○加須市手数料条例
平成22年3月23日
条例第56号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(平成25条例3・一部改正)
(徴収時期等)
第3条 手数料は、申請又は交付があったときに徴収する。
2 手数料の納付後において、申請者が申請事項を変更し、又は取り消した場合であっても既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、その手数料の全部又は一部を還付することができる。
(郵送料の納付)
第4条 郵便により謄本、抄本、証明書その他書類の送付を求めようとする者は、第2条に規定する手数料のほかにその郵送料を納付しなければならない。
(手数料の減免)
第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、手数料を免除することができる。
(1) 官公署から請求のあったとき。
(2) 公用で使用するとき。
(3) 前各号に規定するもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。
2 法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているものの交付を受けるものについては手数料を免除する。
5 市長は、身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する盲導犬、介助犬及び聴導犬をいう。以下同じ。)を使用する者で、身体障害者補助犬法施行規則(平成14年厚生労働省令第127号)第9条第5項に規定する身体障害者補助犬認定証を有するものの当該身体障害者補助犬の申請に係る別表第4の1の項から4の項までの手数料については免除する。
6 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定に基づく適合証明書の申請に係る手数料で、地方公共団体が公用又は公共の用に供する建築物について同申請を行う場合は、手数料を免除する。
(平成25条例3・平成27条例11・令和7条例9・一部改正)
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により、第2条に規定する手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の加須市手数料条例(平成12年加須市条例第8号)、騎西町手数料条例(平成12年騎西町条例第12号)、北川辺町手数料条例(平成12年北川辺町条例第813号)若しくは大利根町手数料条例(平成12年大利根町条例第5号)又は解散前の加須地区消防組合手数料条例(平成12年加須地区消防組合条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成22年条例第237号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の加須市手数料条例の規定は、平成22年9月1日以後の申請又は通知に係る手数料について適用し、同日前の申請又は通知に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第245号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第3号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第11号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第5条第3項及び別表第2の改正規定は、建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)の施行の日から施行する。
附則(平成27年条例第36号)
この条例中第1条の規定は平成28年1月1日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第11号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表第2の14の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第5号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第28号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和3年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の加須市手数料条例別表第4の13の項及び14の項の規定は、この条例の施行の日以後にされる申請に係る手数料について適用し、同日前にされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
(令和4条例24・一部改正)
附則(令和4年条例第24号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。ただし、第1条中別表第2の7の項及び17の項の改正規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年2月20日から施行する。
附則(令和4年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第4号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第36号)
この条例は、令和6年11月1日から施行する。
附則(令和7年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第2(次項に規定する規定を除く。)及び別表第4の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる申請に係る手数料について適用し、施行日前にされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の別表第2の1の項(建築物の計画の変更に係るものに限る。)、2の項((2)及び(3)の規定に限る。)及び6の項から8の項までの規定は、施行日以後に建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事に着手するものに関する申請に係る手数料について適用し、施行日前に建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事に着手するものに関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和7年条例第31号)
この条例は、令和7年11月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令和6条例4・全改)
戸籍、住民基本台帳等関係の手数料
手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 | |
1 | 戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は戸籍証明書の交付 | 1通につき 450円 |
2 | 戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 1通につき 350円 |
3 | 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この表において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する1の項に規定する事項の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件につき 400円 |
4 | 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は除籍証明書の交付 | 1通につき 750円 |
5 | 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 1通につき 450円 |
6 | 除籍電子証明書提供用識別符号の発行(電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する4の項に規定する事項の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件につき 700円 |
7 | 戸籍に関する届出若しくは申請の受理の証明書の交付、戸籍に関する届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は戸籍に関する届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円) |
8 | 戸籍に関する届書その他市長の受理した書類の閲覧又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 1件につき 350円 |
9 | 身分に関する証明書の交付 | 1通につき 150円 |
10 | 不在籍又は不在住に関する証明書の交付 | 1通につき 150円 |
11 | 住民票の写し又は戸籍の附票の写しに関する証明書の交付 | 1通につき 150円 |
