○加須市財産規則
平成22年3月23日
規則第60号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 公有財産
第1節 取得(第3条―第10条)
第2節 管理(第11条―第23条)
第3節 処分(第24条・第25条)
第4節 補則(第26条・第27条)
第3章 物品
第1節 通則(第28条―第30条)
第2節 物品の取得、管理及び処分(第31条―第48条)
第4章 債権(第49条―第55条)
第5章 基金(第56条・第57条)
第6章 雑則(第58条―第60条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 市の財産の管理に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 課長 加須市組織規則(平成22年加須市規則第4号)第6条第1項に規定する課長、同条第2項に規定する主席検査員、加須市議会事務局処務規程(平成22年加須市議会訓令第1号)第3条第2号に規定する課長、加須市教育委員会事務局組織規則(平成22年加須市教育委員会規則第4号)第6条第1項に規定する課長、加須市水道事業管理規程(平成22年加須市水道事業管理規程第1号)第4条第1項に規定する課長及び加須市会計管理者の補助組織設置規則(平成22年加須市規則第5号)第4条第1項に規定する課長をいう。ただし、加須市選挙管理委員会規程(平成22年加須市選挙管理委員会告示第1号)第15条に規定する事務局、加須市監査委員に関する条例(平成22年加須市条例第19号)第2条に規定する事務局及び加須市農業委員会事務局設置規程(平成22年加須市農業委員会告示第1号)第1条に規定する事務局にあっては、これに相当する職にある者をいう。
(2) 財産主管課長 財産に関する事務を主管する課の長をいう。
(3) 歳入徴収権者 市長及び市長から収入に係る徴収の権限の委任を受けている者をいう。
(平成24規則12・平成25規則18・一部改正)
第2章 公有財産
第1節 取得
(公有財産取得前の措置)
第3条 課長は、公有財産とする目的をもって、財産の購入、交換又は寄附の受入れをしようとするときは、当該財産について他の権利による制限又は特殊の義務の有無その他の事項を調査しなければならない。
2 課長は、前項の調査の結果、他の権利による制限又は特殊の義務があることが判明した場合において、これらを排除する必要があるときは、当該財産の権利者をしてこれらを消滅させる等、必要な措置を講じなければならない。
(財産の購入)
第4条 課長は、財産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。この場合において、議会の議決を要するものであるときは、その議案について、あわせて、決裁を受けなければならない。
(1) 財産の種類
(2) 使用目的
(3) 理由
(4) 財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)
(5) 予定価格及びその単価
(6) 相手方の住所及び氏名
(7) 予算額及び経費の支出科目
(8) 契約の方法(指名競争入札又は随意契約によろうとするときは、その理由)
(9) 前条第1項の規定により調査した事項
(10) その他参考となる事項
2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。
(1) 購入しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面
(2) 建物その他土地の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書
(3) 関係図面
(4) 評価調書
(5) 契約書案
(6) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案
(7) その他参考となる書類
(普通財産の交換)
第5条 財産主管課長は、普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。この場合において、議会の議決を要するものであるときは、その議案について、あわせて、決裁を受けなければならない。
(1) 財産の種類
(2) 理由
(3) 取得しようとする財産及び提供しようとする普通財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)
(4) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払の方法及び時期
(5) 交換差金の納付について延納の特約をしようとするときは、その理由並びに担保の種類及び利率
(6) 交換の期日
(7) 相手方の住所及び氏名
(8) 予算額及び収入科目又は経費の支出科目
(9) 第3条第1項の規定により調査した事項
(10) その他参考となる事項
2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。
(1) 交換により取得しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面
(2) 関係図面
(3) 評価調書
(4) 契約書案
(5) 相手方が公共団体の場合は、その団体の関係条例の写し
(6) その他参考となる書類
(財産の寄附の受入れ)
第6条 課長は、財産の寄附を受け入れようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。この場合において、議会の議決を要するものであるときは、その議案について、あわせて、決裁を受けなければならない。
(1) 財産の種類
(2) 財産の用途
(3) 財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)
(4) 見積価額及びその単価
(5) 寄附しようとするものの住所及び氏名
(6) 寄附に際し、条件のあるものについてはその内容
(7) 第3条第1項の規定により調査した事項
(8) その他参考となる事項
