○加須市財政事情の作成及び公表に関する条例

平成22年3月23日

条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づき、市長の作成する財政に関する所要事項を説明する文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表の時期)

第2条 財政事情の公表は、毎年6月1日及び12月1日にこれを行うものとする。

2 天災その他やむを得ない事故により、前項の期日に財政事情を公表することができないときは、市長は別にその期日を定め、同時にその理由を公表するものとする。

3 前項の期日は、少なくとも事故のやんだときから1箇月以内としなければならない。

(公表の内容)

第3条 前条第1項の規定により6月1日に公表する財政事情においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 市長の財政方針

(2) 予算に対する収入及び支出の概況

(3) 住民の負担の状況

(4) 公営事業の経費の状況

(5) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(6) その他市長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により12月1日に公表する財政事情においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項及び前年度決算の概況を明らかにするものとする。

(公表の方法)

第4条 財政事情の公表は、掲示によるほか、市広報によりこれを行う。

(閲覧の請求)

第5条 市民は、公表の日から3箇月間は財政事情の閲覧を請求することができる。

2 前項の請求があったときは、市長は直ちにこれを閲覧させなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表の手続に関し、必要な事項は、市長がこれを定める。

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

加須市財政事情の作成及び公表に関する条例

平成22年3月23日 条例第50号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成22年3月23日 条例第50号