○加須市会計規則

平成22年3月23日

規則第53号

目次

第1章 総則(第1条―第13条)

第2章 収入(第14条―第43条)

第3章 支出(第44条―第83条)

第4章 振替(第84条・第85条)

第5章 収支計画(第86条)

第6章 公金の保管(第87条―第90条)

第7章 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第91条―第98条)

第8章 決算(第99条・第100条)

第9章 指定金融機関等(第101条―第106条)

第10章 監督責任及び保管責任(第107条―第111条)

第11章 帳簿諸表(第112条―第114条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市の会計に関する事務については、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 歳入徴収権者 市長及び市長から収入に係る徴収又は収納の権限の委任を受けている者をいう。

(3) 支出命令権者 市長及び市長から支出に係る命令の権限の委任を受けている者をいう。

(4) 会計管理者等 会計管理者、会計管理者からその事務の一部の委任を受けた出納員及び出納員から当該事務の一部の委任を受けた現金取扱員をいう。

(5) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(6) 納入通知書等 納税通知書、納入通知書兼領収書、納入済通知書及び納付書をいう。

(7) 納入者 前号の納入通知書等により、歳入を納付する納入義務者及びその他の者をいう。

(8) 歳入歳出外現金及び保管有価証券 債権の担保として徴し、又は法令の規定若しくは契約により市が保管する現金及び有価証券で市の所有に属しないものをいう。

(平成24規則12・平成25規則12・一部改正)

(会計事務の指導統括)

第3条 会計事務の指導統括に関する事務は、会計管理者が行う。

2 会計管理者は、会計事務に関して必要があるときは、報告を徴し、又は調査することができる。

(出納員の任命)

第4条 金銭出納を伴う課に出納員を置き、当該課の長をもって充てる。

2 前項の出納員は、会計管理者の内申により市長が任命する。

3 市長は、特に必要があると認めたときは、第1項の規定にかかわらず、別に出納員を置くことができる。

4 市長は、出納員の任免を明らかにするため出納員任命簿を設けるものとする。

(現金取扱員の任命)

第5条 市長は、必要があると認めるときは、会計管理者と協議し、現金取扱員を置くことができる。

2 市長は、現金取扱員を任免したときは、直ちにその職、氏名及び担任事務を会計管理者及び所属の出納員に通知しなければならない。

3 現金取扱員は、所属の出納員の命を受けて、その出納事務の一部をつかさどる。

(出納事務の委任)

第6条 会計管理者は、所掌事務の一部を出納員に委任することができる。

2 出納員は、会計管理者と協議して所掌事務の一部を現金取扱員に委任することができる。

3 前2項の規定により委任をしたときは、速やかに会計管理者は、市長に報告しなければならない。

(収入通知書及び支出伝票の送付期限)

第7条 毎年度歳入歳出に属する調定の通知及び支出命令書は、翌年度の4月20日までに会計管理者に送付するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第142条第1項第3号ただし書に規定する収入

(2) 令第142条第3項に規定する収入

(3) 令第159条に規定する収入

(4) 令第165条の6に規定する過誤納金の還付

(5) その他会計管理者が特に必要と認めるもの

(令和6規則11・一部改正)

(会計管理者の審査及び確認)

第8条 会計管理者は、調定の通知又は支出命令書の送付を受けたときは、法令及び関係書類に基づいて、その内容を審査し、次の各号のいずれかに該当する場合は、歳入徴収権者又は支出命令権者にこれを返付しなければならない。この場合において、会計管理者が必要と認めるときは、実地調査等の方法によることができる。

(1) 収入又は支出(以下「収支」という。)の内容に過誤があるとき。

(2) 収支の内容が法令に反するものと認めたとき。

(3) 支出負担行為に係る債務が確定していないとき、又は当該債務が確定していることを確認できないとき等収支の根拠が明確でないとき。

(4) 支出に係る配当予算がないとき、又は予算の目的に反するとき。

2 会計管理者は、支出負担行為の合議を受けたときは、前項の手続に準じ、その内容を審査し、当該支出負担行為が不適当と認めるときは、意見を付してこれを返付しなければならない。

(首標金額の表示)

第9条 収支に関する証拠書類(電算出力帳票を除く。)の首標金額を表示する場合においては、アラビア数字を用い、その頭初に「¥」の記号を併記しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、アラビア数字を用いないことができる。この場合において、「壱」「弐」「参」「拾」等の字体を用い、その頭初に「金」の文字を、末尾に「円」の文字を併記しなければならない。

(金額、数量等の訂正)

第10条 納入通知書等、調定通知書、支出命令書及び帳簿その他収支に関する証拠書類の金額、数量その他の記載事項は、改ざんすることができない。

2 納入通知書等、調定通知書、支出命令書及び帳簿その他収支に関する証拠書類の記載事項を訂正しようとするときは、訂正を要する部分に2重線を引き、その上部又は右側に正書し、訂正した文字は明らかに読み得るようにしておかなければならない。ただし、首標金額は訂正することができない。

3 前項により訂正したときは、訂正部分に作成者の印を押さなければならない。

(外国文の証拠書類)

第11条 収支に関する証拠書類で外国文をもって記載したものについては、その訳文を添付しなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の収支に関する証拠書類の自署は、記名押印とみなして処理することができる。