12 | 住民票記載事項証明書の交付 | 1通につき 150円 |
13 | 住民基本台帳の閲覧 | 1世帯につき 150円 |
14 | 住民基本台帳補助簿の閲覧 | 1冊につき 3,000円 |
15 | 印鑑登録に関する証明書の交付 | 1通につき 150円 |
16 | 印鑑登録証(市民カード)の再交付 | 1件につき 500円 |
17 | 埋火葬に関する証明書の交付 | 1件につき 150円 |
別表第2(第2条関係)
(平成22条例237・平成27条例11・平成28条例11・平成30条例40・令和元条例9・令和4条例24・令和6条例36・令和7条例9・令和7条例31・一部改正)
建築基準法関係の手数料
| 手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 | |||
1 | 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく建築物に関する確認の申請又は同法第18条第2項の規定に基づく建築物に関する計画の通知に対する審査(2の項及び3の項に規定する審査を除く。) | 床面積の合計(市長が別に定める算定方法によって算定したものに限る。以下この項において同じ。)が30平方メートル以内のもの | 1件につき 8,000円 | ||
床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 1件につき 20,000円 | ||||
床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 1件につき 34,000円 | ||||
床面積の合計が200平方メートルを超え300平方メートル以内のもの | 1件につき 36,000円 | ||||
床面積の合計が300平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 1件につき 39,000円 | ||||
床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1件につき 58,000円 | ||||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1件につき 78,000円 | ||||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 1件につき 235,000円 | ||||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 1件につき 420,000円 | ||||
床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 1件につき 777,000円 | ||||
2 | 建築基準法第6条第1項の規定に基づく建築物に関する確認の申請又は同法第18条第2項の規定に基づく建築物に関する計画の通知に対する審査(申請又は通知に係る計画に同法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合に限る。) | (1) 昇降機を含む建築物を建築する場合((2)から(4)までに掲げる場合を除く。) 1の項手数料の金額の欄の額に、次に定める額を加算した金額 | 昇降機 | 1基につき 14,000円 | |
小荷物専用昇降機 | 1基につき 5,000円 | ||||
(2) 確認を受けた建築物の計画及び確認を受けた昇降機の計画の変更をして建築物を建築する場合 1の項手数料の金額の欄の額に、次に定める額を加算した金額 | 計画の変更をする昇降機 | 1基につき 7,000円 | |||
計画の変更をする小荷物専用昇降機 | 1基につき 4,000円 | ||||
(3) 確認を受けた建築物のみの計画の変更をして建築物を建築する場合 | 1の項手数料の金額の欄の金額 | ||||
(4) 確認を受けた昇降機のみの計画の変更をして建築物を建築する場合 | 計画の変更をする昇降機 | 1基につき 7,000円 | |||
計画の変更をする小荷物専用昇降機 | 1基につき 4,000円 | ||||
3 | 建築基準法第6条第1項の規定に基づく建築物に関する確認の申請又は同法第18条第2項の規定に基づく建築物に関する計画の通知に対する審査(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第11条第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。)又は第12条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特定建築行為に限る。) 申請に係る特定建築行為を行おうとする一の建築物ごとに次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 | (1) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第2条第1項第1号イ又はロに定める基準に適合するもの((2)に掲げるものを除く。) 1の項手数料の金額の欄の額(昇降機を含む建築物については、2の項手数料の金額の欄の額を加算した額)に、次に定める額を加算した金額 | 一戸建ての住宅 | 床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 1件につき 14,000円 |
床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 1件につき 16,000円 | ||||
住宅用途を含む建築物の住宅部分 | 床面積の合計が300平方メートル以下のもの | 1件につき 27,000円 | |||
(2) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第2条第1項第1号イ又はロに定める基準に適合するもの(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第2項及び第12条第3項の規定に基づくものに限る。) 1の項手数料の金額の欄の額(昇降機を含む建築物については、2の項手数料の金額の欄の額を加算した額)に、次に定める額を加算した金額 | 一戸建ての住宅 | 床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 1件につき 7,000円 | ||
床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 1件につき 8,000円 | ||||
住宅用途を含む建築物の住宅部分 | 床面積の合計が300平方メートル以下のもの | 1件につき 13,500円 | |||
4 | 建築基準法第87条の4において準用する同法第6条第1項の規定に基づく建築設備に関する確認の申請又は同法第87条の4において準用する同法第18条第2項の規定に基づく建築設備に関する計画の通知に対する審査 | (1) 昇降機を設置する場合((2)に掲げる場合を除く。) | 昇降機 | 1基につき 14,000円 | |
小荷物専用昇降機 | 1基につき 5,000円 | ||||
(2) 確認を受けた昇降機の計画の変更をして昇降機を設置する場合 | 昇降機 | 1基につき 7,000円 | |||
小荷物専用昇降機 | 1基につき 4,000円 | ||||
5 | 建築基準法第88条第1項において準用する同法第6条第1項の規定に基づく工作物に関する確認の申請又は同法第88条第1項において準用する同法第18条第2項の規定に基づく工作物に関する計画の通知に対する審査 | 工作物を築造する場合(次に掲げる場合を除く。) | 1の工作物につき 12,000円 | ||
確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 | 1の工作物につき 5,000円 | ||||
6 | 建築基準法第7条第1項又は第18条第20項の規定に基づく建築物に関する完了検査(7の項及び8の項に規定する完了検査を除く。) | 床面積の合計(市長が別に定める算定方法によって算定したものに限る。以下この項において同じ。)が30平方メートル以内のもの | 1件につき 15,000円 | ||
床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 1件につき 24,000円 | ||||
床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 1件につき 34,000円 | ||||
床面積の合計が200平方メートルを超え300平方メートル以内のもの | 1件につき 37,000円 | ||||
床面積の合計が300平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 1件につき 42,000円 | ||||
床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1件につき 59,000円 | ||||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1件につき 82,000円 | ||||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 1件につき 208,000円 | ||||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 1件につき 331,000円 | ||||
