○加須市契約規則
平成22年3月23日
規則第57号
目次
第1章 総則(第1条―第18条)
第2章 一般競争入札(第19条―第29条)
第3章 指名競争入札(第30条・第31条)
第4章 随意契約(第32条・第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 市の契約に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(契約書の作成)
第2条 一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、当該契約の締結につき、契約書を作成しなければならない。
2 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約の当事者
(2) 契約の目的
(3) 契約金額
(4) 契約の履行の方法、期限又は期間及び場所
(5) 契約保証金
(6) 契約金の支払の時期及び方法
(7) 前金払をしようとするときは、その旨及び前金払の率又は金額
(8) 部分払をしようとするときは、その旨並びに部分払の方法及び条件
(9) 監督及び検査をしようとするときは、その時期及び方法
(10) 契約違反の場合における損害の賠償、違約金の納付その他の措置
(11) 危険負担の特約及び保証期間を必要とするときは、その内容
(12) その他必要な事項
(1) 契約の内容が軽易で、その履行の確保が容易と認められ、かつ、契約金額が50万円を超えない随意契約をするとき。ただし、次のいずれかに該当するものは除く。
ア 不動産、用益物権又は無体財産権の売買、貸借等の契約
イ 土地又は家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることとなった家屋又は物件の移転補償及び営業補償その他の補償に係る契約
ウ 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の3に規定する長期継続契約であって加須市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成22年条例第57号)で定める契約
(2) 物品を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。
(3) 国又は地方公共団体その他公共団体と契約をするとき。
(4) 郵便切手、郵便はがき、収入印紙その他これに類する物品を購入するとき。
(5) 単価契約を締結したものに係る物品の購入等をするとき。
(6) 電気又は都市ガスの供給を受けるとき。
(7) 電気通信役務(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第3号に規定する電気通信役務をいう。)の提供を受ける契約をするとき。
2 前項第1号の規定により契約書の作成を省略する場合においては、特に軽微な契約を除き、契約の適正な履行を確保するため請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。
(契約保証金)
第4条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の16第1項に規定する規則で定める契約保証金の率は、次のとおりとする。
(1) 一般競争入札による契約若しくは指名競争入札による契約又は随意契約については、契約金額の100分の10以上
(2) インターネットを利用して市が有する普通財産及び物品の売却の入札を行うシステム(以下「市有財産売却システム」という。)による契約については、当該入札に係る予定価格の100分の10以上
2 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行し、かつ、検査が終了した後に還付する。
3 契約の変更により契約金額に減少があった場合において契約の相手方から要求があったときは、当該減少額に相当する割合の契約保証金を還付することができる。
4 契約保証金の納付に代えることができる担保は、次のとおりとする。
(1) 国債又は地方債の証券
(2) 鉄道証券その他の政府の保証のある証券
(3) 銀行、株式会社商工組合中央金庫及び農林中央金庫の発行する債券
(4) 銀行が振出し又は支払保証をした小切手
(5) 銀行が引受け又は保証若しくは裏書をした手形
(6) 銀行に対する定期預金債権
(7) 銀行等(銀行又は市長が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条の金融機関をいう。))又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証
6 第4項第6号に掲げる定期預金債権を徴するときは、当該債券に質権を設定させ、当該債券に係る証書及び当該債券に係る債務者である銀行の承諾を証する確定日付のある書面を提出させるものとする。
(小切手の現金化等)
第5条 前条第4項第4号に定める小切手が担保として提供された場合において、当該小切手の提示期間が経過することとなるときは、市長は、会計管理者をしてその取立て及びその現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる契約保証金の納付若しくは契約保証金の納付に代える担保の提供を求めなければならない。
2 前項の規定は、入札保証金の納付に代えて担保として提供された手形が満期になった場合に、これを準用する。
(担保の価値)
第6条 第4条第4項各号に掲げる担保の価値は、次に定めるところによる。
(3) 第7号に定める保証 その保証する金額
(契約保証金の納付の特例)
第7条 次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 令第167条の5又は令第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に国(独立行政法人を含む。以下同じ。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。