(会計管理者の異動の通知等)

第12条 会計管理者の異動があったとき、又は会計管理者事務代理の理由が発生したときは、後任会計管理者又は会計管理者事務代理者は、直ちに異動の年月日、会計管理者又は会計管理者事務代理者氏名及び印鑑を指定金融機関に通知しなければならない。

(出納員の異動等)

第13条 出納員の異動があったときは、引継原因発生の日から7日以内に、前任者はその事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定による引継ぎをするときは、双方立会いの上、帳簿及び関係書類と現金の照合をし、引継年月日及び引継完了の旨を帳簿の最終ページに記入し、双方連署の上、会計管理者の検査を受け引継報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

第2章 収入

(歳入の調定)

第14条 歳入徴収権者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入に係る法令、契約書その他の関係書類に基づいて、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入者、納期限、納付場所を調査し、及び決定(以下「調定」という。)しなければならない。

(分割納付の歳入に係る調定)

第15条 歳入徴収権者は、法令又は契約により分割して納付される歳入(税の納期の分割を除く。)については、納期ごとに当該納期に係る金額について調定しなければならない。ただし、数回分を同時に納入者に通知する必要があるものについては、この限りでない。

(事後の調定)

第16条 歳入徴収権者は、次に掲げる歳入については、既に調定が行われている場合を除き、納入済通知書その他の関係書類に基づいて、速やかに調定しなければならない。

(1) 申告納付された市税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第14号に規定する地方団体の徴収金のうち地方税以外のもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、その性質上納付前に調定することができないもの

(調定金額の変更)

第17条 歳入徴収権者は、調定をした後において、当該調定した金額に変更すべき事実を確認したときは、直ちにその変更に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定しなければならない。

(会計管理者に対する通知)

第18条 歳入徴収権者は、第14条から前条までの規定により歳入の調定及び調定の変更を行ったときは、直ちに調定額を会計管理者に通知しなければならない。ただし、出納員が即時受領する収入金については、毎月分を取りまとめ翌月5日までに通知することができる。

(納入の通知)

第19条 歳入徴収権者は、歳入の調定をしたときは、直ちに納入通知書等を作成し、納入者に送付しなければならない。ただし、第16条の規定により調定した場合又は会計管理者と協議の上送付に代わる方法により納入者に通知し収納する場合は、この限りでない。

(納期限の指定)

第20条 歳入徴収権者は、別に納期限の定められているものを除き、令第154条第2項の規定による納入の通知をする場合においては、当該通知をする日から起算して15日以内において納期限を定めるものとする。

(督促)

第21条 歳入徴収権者は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第1項及び令第171条の規定により督促を必要とするときは、納期限後20日以内に督促状により督促しなければならない。

2 督促状に指定する納期限は、前条の規定を準用するものとする。

(平成25規則12・一部改正)

(国及び県から交付される諸支出金の取扱い)

第22条 歳入徴収権者は、国又は県から交付される諸支出金の交付の決定通知があったときは、速やかにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(納入通知書等の再発行)

第23条 歳入徴収権者は、納入者から納入通知書等を紛失し、破損し、又は著しく汚損した旨の申し出があったときは、当該納入通知書等を再発行し、その上部余白に再発行である旨を表示しなければならない。

(収納)

第24条 納入者は、納入通知書等により納入するときは、当該納入通知書等に現金を添えて指定金融機関等又は会計管理者等に納付しなければならない。

2 督促を受けた者は、指定期日までに納入通知書等に督促状を添え、現金とともに指定金融機関等又は会計管理者等に納付しなければならない。

(現金等の領収)

第25条 会計管理者等は、納入通知書等によることが困難な歳入については、現金又は証券を収納することができる。

2 会計管理者等は、前項の規定により現金又は証券を収納したときは、別記に定める領収印を押印した領収書を納入者に交付しなければならない。この場合において、証券を収納したときは、領収書に証券納付の表示をするものとする。

(現金領収書簿冊)

第26条 会計管理者等が現金を領収しようとする場合に用いる領収書は、あらかじめ会計管理者に請求して交付を受けた現金領収書簿冊(以下「領収書簿冊」という。)を用いなければならない。

2 領収書簿冊は、他人に貸与してはならない。

3 領収書簿冊が使用済又は不要となった場合は、速やかに会計管理者に返納しなければならない。

4 会計管理者又は出納員は、領収書簿冊の受払いについて整理簿を設け、その出納を明らかにしなければならない。

(金銭登録機による収納等)

第27条 金銭登録機を使用する歳入については、前条の規定にかかわらず、金銭登録機による領収書をもって前条に規定する領収書に代えることができる。

(出納員の収納金の払込み)

第28条 出納員は、現金を収納したときは、納入通知書兼領収書等により即日又は翌日に指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、特別の理由があるときは、あらかじめ会計管理者が認めた場合に限り、これを延長することができる。

(平成25規則12・一部改正)

(出納員等の現金の保管)

第29条 会計管理者は、出納員等が歳入の出納について釣銭を必要と認める場合は、適当と認める範囲内において歳計現金の一部を出納員に交付し、これを管理させることができる。

(口座振替による納付)