床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 1件につき 666,000円 | ||||
7 | 建築基準法第7条第1項又は第18条第20項の規定に基づく建築物に関する完了検査(完了検査の申請又は通知に係る計画に同法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合に限る。) | 6の項手数料の金額の欄の額に、次に定める額を加算した金額 | 昇降機 | 1基につき 17,000円 | |
小荷物専用昇降機 | 1基につき 10,000円 | ||||
8 | 建築基準法第7条第1項又は第18条第20項の規定に基づく建築物に関する完了検査(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第1項又は第12条第2項の規定に基づく特定建築行為の場合に限る。) | 6の項手数料の金額の欄の額(昇降機を含む建築物については、7の項手数料の金額の欄の額を加算した額)に、申請に係る特定建築行為を行おうとする一の建築物ごとに次に定める額を加算した金額 | 床面積の合計(市長が別に定める算定方法によって算定したものに限る。以下この項において同じ。)が30平方メートル以内のもの | 1件につき 3,000円 | |
床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 1件につき 5,000円 | ||||
床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 1件につき 6,000円 | ||||
床面積の合計が200平方メートルを超え300平方メートル以内のもの | 1件につき 7,000円 | ||||
床面積の合計が300平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 1件につき 8,000円 | ||||
床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1件につき 11,000円 | ||||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1件につき 16,000円 | ||||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 1件につき 41,000円 | ||||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 1件につき 66,000円 | ||||
床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 1件につき 133,000円 | ||||
9 | 建築基準法第87条の4において準用する同法第7条第1項又は第18条第20項の規定に基づく建築設備に関する完了検査 | 昇降機 | 1基につき 17,000円 | ||
小荷物専用昇降機 | 1基につき 10,000円 | ||||
10 | 建築基準法第88条第1項において準用する同法第7条第1項又は第18条第20項の規定に基づく工作物に関する完了検査 | 1の工作物につき 12,000円 | |||
11 | 建築基準法第7条の6第1項第1号若しくは第2号又は第18条第38項第1号若しくは第2号(これらの規定を同法第87条の4又は第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査 | 1件につき 120,000円 | |||
12 | 建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定、変更又は廃止の申請に対する審査 | 1件につき 50,000円 | |||
13 | 建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 | 1件につき 27,000円 | |||
14 | 建築基準法第85条第6項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査 | 1件につき 120,000円 | |||
15 | 建築基準法第86条第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による特例の認定(総合的設計による一団地の建築物の特例認定)の申請に対する審査 | 建築物の数が2以下である場合 | 1件につき 78,000円 | ||
建築物の数が3以上である場合 | 1件につき78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||||
16 | 建築基準法第86条第2項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による特例の認定(既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定)の申請に対する審査 | 建築物(既存建築物を除く。)の数が1である場合 | 1件につき 78,000円 | ||
建築物(既存建築物を除く。)の数が2以上である場合 | 1件につき78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||||
17 | 建築基準法第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内建築物以外の建築物の建築認定の申請に対する審査 | 建築物(一敷地内建築物を除く。)の数が1である場合 | 1件につき 78,000円 | ||
建築物(一敷地内建築物を除く。)の数が2以上である場合 | 1件につき78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||||
18 | 建築基準法第86条の5第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による認定の取消しの申請に対する審査 | 1件につき6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||
19 | 建築基準法第86条の6第2項の規定に基づく建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合、建築面積の敷地面積に対する割合、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件につき 27,000円 | |||
20 | 建築基準法第86条の8第1項の規定に基づく全体計画の認定の申請に対する審査 | 1件につき 27,000円 | |||
21 | 建築基準法第86条の8第3項の規定に基づく全体計画の変更の認定の申請に対する審査 | 1件につき 27,000円 | |||
22 | 建築基準法第87条の2第2項において準用する同法第86条の8第3項の規定に基づく用途の変更に伴う工事に係る全体計画の変更の認定の申請に対する審査 | 1件につき 27,000円 | |||
23 | 建築基準法第87条の2第1項の規定に基づく用途の変更に伴う工事に係る全体計画の認定の申請に対する審査 | 1件につき 27,000円 | |||
24 | 建築基準法第87条の3第6項の規定に基づく用途を変更して興行場等とする建築物の使用に係る許可の申請に対する審査 | 1件につき 120,000円 | |||
25 | 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第137条の12第11項の規定に基づく既存建築物の大規模修繕等に対する敷地と道路との関係の建築制限の緩和に係る認定の申請に対する審査 | 1件につき 27,000円 | |||
26 | 建築基準法施行令第137条の12第12項の規定に基づく既存建築物の大規模修繕等に対する道路内における建築制限の緩和に係る認定の申請に対する審査 | 1件につき 27,000円 | |||
27 | 建築基準法第12条第8項の規定に基づく建築物の台帳に記載した事項の証明 | 1通につき 400円 | |||
28 | 建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道路位置指定の図書の写しの交付 | 1件につき 400円 | |||
29 | 建築基準法第93条の2の規定に基づく建築計画概要書等の写しの交付 | 1件につき 400円 | |||
別表第3(第2条関係)
都市計画法関係の手数料
| 手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 | ||
1 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査 | (1) 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合 | 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のもの | 1件につき 8,600円 |