2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。
(1) 寄附の申込書
(2) 受け入れようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面
(3) 建物その他の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書
(4) 関係図面
(5) その他参考となる書類
(建物その他の工作物の設置)
第7条 課長は、建物その他の工作物の新築又は増築等をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 目的
(2) 予定地
(3) 建物その他の工作物の明細(建物については所在する位置、構造、種目及び床面積等を記載すること。)
(4) 予定価格及びその単価
(5) 予算額及び経費の支出科目
(6) 工事完成予定年月日
(7) 契約の方法(指名競争入札又は随意契約によろうとするときは、その理由)
(8) 随意契約によろうとするときは、施行予定者の住所及び氏名
(9) その他参考となる事項
2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、建物その他の工作物の性質により、添付書類の一部を省略することができる。
(1) 建物その他の工作物の建設予定地の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書
(2) 関係図面
(3) 契約書案
(4) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案
(5) その他参考となる書類
(財産の登記又は登録)
第9条 課長は、登記又は登録を要する財産を取得したときは、遅滞なくその手続をしなければならない。
(公有財産の買入代金等の支払時期)
第10条 公有財産の買入代金又は交換差金は、当該財産の登記、引渡し等による対抗要件を備えた後でなければ支払ってはならない。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
第2節 管理
(管理の留意事項)
第11条 公有財産の管理にあたっては、特に次の事項に留意しなければならない。
(1) 公有財産の利用状況が適正であるかどうか。
(2) 公有財産が亡失し、若しくは損傷し、又は不法に占拠若しくは使用されていないかどうか。
(3) 土地の境界が不明になっていないかどうか。
(4) 使用を許可し、又は貸し付けている公有財産の利用状況が適正であるかどうか。
(5) 使用料又は貸付料の納入を怠っていないかどうか。
(6) 公有財産の現況が登記事項証明書、登録簿、公有財産台帳等の記載事項と符合しているかどうか。
(7) 火災、盗難等の予防措置が適正に行われているかどうか。
(公有財産の分類及び公有財産台帳)
第12条 公有財産は、これを行政財産及び普通財産に大別し、行政財産については公用財産及び公共用財産に分類しなければならない。
2 財産主管課長は、公有財産台帳を備え、会計別に、かつ、前項の分類に従って整理しなければならない。
3 公有財産台帳には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、財産の性質により、その記載事項の一部を省略することができる。
(1) 公有財産の種類及び種目
(2) 公有財産の所在する位置
(3) 用途
(4) 地積又は床面積
(5) 数量
(6) 価格
(7) 得喪及び変更の年月日並びにその原因
(8) その他必要な事項
4 土地に係る公有財産台帳には当該土地についての案内図、公図の写し及び実測図、建物に係る公有財産台帳には当該建物についての案内図(敷地が借地である場合に限る。)、配置図及び平面図を調製し、それぞれ添付しておかなければならない。
(公有財産台帳価格)
第13条 公有財産台帳に記入すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評価額、収用に係るものは補償金額により、その他のものは次に掲げる区分によって定めるものとする。
(1) 土地については、近傍類似の土地の時価を基準として算定した金額
(2) 建物その他の工作物及び動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることが困難なものは、見積価格
(3) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利については、取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは、見積価格
(4) 法第238条第1項第6号に掲げる有価証券のうち株券については発行価格その他のものについては額面金額
(5) 法第238条第1項第7号に掲げる出資による権利については、出資金額
(公有財産台帳の価格の改定)
第14条 財産主管課長は、5年ごとにその年の3月31日の現況において、財産を評価し、その評価額により公有財産台帳価格を改定しなければならない。ただし、価格を改定することが適当でないものについては、この限りでない。
2 前項に規定する場合のほか、公有財産の価格に著しく増減を伴う事実が生じたときは、その都度公有財産台帳価格の改定を行うものとする。
(行政財産の用途の開始、変更及び廃止等)
第15条 財産主管課長は、普通財産を行政財産にしようとするとき、課長は、行政財産を普通財産にしようとするとき、又は行政財産の用途を開始し、変更し、若しくは廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書により市長の決裁を受けなければならない。
(1) 財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)
(2) 理由及びその年月日
(3) その他参考となる事項
(行政財産の使用の許可)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において、用途を指定し、行政財産の使用を許可することができる。