第30条 納入者が令第155条の規定に基づき、口座振替の方法により歳入の納付をしようとするときは、加須市口座振替要綱(平成22年加須市告示第6号)の定めによるものとする。

(小切手の条件等)

第31条 令第156条第1項第1号に規定する支払地の区域は、全国の区域とする。

2 証券により歳入を収納するときは、納入者をして当該証券の裏面に納入者の住所及び氏名を記載させなければならない。ただし、やむを得ない場合は、記載を省略することができる。

(令和4規則28・一部改正)

(国債及び地方債の利札の取扱い)

第32条 歳入の納付に使用した国債又は地方債の利札にあっては、当該利札に対する利子支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除した額をもって、納付金額としなければならない。

(小切手納付の表示)

第33条 会計管理者等及び指定金融機関等は、小切手による納付があったときは、納入通知書等の各片の上部余白に「証券受領」の表示をし、その金額が納入金額の一部であるときは、当該表示の傍らに小切手金額を付記しなければならない。

(証券の受領拒絶)

第34条 会計管理者等は、次に掲げる証券については、その受領を拒絶しなければならない。

(1) 振出しの日から起算して8日(その末日が市の休日(加須市の休日を定める条例(平成22年加須市条例第2号)第1条第1項に規定する日をいう。以下同じ。)又は指定金融機関等の休日であってもこれを延長しない。)を経過して提示された小切手

(2) 発行の日から起算して6箇月を経過して提示された郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行(以下「郵便貯金銀行」という。)が発行する振替払出証書及び為替証書

(不渡小切手の処置)

第35条 会計管理者等は、指定金融機関から支払いを拒絶された小切手(以下「不渡小切手」という。)の返還を受けたときは、速やかに納入者に対し小切手不渡通知書により通知し、当該小切手を納入者に返還するとともに、先に交付した領収書の返還を受けるものとする。この場合において、納付に係る小切手が複数であり、当該複数の小切手に不渡小切手が含まれているとき、及び当該不渡小切手の金額が納入金額の一部であるときは、支払を拒絶された金額を控除した額の領収書を交付するものとする。

(不渡金額の整理)

第36条 会計管理者は、指定金融機関等から小切手不渡通知書を受けたときは、当日の収入金額から不渡小切手の金額に相当する額を控除し、不渡金額控除通知書を歳入徴収権者に送付しなければならない。

(不渡金額の徴収手続)

第37条 歳入徴収権者は、不渡金額控除通知書を受けたときは、直ちに不渡金額に相当する納付に係る納入通知書兼領収書を作成し、その上部余白に「小切手不渡分」と朱書して納入者に交付し、現金を納入させなければならない。

(指定納付受託者の指定)

第37条の2 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

(令和5規則22・追加)

(徴収又は収納事務の委託)

第38条 法第243条の2第1項の規定により、歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、当該委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対し、当該事務の受託者である旨を証する書類を交付しなければならない。

2 受託者は、歳入を収納したときは、納入者に対し領収を証する書類を交付しなければならない。

3 受託者が収納した現金又は証券は、収納した日又はその翌日(当該日が市の休日又は金融機関等の休業日に当たる場合は、その翌日)に納付書により指定金融機関に払い込まなければならない。

(平成22規則216・平成29規則9・令和6規則11・一部改正)

(収入の整理)

第39条 会計管理者は、指定金融機関から収入に係る収支日計表、公金収納報告書その他の証拠書類の送付を受けたときは、次に掲げる事項を処理しなければならない。

(1) 収支日計表及び公金収納報告書を収入票等と照合の上、年度別、会計別及び科目別に仕分し、及び整理して日計報告書を作成すること。

(2) 日計報告書によって記帳し、及び整理し、収入票等を歳入徴収権者に送付すること。

2 歳入徴収権者は、前項の規定により、会計管理者から送付を受けた収入票等を照査し、当該金融機関に係る関係帳簿に納入済の記録をし、整理し、及び保管しなければならない。この場合において、市民税と併せて徴収された県民税については、これをあん分し、及び整理し、歳入歳出外現金に振り替えなければならない。

3 歳入徴収権者は、前項の関係帳簿に訂正を要するものがあるときは、速やかに振替命令書により会計管理者に通知しなければならない。

(平成25規則12・一部改正)

(郵便貯金銀行及び郵便局における納付処理等)

第40条 納付者が郵便貯金銀行及び郵便局(郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業者の営業所をいう。)において納付する場合は、納入通知書等又は郵便貯金銀行における振込払込書により行うものとする。

2 会計管理者は、郵便貯金銀行から市税等に関する納入済通知書等の送付を受けたときは、郵便貯金銀行の振替受払通知票と照合し、及び確認した後、速やかに納入処理をするものとする。

(平成25規則12・一部改正)

(欠損処分)

第41条 歳入徴収権者は、市税及び税外収入について欠損処分をしようとするときは、欠損処分の理由及びその調査の結果を記載した欠損処分調書により市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の決裁を受けたときは、速やかに歳入不納欠損調書兼通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(平成25規則12・一部改正)

(収入未済の繰越し)

第42条 歳入徴収権者は、当該年度において調定したもので収入未済となったものがあるときは、その未済額を翌年度に繰越し、以後この例に従って順次繰り越さなければならない。