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの | 1件につき 22,000円 | |||
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの | 1件につき 43,000円 | |||
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの | 1件につき 86,000円 | |||
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの | 1件につき 130,000円 | |||
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの | 1件につき 170,000円 | |||
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの | 1件につき 220,000円 | |||
開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの | 1件につき 300,000円 | |||
(2) 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合 | 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のもの | 1件につき 13,000円 | ||
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの | 1件につき 30,000円 | |||
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの | 1件につき 65,000円 | |||
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの | 1件につき 120,000円 | |||
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの | 1件につき 200,000円 | |||
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの | 1件につき 270,000円 | |||
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの | 1件につき 340,000円 | |||
開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの | 1件につき 480,000円 | |||
(3) その他の場合 | 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のもの | 1件につき 86,000円 | ||
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの | 1件につき 130,000円 | |||
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの | 1件につき 190,000円 | |||
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの | 1件につき 260,000円 | |||
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの | 1件につき 390,000円 | |||
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの | 1件につき 510,000円 | |||
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの | 1件につき 660,000円 | |||
開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの | 1件につき 870,000円 | |||
2 | 都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査 | 1件につき 次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が870,000円を超えるときは、その手数料の額は870,000円とする。 (1) 開発行為に関する設計の変更((2)のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積((2)に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前項に定める額に10分の1を乗じて得た額 (2) 新たな土地の開発区域への編入に係る同法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前項に定める額 (3) その他の変更 10,000円 | ||
3 | 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 1件につき 46,000円 | ||
4 | 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 1件につき 26,000円 | ||
5 | 都市計画法第43条の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 敷地の面積が0.1ヘクタール未満のもの | 1件につき 6,900円 | |
敷地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの | 1件につき 18,000円 | |||
敷地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの | 1件につき 39,000円 | |||
敷地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの | 1件につき 69,000円 | |||
敷地の面積が1ヘクタール以上のもの | 1件につき 97,000円 | |||
6 | 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 | 1件につき (1) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合 1,700円 (2) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合 2,700円 (3) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が(1)及び(2)以外のものである場合 17,000円 | ||
7 | 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 | 用紙1枚につき 470円 | ||
8 | 都市計画法施行規則第60条の規定に基づく都市計画法第29条第1項、第35条の2第1項、第41条第2項、第42条第1項又は第43条第1項の規定に適合していることを証する書面の交付 | 1件につき 6,000円 | ||
別表第4(第2条関係)
(平成24条例35・一部改正、平成25条例3・旧別表第5繰上・一部改正、平成26条例5・平成27条例11・平成28条例11・平成28条例24・平成29条例22・令和2条例21・令和3条例5・令和3条例31・令和4条例24・令和4条例25・令和5条例2・令和6条例4・令和7条例9・一部改正)
その他の手数料
| 手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 | |||
1 | 犬の登録 | 1件につき 3,000円 | |||
2 | 犬の鑑札の再交付 | 1件につき 1,600円 | |||
3 | 狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき 550円 | |||
4 | 狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき 340円 | |||
5 | 鳥獣飼養の登録票の交付又は更新若しくは再交付 | 1件につき 3,400円 | |||
6 | 化製場設置の許可の申請に対する審査 | 1件につき 22,000円 | |||
7 | 死亡獣畜取扱場設置の許可の申請に対する審査 | 1件につき 14,000円 | |||
8 | 動物の飼養又は収容の許可の申請に対する審査 | 1件につき(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請につき) 8,000円 | |||
9 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第20条の2第1項の規定に基づく廃棄物再生事業者の登録の申請に対する審査 | 1件につき 40,000円 | |||
10 | 自動車の臨時運行許可 | 1両につき 750円 | |||
