○加須市補助金等の交付手続等に関する規則

平成22年3月23日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、補助金等に係る事務の適正な運営を図るため、補助金等の交付に関する手続、補助金等の交付を受ける者の負担する義務及びその者に対する市長の権限等に関し、基本的な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 市が交付する補助金、交付金、助成金、利子補給金、負担金その他相当の反対給付を受けない給付金で、市長が指定するものをいう。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者等 補助金等の交付の決定を受けた者で、補助事業等を行うものをいう。

(適用除外)

第3条 補助金等の交付に関する手続及び交付を受ける者の負担する義務並びにその者に対する市長の権限等に関し、この規則に規定する事項について、条例又は他の規則に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(関係者の責務)

第4条 職員は、その所掌の補助金等に係る予算の執行に当たっては、補助金等が市税その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、補助金等が法令及び条例等で定めるところに従って公正かつ効率的に使用されるように努めなければならない。

2 補助事業者等は、補助金等が市税その他の貴重な財源で賄われるものであることに留意し、法令等の規定に基づく市長の命令及び補助金の目的に従って誠実に補助事業等を行うよう努めなければならない。

(補助金等の交付)

第5条 補助金等は、毎会計年度予算の定めるところに従い、かつ、この規則の定めるところにより交付するものとする。

(補助対象経費及び補助率)

第6条 補助金等の交付の対象となる経費は、補助事業者等が要する経費とし、その補助率は、市長が別に定める。

(補助金等の交付の申請)

第7条 補助金等の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に対し、その定める期日までに提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所

(2) 補助事業等の目的及び内容

(3) 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画

(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出基礎

(5) その他市長が定める事項

2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1) 補助事業等の経費のうち補助金等によって賄われる部分以外の部分の負担者、負担額及び負担方法

(2) 補助事業等の効果

(3) その他市長が定める事項

3 第1項の申請書若しくは前項の書類に記載すべき事項の一部又は同項の規定による添付書類は、市長の定めるところにより省くことができる。

(補助金等の交付の決定)

第8条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請書に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により補助事業等の目的及び内容を調査し、当該申請に係る補助金等を交付すべきものであると認めたときは、速やかに補助金等の交付を決定するものとする。

2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

(補助金等の交付の条件)

第9条 市長は、補助金等の交付を決定する場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、次に掲げる事項につき、条件を付するものとする。

(1) 補助事業等に要する経費の配分又は補助事業等の内容を変更(市長が認める軽微な変更を除く。以下この条及び第12条において同じ。)する場合においては、市長の承認を受けるべきこと。

(2) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けるべきこと。

(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けるべきこと。

2 市長は、前項に定めるもののほか、補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。

(交付決定等の通知)

第10条 市長は、補助金等の交付を決定したときは、速やかに申請者に対し、次に掲げる事項を記載した交付決定通知書を交付するものとする。

(1) 補助金等の交付決定の内容

(2) 補助金等の交付の条件

2 市長は、補助金等を交付することが不適当であると認めたときは、速やかに申請者に対しその旨を通知するものとする。

(申請の取下げ)

第11条 補助金等の交付の申請をした者は、補助金等交付決定通知書を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知書を受領した日の翌日から起算して30日以内に当該申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付決定は、なかったものとみなす。

(計画変更等の承認)

第12条 補助事業者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業等に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業等の計画を変更しようとするとき、又は中止し、若しくは廃止しようとするとき。

(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しないとき、又は遂行が困難となったとき。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは補助金等の交付の決定を取り消し、又は変更することができる。

3 市長は、前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消し、又は変更した場合において当該取消し又は変更に係る部分について既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部を返還させるものとする。

(補助事業等の遂行)

第13条 補助事業者等は、補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に従って補助事業等を行い、かつ、補助金等を他の用途へ使用してはならない。

(補助事業等の遂行の命令)

第14条 市長は、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者等に対し、これらに従って補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。

(実績報告)

第15条 補助事業者等は、市長の定めるところにより、補助事業等が完了したとき、又は補助事業等の廃止の承認を受けたときは、補助事業等の成果を記載した報告書に市長の定める書類を添えて市長に報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了した場合も、同様とする。

(補助金等の額の確定)

第16条 市長は、前条の報告書の提出を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果を調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助事業者等に通知するものとする。ただし、確定した補助金等の額が第10条第1項の規定により通知した額と同額の場合は、当該通知を省くことができる。

(是正のための措置)

第17条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対し、命令することができる。

2 第15条後段の規定は、前項の規定により命令する場合について準用する。

(補助金等の交付時期)

第18条 補助金等は、第16条の規定により確定した額を、補助事業等が完了した後において交付するものとする。ただし、市長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助事業等の完了前に補助金等の全部又は一部を交付することができる。

2 補助事業者等は、前項の規定により補助金等の交付を受けようとするときは、交付請求書を市長に提出しなければならない。

(決定の取消し等)

第19条 市長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。

(2) 補助金等を当該補助事業等以外の用途に使用したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金等の交付の決定の内容、これに付した条件その他この規則又はこれに基づく市長の命令に違反したとき。

2 前項の規定は、第16条の規定に基づく補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 第10条第1項の規定は、第1項の規定による補助金等の交付の決定を取り消した場合について準用する。

(補助金等の返還)

第20条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、補助事業者等に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額の確定をした場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、前項の規定の例により返還を命ずるものとする。

(理由の提示)

第21条 市長は、補助金等の交付の決定の取消し、補助事業等の遂行の命令又は補助事業等の是正のための措置の命令をするときは、当該補助事業者に対してその理由を示すものとする。

(財産の処分の制限)

第22条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が補助金等の全部に相当する額を市に納付した場合又は市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) その他市長が定めるもの

(調査等)

第23条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、補助事業者等に対して報告させ、又は職員にその事務所、事業所等に立ち入り関係帳簿書類その他の物件を調査させ、若しくは質問させることができる。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加須市補助金等の交付手続等に関する規則(平成12年加須市規則第30号)、騎西町補助金等の交付に関する規則(平成14年騎西町規則第25号)、北川辺町補助金交付条例(昭和35年北川辺町条例第69号)、北川辺町補助金等交付規則(昭和35年北川辺町規則第13号)又は大利根町補助金等の交付に関する条例(昭和49年大利根町条例第36号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

加須市補助金等の交付手続等に関する規則

平成22年3月23日 規則第51号

(平成22年3月23日施行)