2 前項の場合において、前年度以前の収入未済については翌年度の4月1日に、当該年度の収入未済については翌年度の6月1日に調定をしなければならない。

(誤払金等の戻入)

第43条 令第159条に規定する誤払金等の戻入の手続をしようとするときは、収入の手続の例により、これを当該支出した経費に戻入しなければならない。この場合において、誤払金等は、返納通知書兼領収書により納付しなければならない。

第3章 支出

(支出命令)

第44条 支出命令権者は、歳出を支出しようとするときは、次に掲げる事項を審査し、適正と認めた場合は会計管理者に支出の命令をしなければならない。

(1) 年度別、会計別、支出科目、支出金額、債権者及び印鑑に誤りがないこと。

(2) 法令又は契約に違反していないこと。

(3) 予算配当額の範囲内であること。

(4) 予算目的に違反しない正当な支出であること。

2 支出の命令は、支出負担行為書により支出負担行為をしたものについては支出命令書により、その他のものにあっては支出負担行為兼支出命令書によるものとし、これらの書類(以下「支出命令書等」)という。)に、支出負担行為書及び関係書類を添えて会計管理者に送付しなければならない。

(定期支払)

第44条の2 会計管理者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する経費については、定期支払の方法により支払をすることができる。

(1) 支払時期及び金額が契約書によりあらかじめ確定されていること。

(2) 一会計年度における支払回数が3回以上であること。

(3) 第66条第1項に規定する口座振替の方法による支払であること。

2 定期支払の方法により支払を受けようとする債権者は、定期支払申込書により市長に申し込まなければならない。

3 課長等は、前項の規定による申込みがあったときは、会計管理者の審査を受けて、定期支払の承諾をするものとする。

(令和2規則9・追加)

(請求書等の具備条件)

第45条 支出命令は、正当な債権を有する者からの請求書によらなければならない。この場合において、請求書は、次の事項を備えた市長あてのものでなければならない。

(1) 請求金額、名称、規格、員数、単価等算出の基礎及び債権を証すべき事実

(2) 債権者の住所、氏名、押印(法人にあっては、名称、所在地、代表者の氏名及び押印)

(3) 請求年月日

(4) 代理人をもって請求するものは、その委任状

2 請求書を徴することが困難と認められるものについては、支払額調書又は支出負担行為に必要な書類をもって請求書に代えることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、正当な債権を有する者の請求書によらないで支出の命令をすることができる。この場合において、第9号に掲げる経費を除き、経費の計算の基礎を明らかにした内訳書等を添付しなければならない。

(1) 報酬、給料、職員手当及び共済費

(2) 報償金、謝金、報奨金、敬老祝金、見舞金等

(3) 市債の元利償還金

(4) 被扶助者に直接払う扶助費

(5) 寄附金、貸付金、出資金、積立金及び繰出金

(6) 官公署の納入通知書等により支出するもの

(7) 過誤納還付金及び還付加算金

(8) 令第160条の2第2号イ及びロに規定する経費

(9) 前条に規定する定期支払の方法により支払う経費

(10) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が請求書を徴する必要がないと認めたもの

(令和2規則9・一部改正)

(支出命令書等の取扱)

第46条 支出命令書等は、次に定めるところにより取り扱わなければならない。

(1) 支出命令書等は、予算科目の節(細節のあるものについては、細節。以下同じ。)ごとにこれを作成すること。

(2) 1件の証拠書類で支出科目が2以上にわたる場合は、主たる科目の支出命令書等に当該書類を添付し、各支出命令書等の摘要欄にその旨を付記すること。

(3) 継続費逓次繰越、繰越明許、事故繰越、資金前渡、概算払、前金払、隔地払、口座振替及び歳入の戻出に係る支出命令については、その旨を支出命令書等に記載すること。

(4) 支払期日又は支払予定日のある支出命令書等は、その7日前までに会計管理者に送付すること。ただし、会計管理者が認めたときは、この限りでない。

(集合の支出命令書)

第47条 支出命令権者は、同一支出科目で2人以上の債権者がいる場合は、集合の支出命令書等を作成することができる。

(支出命令書等の添付書類)

第48条 第44条第2項の規定により添付する関係書類は、第45条第1項に規定する請求書のほか、次に掲げる書類とする。

(1) 委託料 検査調書の写し

(2) 工事請負費 検査調書の写し

(3) 負担金、補助及び交付金 支出の理由及び内訳書並びに通知書の写し

(4) その他 会計管理者が必要と認めた書類

(直接払)

第49条 会計管理者は、債権者に直接支払をするときは、法第232条の6第1項本文の規定による小切手を振り出すとともに、領収欄に債権者の領収印を押印させ、又は別に領収書を徴さなければならない。

2 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により指定金融機関をして現金で支払をさせようとするときは、債権者に支払日時等を通知し、債権者に交付する支払証と引換えに指定金融機関派出所にて現金で支払をさせるものとする。

3 会計管理者は、前項の規定により指定金融機関派出所にて現金で支払をさせたときは、支払をさせた日ごとに、支払をさせた金額の合計額を券面金額とする払戻請求書を指定金融機関に提出しなければならない。

(令和3規則8・一部改正)

(支払事務の取扱時間)

