○加須市予算規則
平成22年3月23日
規則第52号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 予算の編成(第5条―第11条)
第3章 予算の執行(第12条―第28条)
第4章 補則(第29条・第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 市の予算の編成及び執行に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(予算処理の基本)
第2条 予算事務に関係する者は、法令、条例及び規則の定めるところに従い、計画的かつ効率的に、その事務を処理しなければならない。
(1) 部長等 会計管理者、加須市組織規則(平成22年加須市規則第4号)第6条第1項に規定する部長、局長及び総合支所長、加須市議会事務局設置条例(平成22年加須市条例第232号)第3条第1項に規定する事務局長、加須市教育委員会事務局組織規則(平成22年加須市教育委員会規則第4号)第6条第1項に規定する部長、加須市選挙管理委員会規程(平成22年加須市選挙管理委員会告示第1号)第16条第1項に規定する事務局長、加須市監査委員事務局処務規程(平成22年加須市監査委員告示第1号)第2条に規定する事務局長、加須市農業委員会事務局処務規程(平成22年加須市農業委員会訓令第1号)第2条第1項に規定する事務局長並びに加須市会計管理者の補助組織設置規則(平成22年加須市規則第5号)第4条第1項に規定する課長をいう。
(2) 課長 加須市組織規則第6条第1項に規定する課長、同条第2項に規定する主席検査員、加須市議会事務局処務規程(平成22年加須市議会訓令第1号)第3条第1項第2号に規定する課長、加須市教育委員会事務局組織規則第6条第1項に規定する課長及び加須市水道事業管理規程(平成22年加須市水道事業管理規程第1号)第4条第1項に規定する課長をいう。
(平成24規則12・平成25規則11・平成26規則12・平成27規則12・一部改正)
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第4条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に定める歳出予算に係る節の区分のとおりとする。
第2章 予算の編成
(予算の編成方針の通知)
第5条 総合政策部長は、予算の総合調整をはかるため、市長の命を受けて翌年度の予算編成方針を定め、11月30日までに部長等に通知するものとする。
(予算に関する見積書等)
第6条 部長等は、前条の予算編成方針に基づき、次に掲げる予算に関する書類(以下「見積書等」という。)のうち、必要な書類を作成し、指定された期日までに財政課長に提出しなければならない。
(1) 歳入歳出予算見積書
(2) 継続費見積書
(3) 繰越明許費見積書
(4) 債務負担行為見積書
(5) 地方債見積書
(6) 給与費見積書
(7) 継続費執行状況等説明書
(8) 債務負担行為支出予定額等説明書
(9) 前各号に掲げるもののほか、財政課長が必要と認める書類
2 前項に規定する見積書等には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 事業及び経費の概要とその計画
(2) 経費の算定基礎及び財源内訳
(3) 見積りの基礎となった法令又は通達等の根拠
(4) その他財政課長が必要とする事項
(見積書等の調査決定)
第7条 財政課長は、前条第1項の見積書等の提出を受けたときは、見積書等の内容について調査し、かつ、課長その他の者の意見を聞いて、必要な調整を行い、総合政策部長の審査を経て、市長の査定を受けなければならない。
(議会提出の手続)
第8条 財政課長は、前条の規定による市長の査定を受けたときは、これを整理して予算案及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第144条に定める予算に関する説明書を作成し、市長の決裁を受け、議会に提出する手続をとらなければならない。
(補正予算)
第9条 前3条の規定は、補正予算について準用する。
(専決処分)
第10条 部長等は、財務に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第179条第1項又は第180条第1項の規定による処分を必要とする事件が生じたときは、専決処分に関する書類を作成し、財政課長に提出しなければならない。
(予算等の通知)
第11条 総合政策部長は、予算が成立したとき、及び前条の規定により専決処分をしたときは、直ちにこれを会計管理者及び部長等に通知しなければならない。
2 前項に規定する通知には、議会の否決した費途その他必要と認める事項を記載しなければならない。
第3章 予算の執行
(予算の執行計画及び配当)
第12条 部長等は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに年度間の予算の執行計画案を作成し、財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、前項の規定により書類の提出があったときは、その適否を審査して必要な調整を行い、市長の決裁を受けて予算執行計画を作成し、これに基づき、当該部長等に歳出予算を配当しなければならない。ただし、必要があると認めるときは、歳出予算の全部又は一部を保留することができる。
3 前項の規定により歳出予算を配当したときは、速やかに会計管理者に配当予算額及び必要な事項を通知しなければならない。
(歳出予算の臨時配当)
第13条 部長等は、事業の執行上必要と認めるときは、臨時に歳出予算の配当を要求することができる。