(5) 普通財産又は物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が直ちに納付されるとき。
(7) 損失補償契約、電気、水道又はガスの供給を受ける契約、電気通信役務の提供を受ける契約、その他性質又は目的により契約保証金を納付させることが適当でない契約を締結するとき。
(市議会の議決に付すべき契約)
第8条 市長は、加須市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成22年加須市条例第49号)の規定により、市議会の議決に付すべき契約を締結しようとするときは、市議会の議決があった後に契約を締結する旨を記載した仮契約書を取り交わすものとする。
2 市長は、市議会の議決があったときは、速やかに本契約を締結しなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第9条 市長は、契約を締結する場合においては、当該契約に、その承認を得なければ当該契約に係る権利又は義務を他人に譲渡し、若しくは担保に供し、又は引き受けさせないように定めておかなければならない。
(履行の延長)
第10条 市長は、天災その他やむを得ない理由により契約の履行が期限までに完了しないと認められる場合でかつ契約の相手方から履行の延長の申出があったときは、これを認めることができる。
(契約の解除等)
第11条 市長は、必要があるときは、契約の相手方と協議のうえ、契約の全部若しくは一部を解除し、内容を変更し、又は履行を中止することができる。
(契約の履行の届出)
第12条 市長は、工事、製造、物件の納入その他の契約を締結した相手方が当該契約を履行したときは、その旨を届出させなければならない。
(履行遅延に対する違約金)
第13条 市長は、契約の相手方が契約期間内にその義務を履行しないときは、第10条の規定により履行期間の延長を承認した場合を除き、遅延日数に応じ、契約金額又は契約金額から既納部分若しくは既済部分に相当する額を控除した額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を違約金として徴収する旨を定めておかなければならない。
2 前項の違約金に100円未満の端数があるとき、又は違約金が100円未満であるときは、その端数金額又はその違約金は徴収しない。
(平成28規則14・一部改正)
(契約の解除)
第14条 市長は、契約を締結する場合においては、当該契約に、その相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該契約を解除することができるように定めておかなければならない。
(1) 契約の締結及び履行に関し不正の行為があったとき。
(2) 履行期限までに履行の完了の見込みがないとき。
(解除の場合の権利の所属等)
第15条 契約を解除した場合において、物件の既納部分又は製造、修繕若しくは工事の既成部分で法第234条の2第1項に規定する検査に合格したものがあるときは、契約の相手方と協議のうえ、これを市の所有とし、これに相当する代価を支払うものとする。
(監督職員及び検査職員の指定)
第16条 法第234条の2第1項に規定する監督を行う職員(以下「監督職員」という。)又は検査を行う職員(以下「検査職員」という。)及びこれを補助する職員は、市長が指定する。
(監督職員の一般的職務)
第17条 監督職員は、必要があるときは、工事又は製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき、当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。
2 監督職員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験若しくは検査又はその他の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。
3 監督職員は、監督の実施に当っては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において、特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(検査職員の一般的職務)
第18条 検査職員は、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約については、その受ける給付の完了の確認をするため、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。
2 前項の規定は、給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を行うための検査に、これに準用する。
第2章 一般競争入札
(公告)
第19条 令第167条の6に規定する公告は、入札期日の10日前までに掲示その他の方法で行わなければならない。ただし、急を要する場合においては、入札期日の5日前までとすることができる。
2 前項の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 入札の場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 前各号のほか必要と認める事項
(入札保証金)
第20条 令第167条の7に規定する規則で定める入札保証金の率は、その入札に加わろうとする者の見積金額の100分の5以上とする。ただし、市有財産売却システムによる入札については、当該入札に係る予定価格の100分の10以上とする。
2 入札保証金は、入札の終了後、直ちに還付する。ただし、落札者の入札保証金は、契約保証金に充当するものとする。
(入札保証金の納付の特例)
第21条 次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 令第167条の5に規定する資格を有する者で過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) その他市長が必要がないと認めたとき。