第50条 会計管理者の支払事務に係る取扱時間は、午前9時から午後3時までとする。ただし、市の休日を除く。

(債権者の領収印)

第51条 債権者の領収印は、請求書等に押したものと同一のものでなければならない。ただし、請求者と領収者が異なる場合又は紛失その他やむを得ない理由により改印を申し出たときは、この限りでない。

(領収書に代わる書類)

第52条 第66条第1項の規定により、口座振替の方法で支払をしたときは、指定金融機関の領収印をもって債権者の領収書に代えるものとする。ただし、会計管理者が認めるときは、別の方法によることができる。

2 第66条第1項の規定により、郵便貯金銀行における振替口座振込の方法により送金払をしたときは、郵便貯金銀行が発行する振替受領証をもって債権者の領収書に代えるものとする。

(小切手の振出し)

第53条 会計管理者が振り出す小切手は、原則として持参人払式小切手とし、当該小切手には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 会計年度及び会計区分

(3) 小切手番号

(4) その他必要な事項

(小切手帳及び印鑑の保管)

第54条 会計管理者は、小切手帳及びこれに使用する印鑑をそれぞれ別の容器に入れ、厳重に保管しなければならない。

(小切手帳の数)

第55条 小切手帳は、年度別及び会計別に常時各1冊を使用しなければならない。ただし、2会計以上にわたる場合であっても、小切手帳を会計別にする必要がない場合又は会計管理者が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(小切手の記載事項の訂正)

第56条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2重線を引きその上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して小切手に使用する印を押さなければならない。

(書損小切手の取扱い)

第57条 書損等により小切手を使用することができなくなったときは、当該小切手に斜線を朱書した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手番号)

第58条 会計管理者は、新たに小切手帳を使用するときは、第55条の規定による小切手帳の使用区分ごとに1会計年度(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

2 前条の規定により廃棄した小切手の番号は、使用してはならない。

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第59条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を債権者に交付するときにこれをしなければならない。

(小切手の交付)

第60条 小切手は、債権者に交付するときでなければ小切手帳から切り離してはならない。

(小切手整理簿)

第61条 会計管理者は、小切手の振出しに関する整理簿を備え、毎日、小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を記載し、整理しなければならない。

(小切手の原符の整理)

第62条 会計管理者は、振り出した小切手の原符を証拠書類として整理し、及び保管しておかなければならない。

2 会計管理者は、現に使用中の小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに指定金融機関に返戻して受領証を徴し、当該小切手帳から振出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。

(小切手の喪失)

第63条 会計管理者は、小切手の所持人が喪失により当該小切手を提出できないときは、当該喪失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。

(支払未済金の整理)

第64条 会計管理者が振り出した小切手で、その振出日から1年を経過し、指定金融機関において支払を終わらないものについては、指定金融機関の報告を受け、これを当該1年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れる手続をとらなければならない。

(小切手の償還)

第65条 会計管理者の振出した小切手が、その振出日から1年を経過した後所持人から当該小切手の償還の請求があったときは、会計管理者は、これを調査し償還すべきものと認めるときは、手続を行わなければならない。

(口座振替の方法による支払)

第66条 会計管理者は、指定金融機関又は指定金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、指定金融機関に通知して口座振替の方法により支出することができる。

2 会計管理者は、口座振替により支出するときは、債権者の申出により支払通知書を送付するものとする。

(資金前渡)

第67条 令第161条第1項第17号による規則で定める経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 即時払をしなければ調達することが不可能又は困難な物件等に要する経費

(2) 式典、体育会、講演会、委員会その他の会合の場所において、直接支払いを必要とする経費

(3) 選挙当日の投票及び開票に要する経費

(4) 交際費

(5) 郵便切手、収入印紙その他これらに類するものの購入に要する経費

(6) 各種試験、検査及び申請手数料

(7) 通行料、駐車料、会場使用料及び賃借料

(8) 扶助費

(9) 見舞金

(10) 土地買収費及び物件補償料

(11) 各種行政事務協議会負担金

(12) 交付金

(13) 損害賠償に要する経費

(14) 供託金及び供託に要する経費

(15) 自動車重量税、自動車損害賠償責任保険料及び使用済自動車の再資源化預託金

(16) 保険給付に要する経費

(令和2規則12・一部改正)

(資金前渡職員)

第68条 資金前渡を受けることができる職員(以下「資金前渡職員」という。)は、課長等とする。

2 資金前渡職員が事故により資金前渡を受けることができないとき、又は前項の規定にかかわらず市長が特に必要があると認めたときは、会計管理者と協議の上、資金前渡職員以外の職員を資金前渡を受ける者に指定することができる。

(資金前渡の管理)

第69条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、確実な方法で保管しなければならない。

(資金前渡支払上の原則)

第70条 資金前渡職員は、法令又は契約書等に基づき、その請求が正当であるか、資金前渡を受けた目的に適合するか否かを調査した上で支払い、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴し難いものについては、債権者その他の者の発行する支払を証明する書類をもってこれに代えることができる。

(資金前渡の精算)