(1) 一般職に属する職員に係る給料、職員手当(時間外勤務手当、特殊勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当を除く。)、共済費及び埼玉県市町村総合事務組合に対する負担金 職員課長
(2) 総合政策部長が必要と認めるもの 職員課長又は財政課長
2 前項の規定により職員課長又は財政課長に一括配当された歳出予算を各部等において必要とするときは、当該部長等は、支出請求書により職員課長又は財政課長に請求しなければならない。
(予算の整理)
第15条 財政課長は、予算が成立したとき、又は歳出予算を配当したときは、予算配当に関係する書類により整理しなければならない。
2 部長等は、予算の通知を受けたとき、歳出予算の配当を受けたとき、又は予算を執行したときは、歳入予算差引簿又は歳出予算差引簿により整理しなければならない。
2 前項の支出負担行為書又は支出負担行為兼支出命令書には、所属年度、金額、予算科目、予算差引その他必要と認められる事項を記載し、かつ、必要と認められる参考資料を添付しなければならない。
(支出負担行為の制限)
第17条 支出負担行為は、配当を受けた予算額の範囲を超えてすることはできない。
2 国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定収入を財源の全部又は一部とする事業については、その収入が確定した後でなければ支出負担行為をすることはできない。
3 特定収入が予算に比して減少したときは、当該減少した部分に相当する歳出予算について、支出負担行為をしてはならない。
4 前2項の規定は、緊急に実施を要する事業又は特に重要な事業で市長が承認したものについては、適用しない。
(支出負担行為の整理区分)
第18条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第2に定める区分によるものとする。
3 前2項に定めるところにより難い経費に係る支出負担行為については、市長が別に定める。
(歳出予算の流用)
第19条 部長等は、予算の執行上歳出予算の経費の金額を流用しようとするときは、予算流用書を作成して財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、前項の規定により予算流用書の提出があったときは、これを審査し、その必要を認めたときは、決裁を受け、会計管理者及び当該部長等に通知しなければならない。
(歳出予算の流用制限)
第20条 次に掲げる節の金額については、やむを得ない理由がある場合を除くほか、流用することができない。
(1) 報酬
(2) 職員手当(時間外勤務手当及び休日勤務手当を除く。)
(3) 交際費
(4) 負担金、補助金及び交付金
(5) 投資及び出資金
2 予備費を充当した費目については、他の費目に流用することができない。
(予備費の充当)
第21条 部長等は、予算外の支出又は予算超過の支出を必要とするときは、財政課長に申し出なければならない。
2 財政課長は、前項の規定による申出があったときは、これを審査し、その必要を認めたときは、予備費充用書を作成して決裁を受け、当該部長等及び会計管理者に通知しなければならない。
(歳出予算の配当替え)
第22条 部長等は、配当された歳出予算について執行上配当替えを行う必要があると認めるときは、歳出予算配当替申請書を財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、前項の規定による提出があったときは、内容を審査し、配当替書により速やかに関係部長等及び会計管理者に通知しなければならない。
(弾力条項の適用)
第23条 部長等は、法第218条第4項に基づいて弾力条項を適用する必要が生じたときは、その理由並びに業務量の増加により増加する収入の見込額及びこれに相当する金額を充てる経費を示した弾力条項適用申請書を作成し、財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、速やかにこれを調査して必要な調整を行い、決裁を受けなければならない。
3 財政課長は、前項の規定による決裁を受けたときは、その旨を直ちに当該部長等及び会計管理者に通知し、かつ、次の議会に報告する手続をとらなければならない。
4 部長等は、前項の規定による通知を受けたときは、歳出予算の配当があったものとみなし必要な手続をしなければならない。
(会計管理者、総合政策部長又は財政課長への合議)
第24条 部長等は、別表第1に定める合議区分に従い、あらかじめ会計管理者、総合政策部長又は財政課長に合議しなければならない。
2 部長等は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる行為をするときは、総合政策部長及び財政課長に合議しなければならない。
(1) 予算に関係のある条例、規則、規程及び要綱等を制定又は改廃しようとするとき。
(2) 国庫支出金、県支出金及び地方債に係る事業計画を作成しようとするとき。
(3) 国庫支出金及び県支出金の交付を申請しようとするとき。
(4) 負担附きの寄附又は贈与を受けようとするとき。
(5) 予算で定める債務を負担する行為をしようとするとき。
(6) 税外収入(物品の貸付に係る収入及び税に伴う税外収入を除く。)の減額又は免除をしようとするとき。
3 部長等は、前2項の規定により合議するときは、必要な説明資料を添付しなければならない。
(執行状況等の報告)
第25条 財政課長は、予算の執行の適正を期するため、必要に応じ、部長等に収入及び支出の実績若しくは見込み又は予算の執行状況について報告させることができる。
(繰越し)
第26条 部長等は、予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰越し、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、当該会計年度内に繰越伺を作成し、財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、前項の規定により繰越伺の提出があったときは、これを審査し、市長の審査を受けなければならない。
