○加須市財政事情の作成及び公表に関する条例
平成22年3月23日
条例第50号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づき、市長の作成する財政に関する所要事項を説明する文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 財政事情の公表は、毎年6月1日及び12月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他やむを得ない事故により、前項の期日に財政事情を公表することができないときは、市長は別にその期日を定め、同時にその理由を公表するものとする。
3 前項の期日は、少なくとも事故のやんだときから1箇月以内としなければならない。
(公表の内容)
第3条 前条第1項の規定により6月1日に公表する財政事情においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 市長の財政方針
(2) 予算に対する収入及び支出の概況
(3) 住民の負担の状況
(4) 公営事業の経費の状況
(5) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(6) その他市長において必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政事情の公表は、掲示によるほか、市広報によりこれを行う。
(閲覧の請求)
第5条 市民は、公表の日から3箇月間は財政事情の閲覧を請求することができる。
2 前項の請求があったときは、市長は直ちにこれを閲覧させなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表の手続に関し、必要な事項は、市長がこれを定める。
附則
この条例は、平成22年3月23日から施行する。