○加須市行政財産の使用料に関する条例
平成22年3月23日
条例第55号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用(以下「行政財産の使用」という。)に係る使用料に関しては、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(使用料の徴収)
第2条 使用料は、行政財産の使用をしようとする者から徴収する。
(納付の時期)
第4条 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するため行政財産を使用するとき。
(2) 前号のほか、特別な理由があると認められるとき。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用料の全部又は一部を還付する。
(1) 公用又は公共用に供するため、行政財産の使用の許可を取り消したとき。
(2) 使用の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由により、行政財産を使用することができないとき。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加須市行政財産の使用料に関する条例(昭和46年加須市条例第7号)、騎西町行政財産の使用料に関する条例(平成6年騎西町条例第2号)、北川辺町行政財産の使用料に関する条例(平成13年北川辺町条例第851号)若しくは大利根町行政財産の使用料に関する条例(平成12年大利根町条例第22号)又は解散前の加須市、騎西町衛生施設組合において制定すべき条例のうち加須市条例を準用する条例(昭和51年加須市、騎西町衛生施設組合条例第7号)により準用する加須市行政財産の使用料に関する条例若しくは大利根町北川辺町衛生施設組合行政財産の使用料に関する条例(平成17年大利根町北川辺町衛生施設組合条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により使用の許可を受けた行政財産に係る使用料は、その許可期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。
附則(平成26年条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平成26条例4・一部改正)
種類 | 使用区分 | 単位 | 使用料 |
土地 | 建物若しくは工作物の敷地又は展示場、駐車場若しくは材料置場等として使用させる場合 | 月額 | 当該土地の適正な評価額に1,000分の3.5を乗じて得た額(当該土地の使用期間が1箇月に満たない場合は、当該額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額) |
鉄塔、電柱、街灯柱、標識、地下埋設管又はこれらに類するものの用地として使用させる場合 | 月額又は年額 | ||
前2号に掲げるもの以外の用途に使用させる場合 | 月額 | 類似のものの使用料を勘案して市長が定める額 | |
建物 | 建物の全部を使用させる場合 | 月額 | 次に掲げる額の合計額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額 (1) 当該建物の適正な評価額に1,000分の6を乗じて得た額 (2) 当該建物の敷地の適正な評価額に1,000分の3.5を乗じて得た額(当該建物の敷地が借地の場合は、借地料に相当する額) |
建物の一部を使用させる場合 | 月額 | 当該建物の全部を使用させる場合の使用料に相当する額に当該建物の延べ面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額 |
備考
1 火災、水災、震災その他の災害について、保険を付している建物又は工作物を使用させる場合、土地、建物及び工作物の使用について、電気、ガス、水道、下水道等を使用させる場合又は特別な設備、修繕、模様替え等を要する場合の使用料の額は、この表に定める使用料の額に、それぞれ当該災害についての保険の費用、電気等の料金又は設備等に要する費用を加算した額とする。
2 年額で定める使用料について、その使用する期間が1年未満の場合は、月割をもって計算し、1箇月未満の端数及び使用期間が1箇月未満のものについては1箇月とし、月額で定める使用料について、その使用する期間が1箇月未満の場合は、日割をもって計算する。
3 使用面積が1平方メートル未満のものは1平方メートルに、使用の長さが1メートル未満のものは1メートルに切り上げる。
4 使用料を計算した場合において、その額が10円未満のものは、10円とする。