第71条 資金前渡職員は、その支払を完了したときは、精算書を作成し、領収を証する書類を添えて支払に係る事務の終了後5日以内に会計管理者に提出しなければならない。ただし、当該経費にかかる事務の終了後5日以内に精算が困難な資金前渡については、会計管理者と協議し、別の方法によりその精算をすることができる。

2 精算による残金は、戻入命令書を作成し、速やかに指定金融機関に納入するとともに、会計管理者はその返納済通知書を収入の手続の例により整理しなければならない。

(概算払)

第72条 令第162条第6号による規則で定める経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保険料

(2) 委託料

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第70条第1号に規定する保護施設事務費及び委託事務費

(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第21条第1号の老人措置費

(5) 賠償金

(平成26規則7・一部改正)

(概算払の精算)

第73条 概算払を受けた者は、その支払を完了したときは、精算書を作成し、領収を証する書類を添えて支払に係る事務の終了後5日以内に会計管理者に提出しなければならない。

2 第71条第2項の規定は、前条の場合にこれを準用する。

(前金払)

第74条 令第163条第8号による規則で定める経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 有価証券保管料

(2) 保険料

(3) 訴訟に係る経費

(前金払の精算)

第75条 前金払を受けた者は、債権金額の変更等により精算の必要があるときは、精算書を作成し、支出命令権者を経由して会計管理者に提出しなければならない。

(部分払)

第76条 支出命令権者は、部分払をするときは支出の根拠となる契約書に基づきこれをしなければならない。

2 部分払の支払を受けようとする者は、工事又は製造の請負にあっては既成部分について支出命令権者の検査確認を受けた後、部分払請求書に出来高明細書を添えて、買入契約にあっては既納部分について支出命令権者の検査確認を受けた後、部分払請求書に納品明細書を添えて請求しなければならない。

3 部分払の限度額は、工事又は製造の請負にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約にあってはその既納部分に対する対価を超えることができない。

(繰替払)

第77条 令第164条第5号に規定する規則で定める経費は、指定納付受託者に納付させる歳入に係る手数料とし、同号に規定する規則で定める収入金は、当該指定納付受託者が納付する歳入とする。

2 会計管理者等は、支出命令権者の通知により繰替払をしたときは、繰替使用計算書を作成し、債権者の領収書を添えて支出命令権者に提出しなければならない。

3 支出命令権者は、前項の繰替使用計算書を受理したときは、直ちに繰替使用額の補塡の手続をしなければならない。

4 前項の補塡は、振替の手続によって行うものとする。

(令和5規則22・一部改正)

(隔地払)

第78条 会計管理者は、遠隔地の債権者に支払をする場合又は特に送金を必要と認める場合は、指定金融機関をして為替の方法により送金させることができる。この場合において、債権者の指定する金融機関を支払場所としなければならない。

2 前項の規定のほか会計管理者が必要と認めるときは、債権者の住所又は居所を支払場所に指定し、現金書留の方法により送金することができる。

(隔地払の手続)

第79条 会計管理者は、前条第1項の規定により指定金融機関に送金をさせるときは、「隔地払」の表示をした小切手を小切手受領書と引換えに指定金融機関に送付し、送金の手続をさせなければならない。この場合において、指定金融機関の当座振込受領証をもって債権者に対する支払済証として整理することができる。

2 会計管理者は、前項の手続をしたときは、送金通知書を債権者に送付しなければならない。

(誤納金又は過納金の戻出)

第80条 歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻すときは、還付命令書によりこれを当該収入した歳入から戻出しなければならない。

2 誤納又は過納の払戻しが出納閉鎖後に係るものについては、前項の規定にかかわらず現年度の歳出としなければならない。この場合において、誤納又は過納の払戻しの手続については、第44条の規定を準用するものとする。

3 誤納金又は過納金の還付を受けるべき者に徴収すべき未納金があるときは、当該未納金を還付すべき誤納金又は過納金のうちから当該未納金に充当し、差額があるときは誤納金又は過納金として還付しなければならない。

(控除金等の取扱い)

第81条 会計管理者は、法令の規定により取り扱う所得税、市県民税、共済組合納付金等控除すべき支払書類を受けたときは、支払又は送金の際これを控除し整理しなければならない。

(支出命令書等の整理)

第82条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出にかかる証拠書類を会計別及び科目別に整理し、以後日付順に保存しなければならない。

(支出命令書等の返却)

第83条 会計管理者は、支出命令書等が次の各号のいずれかに該当するものについては、当該支出命令書等を支出命令権者に返却しなければならない。

(1) 出納閉鎖期日までに債権者が出頭しなかったもの

(2) 支出命令の取消通知があったもの

第4章 振替

(振替の範囲)

第84条 次に掲げる事項は、振替によって整理しなければならない。

(1) 各会計間又は同一会計内における収支

(2) 令第146条第1項及び第150条第3項の規定による繰越金及び歳計剰余金の繰越

(3) 収支年度及び科目の更正

(4) 歳計現金及び歳入歳出外現金間における収支

(5) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が指定した事項

(振替の手続)

第85条 課長等は、振替をしようとするときは、振替命令書に振替理由その他必要事項を記載し、会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、振替命令書の送付を受けたときは、これを審査し、及び確認し、指定金融機関に送付しなければならない。ただし、歳入科目相互間又は歳出科目相互間における振替については、この限りでない。