3 財政課長は、前項の規定による市長の査定を受けたときは、その結果を部長等に通知しなければならない。
第27条 部長等は、繰越しを決定された経費について、翌年度の5月10日までに繰越調書を作成し、財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、前項の規定により繰越調書の提出があったときは、これを調査して継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越計算書を作成し、市長の決裁を受け、直ちにその旨を会計管理者に通知し、かつ、議会に報告の手続をとらなければならない。
(継続費の精算報告)
第28条 部長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算調書を作成し、翌年度の7月20日までに財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、前項の規定により調書の提出があったときは、これを調査して継続費精算報告書を作成し、市長の決裁を受け、議会に報告の手続をとらなければならない。
第4章 補則
(行政報告書)
第29条 部長等は、前年度決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類を作成し、7月20日までに財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、前項の規定により書類の提出があったときは、これを調査して行政報告書を作成し、市長の決裁を受け、決算等とあわせて議会に提出する手続をとらなければならない。
(様式)
第30条 この規則に定める帳簿の様式は、別に定める。
附則
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成24年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第6条の規定による改正後の加須市予算規則の規定及び第7条の規定による改正後の加須市会計規則の規定は、令和2年度以後の予算の執行に関する事務について適用し、令和元年度以前の予算の執行に関する事務については、なお従前の例による。
別表第1(第16条、第24条関係)
(平成25規則11・令和2規則12・一部改正)
事項 | 様式区分 | 合議区分 | |||
会計管理者 | 総合政策部長 | 財政課長 | |||
1 支出負担行為及び支出命令 |
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(1) 報酬 | 支出負担行為兼支出命令書 |
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(2) 給料 | 支出負担行為兼支出命令書 |
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(3) 職員手当等 | 支出負担行為兼支出命令書 |
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(4) 共済費 | 支出負担行為兼支出命令書 |
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(5) 災害補償費 | 支出負担行為書 | 1,000,000円以上 | 2,000,000円以上 | 300,000円以上 | |
(6) 報償費 | 支出負担行為兼支出命令書 |
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| 300,000円以上 | |
(7) 旅費 | 支出負担行為兼支出命令書 |
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(8) 交際費 | 支出負担行為兼支出命令書 |
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(9) 需用費 |
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| 燃料費、光熱水費、賄材料費及び300,000円未満のもの | 支出負担行為兼支出命令書 |
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その他 | 支出負担行為書 | 1,000,000円以上 | 2,000,000円以上 | 全件 | |
(10) 役務費 |
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| 通信運搬費、手数料、保険料及び300,000円未満のもの | 支出負担行為兼支出命令書 |
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その他 | 支出負担行為書 | 1,000,000円以上 | 2,000,000円以上 | 全件 | |
(11) 委託料 |
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| 建設工事(測量、設計等)に係るもの | 支出負担行為書 | 1,000,000円以上 | 5,000,000円以上 | 500,000円以上 |
庁舎、公園、道路及び河川の維持管理に係るもの等 | 支出負担行為書 | 1,000,000円以上 | 5,000,000円以上 | 500,000円以上 | |
法令に基づく措置委託料及び診療報酬の審査支払委託料 | 支出負担行為兼支出命令書 |