11 | 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ、第31条の2第2項第15号ハ、第62条の3第4項第15号ハ、第63条第3項第5号イ若しくは第7号イ又は第68条の69第3項第5号イ若しくは第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満のもの | 1件につき 86,000円 | ||
造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの | 1件につき 130,000円 | ||||
造成宅地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの | 1件につき 190,000円 | ||||
造成宅地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの | 1件につき 260,000円 | ||||
造成宅地の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの | 1件につき 390,000円 | ||||
造成宅地の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの | 1件につき 510,000円 | ||||
造成宅地の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの | 1件につき 660,000円 | ||||
造成宅地の面積が10ヘクタール以上のもの | 1件につき 870,000円 | ||||
12 | 租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第16号ニ、第62条の3第4項第16号ニ、第63条第3項第6号若しくは第7号ロ又は第68条の69第3項第6号若しくは第7号ロに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以内のもの | 1件につき 6,200円 | ||
新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 1件につき 8,600円 | ||||
新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1件につき 13,000円 | ||||
新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 1件につき 35,000円 | ||||
新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 1件につき 43,000円 | ||||
新築住宅の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 1件につき 58,000円 | ||||
13 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項から第7項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査 | (1) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第3項の確認書又は同条第4項の住宅性能評価書(いずれも長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に掲げる基準に適合しているものに限る。)が提出された場合 | 一戸建ての住宅 | 新築の場合 | 1件につき 8,000円 |
増築又は改築の場合 | 1件につき 13,000円 | ||||
建築を伴わない場合 | 1件につき 13,000円 | ||||
共同住宅等 | 新築の場合 | 1件につき 17,000円 | |||
増築又は改築の場合 | 1件につき 25,000円 | ||||
建築を伴わない場合 | 1件につき 25,000円 | ||||
(2) (1)以外の場合 | 一戸建ての住宅 | 新築の場合 | 1件につき 57,000円 | ||
増築又は改築の場合 | 1件につき 85,000円 | ||||
建築を伴わない場合 | 1件につき 85,000円 | ||||
共同住宅等 | 新築の場合 | 1件につき 127,000円 | |||
増築又は改築の場合 | 1件につき 194,000円 | ||||
建築を伴わない場合 | 1件につき 194,000円 | ||||
14 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請に対する審査 | 1件につき前項各号に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に2分の1を乗じて得た額 | |||
15 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条第1項及び第3項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | 1件につき 2,200円 | |||
16 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条の規定に基づく地位の承継の承認の申請に対する審査 | 1件につき 2,200円 | |||
17 | 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査 一の建築物ごとに次に定める額を合算して得た金額 | (1) 低炭素建築物新築等計画が都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類又はこれに類する書類として市長が別に定めるものが提出された場合 | 一戸建ての住宅 | 1件につき 5,000円 | |
住宅用途を含む建築物の住宅部分 | 床面積の合計が300平方メートル以下のもの | 1件につき 11,000円 | |||
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 | 床面積の合計が300平方メートル以下のもの | 1件につき 11,000円 | |||
(2) (1)以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)第10条第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの | 一戸建ての住宅 | 床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 1件につき 40,000円 | ||
床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 1件につき 44,000円 | ||||
住宅用途を含む建築物の住宅部分 | 床面積の合計が300平方メートル以下のもの | 1件につき 80,000円 | |||
(3) (1)以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもの | 一戸建ての住宅 | 床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 1件につき 20,000円 | ||
床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 1件につき 22,000円 | ||||
住宅用途を含む建築物の住宅部分 | 床面積の合計が300平方メートル以下のもの | 1件につき 38,000円 | |||
(4) (1)以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)又は同号イ(2)及びロ(1)に定める基準に適合するもの | 一戸建ての住宅 | 床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 1件につき 29,000円 | ||
床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 1件につき 33,000円 | ||||
住宅用途を含む建築物の住宅部分 | 床面積の合計が300平方メートル以下のもの | 1件につき 59,000円 | |||
(5) (1)以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの | 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 | 床面積の合計が300平方メートル以下のもの | 1件につき 267,000円 | ||
(6) (1)以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもの | 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 | 床面積の合計が300平方メートル以下のもの | 1件につき 102,000円 | ||
18 | 都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査 一の建築物ごとに次に定める額を合算して得た金額 | (1) 変更後の低炭素建築物新築等計画が都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類又はこれに類する書類として市長が別に定めるものが提出された場合 | 一戸建ての住宅 | 1件につき 2,500円 | |
