするものとする。
(路程の計算)
第6条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 別に定める路程図及び地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
(研修及び講習等の場合の旅費)
第8条 受講中研修等のため、受講地の存する市(区)町村以外の地に旅行したときは、鉄道賃その他の乗車費の実費を支給する。
(旅費の調整)
第9条 公用車(自転車を除く。以下同じ。)を利用して市外へ出張した場合における取扱いは、次に掲げるところによる。
(1) 車賃は、支給しない。
(2) 走行距離が100キロメートル未満の場合の日当は、宿泊した場合を除き、支給しない。
(平成25規則18・平成27規則4・一部改正)
(旅費の請求手続)
第10条 条例第11条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合のほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。
2 条例第11条第3項に規定する期間は、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。
(1) 公用車又は借上車により出張したとき。
(2) 自動車運転業務に従事する職員が公用車を運転して出張したとき。
(平成27規則4・一部改正)
(1) 宿泊料 条例別表に定める宿泊料の範囲内において宿泊料の実費
(2) 日当 条例別表に定める日当の額の3分の1に相当する額
(3) 日額旅費 別表第2の移動距離に定める額
(平成27規則4・一部改正)
(鉄道、バス等による出張)
第13条 鉄道、バス等の交通機関を利用して出張した場合で旅行命令権者が必要と認めたときは、その実費を支給するものとし、日額旅費は支給しない。
(限定旅費)
第14条 条例第19条に規定する限定旅費は、旅行の性質又は出張目的が普通旅費の計算によることを適当としないときに支給する。
2 限定旅費の額は、当該旅費の性質その他の事情を考慮し、その都度市長が定める。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加須市職員の旅費支給規則(昭和36年加須市規則第4号)、加須市職員の日額旅費支給規則(昭和49年加須市規則第14号)、加須市職員の限定旅費支給規則(昭和33年加須市規則第8号)若しくは職員等の旅費の支給に関する規則(昭和50年騎西町規則第18号)又は解散前の加須地区消防組合職員の旅費支給規則(昭和61年加須地区消防組合規則第1号)若しくは加須市、騎西町衛生施設組合において制定すべき規則のうち加須市条例を準用する規則(平成12年加須市、騎西町衛生施設組合規則第2号)により準用する加須市職員旅費支給規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第29号)
この規則は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成26年規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年9月1日から施行する。
附則(平成27年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の加須市職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発した旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
別表第1(第7条関係)
1 条例第3条第6項の旅費 | 損失額旅行命令等の取消又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類 |
2 条例第3条第7項の旅費 | 交通機関の事故により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書面 |
3 条例第14条の寝台料金 | 公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明するに足りる書類 |
4 条例第15条の航空賃 | その支払を証明するに足る書類(支払相当者等が必要と認める場合に限る。) |
5 条例第16条第1項ただし書の車賃 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足りる書類 |
6 条例第17条第2項の宿泊した場合における日当 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類 |
7 条例第18条第2項の宿泊料 | 同上 |
8 条例第20条の遺族の旅費 | 職員の死亡、遺族であること及びその帰任を証明する書類 |
9 条例第23条に規定する旅費 | 条例の規定に該当することを証明する書類 |
10 外国旅行の旅費 | 市長が定める書類 |
別表第2(第11条、第12条関係)
(平成27規則4・全改)
移動距離 | 支給定額 | 支給方法 |
5キロメートル未満 | 50円 | 日額旅費の支給を受けようとする者は、特別の事情がある場合を除き、その月分を取りまとめて、翌月5日までに請求するものとする。 |
5キロメートル以上10キロメートル未満 | 100円 | |
10キロメートル以上20キロメートル未満 | 200円 | |
20キロメートル以上 | 300円 |
(平成27規則4・全改)
(平成27規則4・全改、令和2規則17・一部改正)