(1) 職員、生徒、病院における入院患者等当該行政財産を利用する者のため、当該行政財産に、食堂、売店、理髪所等の厚生施設を設置するとき。
(2) 公の学術調査研究、公の施設等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間利用させるとき。
(3) 当該行政財産を運送事業、水道事業、電気事業、ガス事業その他の公益事業の用に供することがやむを得ないと認められるとき。
(4) 災害その他の緊急事態の発生により、当該行政財産を応急施設として短期間使用させるとき。
(5) 国、他の地方公共団体その他公共団体において、公用若しくは公共用又は公共的活動の用に供するため特に必要と認められるとき。
(6) その他市長が特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定による使用許可の期間は、1年を超えることができない。
(平成29規則4・一部改正)
(行政財産の使用許可の手続)
第17条 課長は、行政財産の使用の許可申請があったときは、次に掲げる事項を記載した伺書にその申請書及び許可書案を添付し、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 当該行政財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)
(2) 使用を許可しようとする部分の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産にあっては数量等を記載し、図面を添付すること。)
(3) 使用を許可しようとする相手方の住所及び氏名
(4) 使用を許可しようとする理由
(5) 用途の指定
(6) 使用の期間
(7) 使用の条件
(8) 使用料及び算出の根拠
(9) 使用料の納付の方法及び時期
(10) 使用料を減免する場合は、その理由及び減免額
(11) その他参考となる事項
(普通財産の貸付期間)
第18条 普通財産の貸付けは、次の期間を超えることができない。
(1) 建物の所有を目的とする土地の貸付け 30年
(2) 前号の場合を除くほか、土地及びその定着物(建物を除く。)の貸付け 10年
(3) 建物その他の物件の貸付け 5年
(普通財産の貸付手続)
第19条 財産主管課長は、普通財産の貸付けをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書に契約書案及び申込みによる場合はその申込書を添付し、市長の決裁を受けなければならない。この場合において、議会の議決を要するものであるときは、その議案について、あわせて、決裁を受けなければならない。
(1) 普通財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)
(2) 相手方の住所及び氏名
(3) 貸付けしようとする理由
(4) 貸付けの期間
(5) 貸付けの条件
(6) 貸付料及び算出の根拠
(7) 貸付料の納付の方法及び時期
(8) 担保の種類
(9) 用途を指定して貸付けしようとするときは、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間
(10) その他参考となる事項
2 用途指定の貸付けを受けようとする者は、当該事業の計画書を提出しなければならない。
(貸付けの担保)
第20条 市長は、普通財産の貸付けについて必要があるときは、確実な担保を徴し、又は適当な保証人を立てさせなければならない。
(公有財産の現状変更及び修繕)
第22条 課長は、公有財産の現状を変更(増築、改築及び移築を除く。)し、又は公有財産を修繕しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 公有財産の種類及び種目
(2) 公有財産の所在する位置
(3) 現状を変更し、又は修繕しようとする理由及び内容並びに期日及び期間
(4) 予定価格
(5) 予算額及び経費の支出科目
(6) 契約の方法(指名競争入札又は随意契約によろうとするときは、その理由)
(7) その他参考となる事項
2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、公有財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。
(1) 現状の変更前及び現状の変更後の図面
(2) 契約書案
(3) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案
(4) その他参考となる書類
(公有財産の所管換え等)
第23条 公有財産を、所属を異にする会計の間において、所管換えをし、又は所属を異にする会計をして使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、市において直接公共の用に供する目的をもってこれをする場合であって、当該公有財産の価額が50万円に達しないときは、この限りでない。
第3節 処分
(普通財産の売払い又は譲与の手続)
第24条 財産主管課長は、普通財産を売り払い、又は譲与しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。この場合において、議会の議決を要するものであるときは、その議決について、あわせて、決裁を受けなければならない。
(1) 普通財産の種類
(2) 売払い又は譲与の理由
(3) 売り払い又は譲与しようとする普通財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)
(4) 時価より低い価格で譲渡しようとするときは、その理由
(5) 代金の納付の方法及び時期
(6) 代金の納付について、延納の特約をしようとするときは、その理由並びに担保の種類及び利率
(7) 予定価格及びその単価
(8) 相手方の住所及び氏名
(9) 予算額及び収入科目
(10) 契約の方法(指名競争入札又は随意契約によろうとするときは、その理由)