住宅用途を含む建築物の住宅部分 | 床面積の合計が300平方メートル以下のもの | 1件につき 5,500円 | |||
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 | 床面積の合計が300平方メートル以下のもの | 1件につき 5,500円 | |||
(2) (1)以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの | 一戸建ての住宅 | 床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 1件につき 20,000円 | ||
床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 1件につき 22,000円 | ||||
住宅用途を含む建築物の住宅部分 | 床面積の合計が300平方メートル以下のもの | 1件につき 40,000円 | |||
(3) (1)以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもの | 一戸建ての住宅 | 床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 1件につき 10,000円 | ||
床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 1件につき 11,000円 | ||||
住宅用途を含む建築物の住宅部分 | 床面積の合計が300平方メートル以下のもの | 1件につき 19,000円 | |||
(4) (1)以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)又は同号イ(2)及びロ(1)に定める基準に適合するもの | 一戸建ての住宅 | 床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 1件につき 14,500円 | ||
床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 1件につき 16,500円 | ||||
住宅用途を含む建築物の住宅部分 | 床面積の合計が300平方メートル以下のもの | 1件につき 29,500円 | |||
(5) (1)以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの | 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 | 床面積の合計が300平方メートル以下のもの | 1件につき 133,500円 | ||
(6) (1)以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもの | 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 | 床面積の合計が300平方メートル以下のもの | 1件につき 51,000円 | ||
19 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第1項又は第12条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定 申請に係る特定建築行為を行おうとする一の建築物ごとに次に定める額を合算して得た金額 | (1) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第29条第3項に規定する他の建築物について、当該建築物が記載された同条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画が同法第30条第1項の認定又は同法第31条第1項の変更の認定を受けたことを示す書類が提出された場合 | 一戸建ての住宅 | 1件につき 5,000円 | |
住宅用途を含む建築物の住宅部分 | 床面積の合計(市長が別に定める建築物については、共用部分の床面積を除く。)が300平方メートル以下のもの | 1件につき 11,000円 | |||
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 | 床面積の合計(市長が別に定める算定方法によって算定したものに限る。)が300平方メートル以下のもの | 1件につき 11,000円 | |||
(2) (1)以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの | 一戸建ての住宅 | 床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 1件につき 40,000円 | ||
床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 1件につき 44,000円 | ||||
住宅用途を含む建築物の住宅部分 | 床面積の合計(市長が別に定める建築物については、共用部分の床面積を除く。)が300平方メートル以下のもの | 1件につき 80,000円 | |||
(3) (1)以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもの | 一戸建ての住宅 | 床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 1件につき 20,000円 | ||
床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 1件につき 22,000円 | ||||
住宅用途を含む建築物の住宅部分 | 床面積の合計が300平方メートル以下のもの | 1件につき 38,000円 | |||
(4) (1)以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(2)又は同号イ(2)及びロ(1)に定める基準に適合するもの | 一戸建ての住宅 | 床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 1件につき 29,000円 | ||
床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 1件につき 33,000円 | ||||
住宅用途を含む建築物の住宅部分 | 床面積の合計(市長が別に定める建築物については、共用部分の床面積を除く。)が300平方メートル以下のもの | 1件につき 59,000円 | |||
(5) (1)以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号イに定める基準に適合するもの | 床面積の合計(市長が別に定める算定方法によって算定したものに限る。)が300平方メートル以下のもの | 1件につき 267,000円 | |||
(6) (1)以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロに定める基準に適合するもの | 床面積の合計(市長が別に定める算定方法によって算定したものに限る。)が300平方メートル以下のもの | 1件につき 102,000円 | |||
20 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第2項又は第12条第3項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定 申請に係る特定建築行為を行おうとする一の建築物ごとに次に定める額を合算して得た金額 | (1) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第29条第3項に規定する他の建築物について、当該建築物が記載された同条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画が同法第30条第1項の認定又は同法第31条第1項の変更の認定を受けたことを示す書類が提出された場合 | 一戸建ての住宅 | 1件につき 2,500円 | |
住宅用途を含む建築物の住宅部分 | 床面積の合計(市長が別に定める建築物については、共用部分の床面積を除く。)が300平方メートル以下のもの | 1件につき 5,500円 | |||
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 | 床面積の合計(市長が別に定める算定方法によって算定したものに限る。)が300平方メートル以下のもの | 1件につき 5,500円 | |||
(2) (1)以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの | 一戸建ての住宅 | 床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 1件につき 20,000円 | ||
床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 1件につき 22,000円 | ||||