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(12) 使用料及び賃借料 |
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| 放送受信料、会場借上料、入場料、下水道使用料、農業集落排水施設使用料、自動車借上料(加須市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成22年条例第57号)に該当するものを除く。)及び不動産借上料 | 支出負担行為兼支出命令書 |
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その他 | 支出負担行為書 | 1,000,000円以上 | 2,000,000円以上 | 300,000円以上 | |
(13) 工事請負費 | 支出負担行為書 | 1,000,000円以上 | 5,000,000円以上 | 500,000円以上 | |
(14) 原材料費 |
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| 500,000円未満のもの | 支出負担行為兼支出命令書 |
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500,000円以上のもの | 支出負担行為書 | 1,000,000円以上 | 5,000,000円以上 | 全件 | |
(15) 公有財産購入費 | 支出負担行為書 | 1,000,000円以上 | 2,000,000円以上 | 300,000円以上 | |
(16) 備品購入費 |
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| 300,000円未満のもの | 支出負担行為兼支出命令書 |
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300,000円以上のもの | 支出負担行為書 | 1,000,000円以上 | 2,000,000円以上 | 全件 | |
(17) 負担金、補助及び交付金 |
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| 研修出席及び団体構成員としての負担金、埼玉県市町村総合事務組合負担金、選挙公営に係る負担金、建物の共役費に係る負担金並びに排水放流及び法令に基づく負担金 | 支出負担行為兼支出命令書 |
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その他 | 支出負担行為書 | 1,000,000円以上 | 2,000,000円以上 | 300,000円以上 | |
(18) 扶助費 | 支出負担行為兼支出命令書 |
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(19) 貸付金 | 支出負担行為書 | 1,000,000円以上 | 2,000,000円以上 | 300,000円以上 | |
(20) 補償、補填及び賠償金 | 支出負担行為書 | 1,000,000円以上 | 2,000,000円以上 | 300,000円以上 | |
(21) 償還金、利子及び割引料 |
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| 市債の償還及び税の還付 | 支出負担行為兼支出命令書 |
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その他 | 支出負担行為書 | 1,000,000円以上 | 2,000,000円以上 | 300,000円以上 | |
(22) 投資及び出資金 | 支出負担行為書 | 1,000,000円以上 | 全件 | 全件 | |
(23) 積立金 | 支出負担行為書 | 1,000,000円以上 | 全件 | 全件 | |
(24) 寄附金 | 支出負担行為書 | 1,000,000円以上 | 全件 | 全件 | |
(25) 公課費 | 支出負担行為兼支出命令書 |
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(26) 繰出金 | 支出負担行為書 | 1,000,000円以上 | 全件 | 全件 | |
2 精算及び戻入等 |
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(1) 精算の結果、戻入及び追加する金額がないもの |
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(2) その他 |
| 支出負担行為の合議区分による | |||
3 予算流用及び予備費充用 | |||||
(1) 予算の流用 | 200,000円以上 | 全件 | |||
(2) 予備費の充用 | 200,000円以上 | 全件 |
備考 支出負担行為の変更に係る合議については、変更前の額と変更後の額とのいずれか高い方の額により行う。
別表第2(第18条関係)
(令和2規則12・一部改正)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 備考 |
1 報酬 | 支出決定のとき。 | 当該期間分 | 支給調書 |
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2 給料 | 支出決定のとき。 | 当該期間分 | 支給調書 | |
3 職員手当等 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 支給調書、死亡届書、失業証明書 | |