3 指定金融機関は、振替命令書の送付を受けたときは、直ちに振替処理をし、振替した旨を会計管理者に通知しなければならない。

(平成25規則12・一部改正)

第5章 収支計画

(収支計画)

第86条 課長等は、1件につき500万円以上の収納金の受入れ又は支払をしようとするときは、その受入れ又は支払をしようとする月の前月の20日までに、会計管理者に収支の予定額を報告しなければならない。

2 課長等は、前項に規定する収支予定報告書に追加又は変更があったときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

第6章 公金の保管

(歳計現金の保管)

第87条 歳計現金は、会計管理者が市名義により、指定金融機関等に預金して保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者において特に必要があると認めるときは、市長と協議して、支払のため支障とならない範囲の金額を預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。

3 会計管理者は、釣銭又は両替金に充てるため必要があるときは、第1項の規定にかかわらず、300万円を限度として歳計現金を保管しておくことができる。

(歳計現金の運用)

第88条 会計管理者は、一般会計及び特別会計の歳計現金に過不足が生じたときは、他の会計から流用して運用することができる。

(歳計現金の預金)

第89条 一般会計及び特別会計の所属現金の預金は、これを1口座とする。

2 歳計現金の預金利子は、各会計ごとに毎日の残高分により1日平均残高を求め、利子総額をあん分して算定するものとする。

(歳計現金の残高報告)

第90条 会計管理者は、歳計現金の保管状況について、毎月末の歳計現金現在高を市長に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、随時に歳計現金現在高報告書の提出を求めることができる。

第7章 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(年度区分)

第91条 歳入歳出外現金及び保管有価証券の年度区分は、受払を執行した日の属する年度による。

(歳入歳出外現金等の整理)

第92条 歳入歳出外現金は、次の区分により歳入歳出外現金整理簿に記載して整理しなければならない。ただし、特に必要がある場合においては、会計管理者等に協議の上、新たに区分を設けることができる。

(1) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 市営住宅敷金

 公売保証金

 その他保証金

(2) 保管金

 源泉徴収した所得税

 個人の市県民税及び他の市町村の特別徴収に係る県市町村民税

 社会保険料

 土地改良区賦課金

 共済組合掛金

 勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入金

 その他の保管金

(3) 公売代金

 差押物件公売代金

 競売配当金

2 保管有価証券は、保管有価証券整理簿に記載して整理しなければならない。

(有価証券の受払手続)

第93条 市長は、有価証券の受入れ又は払出しをしようとするときは、納入者に有価証券納付書又は有価証券還付請求書を交付し、会計管理者に提出させなければならない。

2 会計管理者は、有価証券の受入れについては、証券と引換えに納入者に対して有価証券受領証を交付しなければならない。

3 保管有価証券の還付については、前項の規定により交付した有価証券受領証の余白に領収の旨を付記させ、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(保管有価証券の整理)

第94条 保管有価証券は、額面金額によって整理しなければならない。ただし、株式は、払込金額によるものとする。

(保管有価証券の利札の還付)

第95条 保管有価証券の利札の還付については、第93条第1項の規定を準用する。この場合において、会計管理者は、領収証を徴して利札の還付をしなければならない。

(保管有価証券の保管)

第96条 会計管理者は、保管有価証券を確実に保管し、必要があると認めたときは、指定金融機関に保護預りを依頼することができる。

(歳入歳出外現金の繰越処理)

第97条 年度末において、歳入歳出外現金があるときは、その金額を翌年度に繰り越し、以後この例に従って順次繰り越さなければならない。

(準用規定)

第98条 第14条から第83条までに規定するもののほか、歳入歳出外現金及び保管有価証券の取扱いについては、収入及び支出に関する規定を準用する。

第8章 決算

(決算調書の作成)

第99条 課長等は、毎年度その所管に係る歳入歳出決算事項別明細書並びに公有財産、物品、債権及び基金に係る財産調書を作成し、翌年度の6月10日までに会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、出納閉鎖後速やかに歳入簿及び歳出簿に基づき歳入歳出決算書を作成し、証拠書類及び関係書類とともに市長に提出しなければならない。

(決算見込額の報告)

第100条 会計管理者は、会計年度経過後4月10日までに決算見込額調書を作成し、市長に報告しなければならない。

第9章 指定金融機関等

(統括店)

第101条 指定金融機関において、市の公金の収納及び支払の事務を統括させる店舗を統括店とする。

2 統括店は、次に掲げる事務を行わなければならない。

(1) 収納代理機関等から収納金の振替を受けたときは、これを普通預金勘定に受け入れること。

(2) 毎日の収納金について収支日計表を作成し、会計管理者に提出すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、統括上必要な事項に関すること。

(歳計現金等の受払)

第102条 指定金融機関等は、この規則の定める場合を除いては会計管理者等の通知がなければ歳計現金、歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納をしてはならない。

(収納の通知)

第103条 指定金融機関等は歳入の収納があったときは、納入者に領収書を交付するとともに、納付書を種別ごとに区分し、会計管理者に送付しなければならない。

(平成25規則12・一部改正)

(指定金融機関等の検査の実施)

第104条 会計管理者は、令第168条の4の規定による検査を実施するときは、自ら又は所属の職員のうちから検査員を命じて行わなければならない。

(指定金融機関等検査日時の通知)

