○加須市特別会計条例
平成22年3月23日
条例第51号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により、別表に掲げる事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 これらの会計においては、それぞれの事業収入、一般会計繰入金、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、それぞれの事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 別表の特別会計においては、法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成25年条例第32号)抄
この条例は、幸手都市計画区域のうち大利根地域の区域を加須都市計画区域に変更することについて公告があった日から施行する。
(平成26年2月4日埼玉県告示第147号で、同日から施行)
附則(平成30年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の加須市特別会計条例による加須都市計画事業不動岡土地区画整理事業特別会計及び加須都市計画事業三俣第二土地区画整理事業特別会計(以下「旧特別会計」という。)に係る平成29年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に旧特別会計に所属する権利及び義務は、加須市一般会計に帰属するものとする。
附則(令和3年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の加須市特別会計条例による加須市住宅新築資金等貸付事業特別会計(以下「旧特別会計」という。)に係る令和2年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に旧特別会計に所属する権利及び義務は、加須市一般会計に帰属するものとする。
附則(令和4年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の加須市特別会計条例による加須都市計画事業栗橋駅西(大利根地区)土地区画整理事業特別会計(以下「旧特別会計」という。)に係る令和3年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に旧特別会計に所属する権利及び義務は、加須市一般会計に帰属するものとする。
附則(令和5年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(加須市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
3 前項の規定による改正前の加須市特別会計条例による加須市農業集落排水事業特別会計(以下「旧特別会計」という。)に係る令和5年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。
4 附則第2項の規定の施行の際現に旧特別会計に所属する権利及び義務は、加須市下水道事業会計に帰属するものとする。
別表(第1条関係)
(平成25条例32・平成30条例1・令和3条例4・令和4条例3・令和5条例20・一部改正)
1 加須都市計画事業野中土地区画整理事業 2 河野博士育英事業 |