4 共済費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 支給調書、死亡届書、失業証明書 | |
5 災害補償費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本(又は抄本)、死亡届書 | |
6 報償費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 |
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7 旅費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 支給調書、請求書、旅行命令書 | |
8 交際費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 請求書 | |
9 需用費 | 契約を締結するとき、又は請求のあったとき。 | 契約金額又は請求のあった額 | 契約書、見積書、請書、仕様書、請求書 | |
10 役務費 | 契約を締結するとき、又は請求のあったとき。 | 契約金額又は請求のあった額 | 契約書、請書、見積書、仕様書、請求書 | |
11 委託料 | 契約を締結するとき、又は請求のあったとき。 | 契約金額又は請求のあった額 | 契約書、請書、見積書 | |
12 使用料及び賃借料 | 契約を締結するとき、又は請求のあったとき。 | 契約金額又は請求のあった額 | 契約書、請書、見積書、請求書 | |
13 工事請負費 | 契約締結のとき。 | 契約金額 | 契約書、請書、見積書、仕様書 | |
14 原材料費 | 購入契約を締結するとき、又は支出決定のとき。 | 購入契約金額又は支出しようとする額 | 契約書、請書、見積書、請求書 | |
15 公有財産購入費 | 購入契約を締結するとき、又は支出決定のとき。 | 購入契約金額又は支出しようとする額 | 契約書、請書、見積書、請求書 | |
16 備品購入費 | 購入契約を締結するとき、又は支出決定のとき。 | 購入契約金額又は支出しようとする額 | 契約書、請書、見積書、請求書 | |
17 負担金、補助金及び交付金 | 請求のあったとき、又は指令をするとき。 | 請求のあった額又は指令金額 | 指令書の写、内訳書の写 | |
18 扶助費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 請求書、扶助決定通知の写 | |
19 貸付金 | 貸付決定のとき。 | 貸付を要する額 | 契約書、確約書、申請書 | |
20 補償、補填及び賠償金 | 支払期日及び支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 判決書謄本、請求書 | |
21 償還金、利子及び割引料 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 借入れに関する書類の写 | |
22 投資及び出資金 | 出資又は払込決定のとき。 | 出資又は払込を要する額 | 申請書 | |
23 積立金 | 積立て決定のとき。 | 積立てようとする額 |
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24 寄附金 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 申込書 | |
25 公課費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 公課令書の写 | |
26 繰出金 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 |
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別表第3(第18条関係)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |
1 資金前渡 | 資金の前渡をするとき。 | 資金の前渡を要する額 | 資金前渡内訳書 |
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2 繰替払 | 現金払命令又は繰替払命令を発するとき。 | 現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額 | 内訳書 |
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3 過年度支出 | 過年度支出を行うとき。 | 過年度支出を要する額 | 内訳書 | 支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。 |
4 繰越し | 当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。 | 繰越しをした金額の範囲内の額 | 契約書 | 支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をするものとする。 |
5 返納金の戻入 | 現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入のあったとき。)。 | 戻入を要する額 | 内訳書 | 翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあった場合は括弧書きによること。 |
6 債務負担行為 | 債務負担行為を行うとき。 | 債務負担行為の額 | 関係書類 |
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