2 前項第1号の規定により入札保証保険契約を締結したことにより、入札保証金を納付しないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を入札を行う前に市に寄託しなければならない。
(予定価格)
第22条 一般競争入札に付そうとする場合には、その事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって、その予定価格を作成し、封書にして開札の際、これを開札場所に置かなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、予定価格を封書にし、開札の際、これを開札場所に置くことを要しない。
2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 予定価格は、取引価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(平成23規則23・一部改正)
(入札の手続)
第24条 市長は、一般競争入札に付する場合においては、入札者から封入した入札書及び入札保証金の領収書を指定の日時までに指定の場所に提出させなければならない。
2 郵便をもって入札に参加できる旨を特に記載したものにあっては、指定した郵便方法により入札書を提出することができる。この場合において、入札書であることを確認できるよう郵便封筒に表示しなければならない。
3 前2項の規定により提出した入札書は、これを訂正し、引き換え、又は取り消すことができない。
(電磁的方法による入札の特例)
第25条 前条の規定にかかわらず、市長が別に定める競争入札については、電磁的方法(市の使用に係る電子計算機と入札者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線の方法で接続した電子情報処理組織を使用する方法をいう。以下同じ。)により行うことができる。
2 電磁的方法により行うこととしたものに係る手続その他必要事項については、市長が別に定めるものとする。
(入札の無効)
第26条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札者の押印のない入札書によるもの
(2) 記載事項を訂正した場合においては、その箇所に押印のない入札書によるもの
(3) 押印された印影が明らかでない入札書によるもの
(4) 入札に参加する資格のない者がしたもの
(5) 記載すべき事項の記入のない入札書又は記入した事項が明らかでない入札書によるもの
(6) 入札保証金を納付しない者又は納付した入札保証金の額が所定の率による額に達しない者がしたもの
(7) 代理人で委任状を提出しない者がしたもの
(8) 他人の代理を兼ねた者がしたもの
(9) 2通以上の入札書を提出した者がしたもの、又は2以上の者の代理をした者がしたもの
(落札者への通知)
第27条 落札者が決定したときは、その旨を口頭又は書面をもって当該落札者に通知しなければならない。
(落札者の決定の失効)
第28条 落札者を決定した場合において、当該決定の通知が落札者に到達した日から5日以内に当該落札者が契約の締結に応じないときは、その決定は効力を失なう。
第3章 指名競争入札
(入札者の指名等)
第30条 指名競争入札に付する場合においては、3以上の入札者を指名しなければならない。
2 前項の場合においては、令第167条の12第2項の通知は、入札期日の3日前までに行うものとする。
第4章 随意契約
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
(見積書の徴収)
第33条 随意契約を行う場合においては、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、2人以上の相手方から見積書その他これに類する書類を徴さなければならない。
(1) 物件の売買、修繕又は印刷で契約金額が5万円未満のとき。
(2) 動物、機械、商工見本品、美術品等で他に求め難い特殊な物件を購入するとき。
(3) 特殊な修繕をするとき。
(4) 放置しておいては、危険又は不快その他住民の福祉を阻害するおそれがあり、緊急に安全、平穏な状態に措置する必要があると認められるものについて必要な工事等をするとき。
(5) その他市長がその契約の性質又は目的により、その必要がないと認めたとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加須市契約規則(昭和40年加須市規則第1号)、騎西町契約規則(昭和39年騎西町規則第10号)、北川辺町契約規則(平成15年北川辺町規則第308号)若しくは大利根町契約規則(昭和39年大利根町規則第5号)又は解散前の加須地区消防組合契約規則(昭和60年加須地区消防組合規則第4号)、加須市、騎西町衛生施設組合において制定すべき規則のうち加須市規則を準用する規則(平成12年加須市、騎西町衛生施設組合規則第2号)により準用する加須市契約規則若しくは大利根町北川辺町衛生施設組合予算、契約、財産及び会計規則(昭和52年大利根町北川辺町衛生施設組合規則第2号)の規定によりなされた契約に関する事務のうち、この規則の施行の際引き続き継続しているものについては、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(加須鴻巣学校給食センター組合の解散に伴う経過措置)
3 加須鴻巣学校給食センター組合の解散の日までにおいて、解散前の加須鴻巣学校給食センター組合で制定すべき規則のうち加須市規則を準用する規則(平成22年加須鴻巣学校給食センター組合規則第1号)により準用する加須市契約規則(平成22年加須市規則第57号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平成25規則10・追加)
附則(平成23年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の加須市契約規則第13条の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。