住宅用途を含む建築物の住宅部分 | 床面積の合計(市長が別に定める建築物については、共用部分の床面積を除く。)が300平方メートル以下のもの | 1件につき 40,000円 | |||
(3) (1)以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもの | 一戸建ての住宅 | 床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 1件につき 10,000円 | ||
床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 1件につき 11,000円 | ||||
住宅用途を含む建築物の住宅部分 | 床面積の合計が300平方メートル以下のもの | 1件につき 19,000円 | |||
(4) (1)以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(2)又は同号イ(2)及びロ(1)に定める基準に適合するもの | 一戸建ての住宅 | 床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 1件につき 14,500円 | ||
床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 1件につき 16,500円 | ||||
住宅用途を含む建築物の住宅部分 | 床面積の合計(市長が別に定める建築物については、共用部分の床面積を除く。)が300平方メートル以下のもの | 1件につき 29,500円 | |||
(5) (1)以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号イに定める基準に適合するもの | 床面積の合計(市長が別に定める算定方法によって算定したものに限る。)が300平方メートル以下のもの | 1件につき 133,500円 | |||
(6) (1)以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロに定める基準に適合するもの | 床面積の合計(市長が別に定める算定方法によって算定したものに限る。)が300平方メートル以下のもの | 1件につき 51,000円 | |||
21 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第29条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査 一の建築物ごとに次に定める額を合算して得た金額 | (1) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第30条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類又はこれに類する書類として市長が別に定めるものが提出された場合 | 一戸建ての住宅 | 1件につき 5,000円 | |
住宅用途を含む建築物の住宅部分 | 床面積の合計(市長が別に定める建築物については、共用部分の床面積を除く。)が300平方メートル以下のもの | 1件につき 11,000円 | |||
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 | 床面積の合計が300平方メートル以下のもの | 1件につき 11,000円 | |||
(2) (1)以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの | 一戸建ての住宅 | 床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 1件につき 40,000円 | ||
床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 1件につき 44,000円 | ||||
住宅用途を含む建築物の住宅部分 | 床面積の合計(市長が別に定める建築物については、共用部分の床面積を除く。)が300平方メートル以下のもの | 1件につき 80,000円 | |||
(3) (1)以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもの | 一戸建ての住宅 | 床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 1件につき 20,000円 | ||
床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 1件につき 22,000円 | ||||
住宅用途を含む建築物の住宅部分 | 床面積の合計が300平方メートル以下のもの | 1件につき 38,000円 | |||
(4) (1)以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)又は同号イ(2)及びロ(1)に定める基準に適合するもの | 一戸建ての住宅 | 床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 1件につき 29,000円 | ||
床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 1件につき 33,000円 | ||||
住宅用途を含む建築物の住宅部分 | 床面積の合計(市長が別に定める建築物については、共用部分の床面積を除く。)が300平方メートル以下のもの | 1件につき 59,000円 | |||
(5) (1)以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの | 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 | 床面積の合計が300平方メートル以下のもの | 1件につき 267,000円 | ||
(6) (1)以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもの | 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 | 床面積の合計が300平方メートル以下のもの | 1件につき 102,000円 | ||
22 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第31条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査 一の建築物ごとに次に定める額を合算して得た金額。ただし、新たに追加される建築物については、21の項手数料の金額の欄に定める額とする。 | (1) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第30条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類又はこれに類する書類として市長が別に定めるものが提出された場合 | 一戸建ての住宅 | 1件につき 2,500円 | |
住宅用途を含む建築物の住宅部分 | 床面積の合計(市長が別に定める建築物については、共用部分の床面積を除く。)が300平方メートル以下のもの | 1件につき 5,500円 | |||
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 | 床面積の合計が300平方メートル以下のもの | 1件につき 5,500円 | |||
(2) (1)以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの | 一戸建ての住宅 | 床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 1件につき 20,000円 | ||
床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 1件につき 22,000円 | ||||
住宅用途を含む建築物の住宅部分 | 床面積の合計(市長が別に定める建築物については、共用部分の床面積を除く。)が300平方メートル以下のもの | 1件につき 40,000円 | |||
(3) (1)以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもの | 一戸建ての住宅 | 床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 1件につき 10,000円 | ||
床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 1件につき 11,000円 | ||||
住宅用途を含む建築物の住宅部分 | 床面積の合計が300平方メートル以下のもの | 1件につき 19,000円 | |||
(4) (1)以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)又は同号イ(2)及びロ(1)に定める基準に適合するもの | 一戸建ての住宅 | 床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 1件につき 14,500円 | ||
床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 1件につき 16,500円 | ||||