第105条 会計管理者は、検査を実施しようとするときは、その日時、場所、項目並びに検査員の職及び氏名をあらかじめ当該指定金融機関等に通知しなければならない。

(検査の事項)

第106条 前条の検査は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 公金の収納事務及び収納金の振替事務の取扱いに関すること。

(2) 小切手の支払、送金払、口座振替払、繰替払その他公金の支払事務の取扱いに関すること。

(3) 公金の預金状況に関すること。

(4) 帳簿及び証拠書類の整理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が必要と認める事項に関すること。

第10章 監督責任及び保管責任

(上司の監督責任)

第107条 出納員及び現金取扱員(以下「出納員等」という。)の上司は、現金及び有価証券の出納保管事務について、出納員等を監督しなければならない。

(出納員の監督責任)

第108条 出納員は、現金及び有価証券の出納保管の事務について、所属の現金取扱員を監督しなければならない。

(保管の責任)

第109条 会計管理者、出納員等及び資金前渡を受けた者は、すべての現金、有価証券又は小切手帳の保管について、善良な管理者の注意を怠ってはならない。

(出納員等の事務の検査)

第110条 会計管理者は、出納員等の事務について必要があるときは、報告を徴し、又は検査をすることができる。

(亡失、損傷等の報告)

第111条 第109条に規定する職員は、その保管している現金、有価証券又は小切手帳について亡失、損傷その他の事故があったときは、直ちに理由及び経過を詳細に記した書面を作成し、会計管理者を経て、市長に報告しなければならない。

第11章 帳簿諸表

(財務処理の帳簿)

第112条 会計管理者の備える主要簿は、次のとおりとする。ただし、必要により補助簿を設けることができる。

(1) 現金出納簿(収支日計表綴)

(2) 歳入簿(収入票綴)

(3) 歳出簿(支出命令書綴)

(4) 歳入調定簿(調定通知書綴)

(5) 過誤納金整理簿

(6) 未精算一覧表

(7) 小切手振出簿

(8) 歳入歳出外現金整理簿

(9) 保管有価証券整理簿

(10) 公金振替簿(振替命令書綴)

2 前項各号に定める帳簿の内容を電磁的記録により管理しているときは、当該帳簿は作成されているものとみなす。

(平成25規則12・一部改正)

(財務処理の諸票)

第113条 財務の処理については、次に掲げる諸票によらなければならない。

(1) 納入通知書兼領収書

(2) 返納通知書兼領収書

(3) 調定通知書

(4) 振替命令書

(5) 収入票

(6) 支出負担行為兼支出命令書

(7) 支出命令書

(8) 収支日計表

(9) 公金収納報告書

(10) 精算書

(11) 戻入命令書

(12) 精算書兼戻入命令書

(13) 還付命令書

(14) 歳入不納欠損調書兼通知書

(15) 不渡金控除通知書

(16) 小切手不渡通知書

(17) 口座振替通知書

(18) 支払通知書

(19) 支払金口座振替依頼書

(20) 保管有価証券納付書

(21) 保管有価証券還付請求書

(22) 繰替使用計算書

(23) 受託収納計算書

(24) 小切手振出済通知書

(25) 歳入歳出決算書

(26) 財産調書

(27) 決算見込額調書

(平成24規則6・平成25規則12・一部改正)

(帳票の様式)

第114条 この規則に定める帳票の様式は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加須市会計規則(昭和43年加須市規則第7号)、騎西町会計規則(昭和39年騎西町規則第11号)、北川辺町財務規則(昭和31年北川辺町規則第7号)(会計に関する事務に係る部分に限る。)若しくは大利根町会計規則(昭和52年大利根町規則第11号)又は解散前の加須地区消防組合会計規則(昭和48年加須地区消防組合規則第3号)、加須地区消防組合物品会計規則(昭和48年加須地区消防組合規則第4号)、加須市、騎西町衛生施設組合において制定すべき規則のうち加須市規則を準用する規則(平成12年加須市、騎西町衛生施設組合規則第2号)により準用する加須市会計規則若しくは大利根町北川辺町衛生施設組合予算、契約、財産及び会計規則(昭和52年大利根町北川辺町衛生施設組合規則第2号)(会計に関する事務に係る部分に限る。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年規則第216号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成24年規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第6条の規定による改正後の加須市予算規則の規定及び第7条の規定による改正後の加須市会計規則の規定は、令和2年度以後の予算の執行に関する事務について適用し、令和元年度以前の予算の執行に関する事務については、なお従前の例による。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第28号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年規則第22号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別記(第25条関係)

画像

備考 ○印の中は出納員番号

加須市会計規則

平成22年3月23日 規則第53号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成22年3月23日 規則第53号
平成22年12月9日 規則第216号
平成24年3月15日 規則第6号
平成24年3月30日 規則第12号
平成25年3月29日 規則第12号
平成26年3月18日 規則第7号
平成29年3月7日 規則第9号
令和2年3月27日 規則第9号
令和2年3月30日 規則第12号
令和3年3月18日 規則第8号
令和4年11月2日 規則第28号
令和5年9月26日 規則第22号
令和6年3月27日 規則第11号