住宅用途を含む建築物の住宅部分 | 床面積の合計(市長が別に定める建築物については、共用部分の床面積を除く。)が300平方メートル以下のもの | 1件につき 29,500円 | |||
(5) (1)以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの | 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 | 床面積の合計が300平方メートル以下のもの | 1件につき 133,500円 | ||
(6) (1)以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもの | 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 | 床面積の合計が300平方メートル以下のもの | 1件につき 51,000円 | ||
23 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第13条の規定に基づく軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の申請に対する審査 申請に係る特定建築行為を行おうとする一の建築物ごとに次に定める額を合算して得た金額 | (1) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第29条第3項に規定する他の建築物について、当該建築物が記載された同条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画が同法第30条第1項の認定又は同法第31条第1項の変更の認定を受けたことを示す書類が提出された場合 | 一戸建ての住宅 | 1件につき 2,500円 | |
住宅用途を含む建築物の住宅部分 | 床面積の合計(市長が別に定める建築物については、共用部分の床面積を除く。)が300平方メートル以下のもの | 1件につき 5,500円 | |||
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 | 床面積の合計(市長が別に定める算定方法によって算定したものに限る。)が300平方メートル以下のもの | 1件につき 5,500円 | |||
(2) (1)以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの | 一戸建ての住宅 | 床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 1件につき 20,000円 | ||
床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 1件につき 22,000円 | ||||
住宅用途を含む建築物の住宅部分 | 床面積の合計(市長が別に定める建築物については、共用部分の床面積を除く。)が300平方メートル以下のもの | 1件につき 40,000円 | |||
(3) (1)以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもの | 一戸建ての住宅 | 床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 1件につき 10,000円 | ||
床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 1件につき 11,000円 | ||||
住宅用途を含む建築物の住宅部分 | 床面積の合計が300平方メートル以下のもの | 1件につき 19,000円 | |||
(4) (1)以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(2)又は同号イ(2)及びロ(1)に定める基準に適合するもの | 一戸建ての住宅 | 床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 1件につき 14,500円 | ||
床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 1件につき 16,500円 | ||||
住宅用途を含む建築物の住宅部分 | 床面積の合計(市長が別に定める建築物については、共用部分の床面積を除く。)が300平方メートル以下のもの | 1件につき 29,500円 | |||
(5) (1)以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号イに定める基準に適合するもの | 床面積の合計(市長が別に定める算定方法によって算定したものに限る。)が300平方メートル以下のもの | 1件につき 133,500円 | |||
(6) (1)以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロに定める基準に適合するもの | 床面積の合計(市長が別に定める算定方法によって算定したものに限る。)が300平方メートル以下のもの | 1件につき 51,000円 | |||
24 | 電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和45年法律第96号)第3条第1項の規定に基づく電気工事業者の登録の申請に対する審査 | 22,000円 | |||
25 | 電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条第3項の規定に基づく電気工事業者の更新の登録の申請に対する審査 | 12,000円 | |||
26 | 電気工事業の業務の適正化に関する法律第10条第2項の規定に基づく電気工事業者の登録証の訂正 | 2,200円 | |||
27 | 電気工事業の業務の適正化に関する法律第12条の規定に基づく電気工事業者の登録証の再交付 | 2,200円 | |||
28 | 電気工事業の業務の適正化に関する法律第16条の規定に基づく登録電気工事業者登録簿の謄本の交付 | 1枚につき 600円 | |||
29 | 電気工事業の業務の適正化に関する法律第16条の規定に基づく登録電気工事業者登録簿を閲覧に供する事務 | 1回につき 440円 | |||
30 | 住宅用家屋の証明 | 1件につき 1,300円 | |||
31 | 市税に関する証明 | 1枚につき 150円 | |||
32 | 公文書及び図面の閲覧 | 1枚につき 150円 | |||
33 | 公簿の閲覧(住民基本台帳を除く。) | 1冊につき 150円 | |||
34 | 図面の謄写 | 1枚につき 150円 | |||
35 | 公文書の謄本又は抄本 | 1枚につき 150円 | |||
36 | 埼玉県屋外広告物条例(昭和50年埼玉県条例第42号)に基づく屋外広告物許可(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の届出を経た政党、協会その他の団体がはり紙、はり札又は立看板を表示するための許可に係るものを除く。) | 広告塔 | 1平方メートル(1平方メートル未満のものは、1平方メートルとする。)につき 350円 | ||
広告板 | 1平方メートル(1平方メートル未満のものは、1平方メートルとする。)につき 350円 | ||||
紙製又は布製の立看板 | 1個につき 170円 | ||||
上記以外の立看板 | 1個につき 350円 | ||||
掛看板 | 1個につき 700円 | ||||
広告幕(つり下げを含む。) | 1張につき 350円 | ||||
広告旗 | 1本につき 350円 | ||||
電柱、街灯柱その他電柱に類するものの利用広告(はり紙及びはり札を除く。) | 1個につき 350円 | ||||
標識利用広告 | 1個につき 170円 | ||||
アドバルーン | 1個につき 1,750円 | ||||
アーチ利用広告 | 1基につき 3,500円 | ||||
はり紙 | 50枚(50枚未満のものは、50枚とする。)につき 350円 | ||||
はり札 | 10枚(10枚未満のものは、10枚とする。)につき 350円 | ||||
自動車利用広告 | 広告宣伝用自動車を利用するもの | 1台につき 2,000円 | |||
その他のもの | 1台につき 800円 | ||||
37 | その他諸証明 | 1件につき 150円 | |||
別表第5(第5条関係)
(平成25条例3・旧別表第6繰上)
| 適用建築物 | 減額又は免除額 |
1 | 公立学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する私立の学校を含む。)又は公営住宅の用に供する建築物 | 2分の1を乗じて得た額 |
2 | 地方公共団体が公用又は公共用に供する建築物 | |
3 | その他市長が特に必要があると認めた建築物 | |
4 | 災害により、滅失又はき損のため1年以内に建築する建築物 | 全額 |
5 | 都市計画法に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業又は国若しくは地方公共団体の行う道路若しくは河川工事のため、新築し、増築し、改築し、又は移転しなければならない建築物 | |
6 | その他市長が特に必要があると認めた建築物 |