(11) 用途を指定して、売り払い、又は譲与しようとするときは、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間
(12) その他参考となる事項
2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、普通財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。
(1) 関係図面
(2) 評価調書
(3) 契約書案
(4) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案
(5) その他参考となる書類
3 第19条第2項の規定は、用途を指定して、普通財産を売り払い、又は譲与しようとする場合に、これを準用する。
(普通財産の貸付け等に係る指定事項の履行の催告)
第25条 市長は、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して普通財産を貸し付け、売払い若しくは譲与をした場合において、相手方が指定された事項を履行しないときは、期間を定めてその履行を催告し、なお、その期間内に履行しないときは、契約を解除するものとする。
第4節 補則
(財産の借入れ)
第26条 課長は、財産を借り入れようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書に契約書案を添付し、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 財産の種類
(2) 借入目的
(3) 理由
(4) 財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)
(5) 相手方の住所及び氏名
(6) 賃借料の額及び算出の根拠
(7) 賃借料の支払いの方法及び時期
(8) 借受けの期間
(9) 予算額及び経費の支払科目
(10) その他参考となる事項
(平成27規則14・一部改正)
第3章 物品
第1節 通則
(年度区分)
第28条 物品の出納は、会計年度をもって区分しなければならない。
(使用物品の管理)
第29条 課長は、その所管に属する使用中の物品を管理する。
(物品の分類)
第30条 物品の分類は、次のとおりとする。
(1) 備品
(2) 消耗品
(3) 材料品
(4) 生産品
(平成23規則14・一部改正)
第2節 物品の取得、管理及び処分
第31条から第34条まで 削除
(平成24規則6)
(物品の検収)
第35条 課長は、検査職員が納入に係る物品の規格、品質、数量等を検査し適格と認めた場合でなければ、物品を受領してはならない。
2 前項の場合において、検査職員は、物品受領後、支出命令書又は支出負担行為兼支出命令書に検収印を押さなければならない。
(平成24規則6・一部改正)
(物品の会計管理者への引渡し)
第36条 課長は、物品を取得したときは、直ちに会計管理者に当該物品を引き渡さなければならない。ただし、次に掲げる物品については、当該物品の引渡しを省略することができる。
(1) 新聞、官報、雑誌その他これらに類する物品
(2) 購入後直ちに消費する物品
(3) 配布の目的をもつ印刷物、贈与品等で保存を要しない物品
(4) 前3号に掲げるものを除くほか、物品の目的及び性質により会計管理者の保管を要しない物品
(資金前渡を受けた職員の購入物品)
第37条 資金前渡を受けた職員は、購入した物品があるときは、関係書類とともに課長に引き継がなければならない。
2 物品保管に関する事務を行う職員及び物品を使用する職員は、善良なる管理者の注意をもって保管するとともに、常に良好な状態で使用できるようにしておかなければならない。
(備品の整理)
第39条 課長は、備品を取得したときは、備品管理システム(備品を登録及び管理するためのシステムをいう。以下同じ。)に登録して整理するものとする。
(備品の標示)
第40条 備品には、備品ラベルにより備品番号及び課所名を標示しておくものとする。ただし、標示することが適当でないものについては、この限りでない。
(備品の返納)
第41条 課長は、使用する必要がなくなった備品又は使用に耐えなくなった備品を、備品管理システムの備品返納書兼備品処分書により直ちに総務課長に返納しなければならない。
(平成23規則14・一部改正)
(備品の所管換え)
第42条 課長は、その所管に属する備品を所管換えしようとするときは、備品管理システムにより備品移動・所管換書を作成し、総務課長に通知しなければならない。
(平成23規則14・一部改正)
(不用の決定等)
第43条 総務課長は、第41条の規定による備品のうち、次に掲げるものがあるときは、市長の決裁を受け、不用の決定をしなければならない。
(1) 市で必要としない備品
(2) 修繕しても使用に耐えない備品
(3) 修繕することが不利な備品
(平成23規則14・一部改正)
(物品の貸付け)
第44条 物品は、貸付けを目的とするもの又は貸し付けても市の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ、貸し付けることができない。
(貸付けの担保)
第45条 市長は、物品の貸付けについて必要があるときは、確実な担保を徴し、又は適当な保証人を立てさせなければならない。
(亡失、き損その他の事故の処理)
第47条 課長又は職員が管理又は使用する物品について、亡失、き損その他の事故を生じたときは、課長は、その原因を明らかにした物品事故報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
第4章 債権
(債権の分類)
第49条 債権は、歳入歳出予算の定める科目により整理するものとする。
(債権発生等の手続)
第50条 歳入徴収権者は、その管理に属すべき債権が発生し、若しくは市に帰属したとき、又は債権を他の歳入徴収権者から引き継いだときは、遅滞なく債務者の住所及び氏名、債権金額、履行期限その他の事項を調査し、確認のうえ、これを債権管理簿に記載しなければならない。ただし、納入の通知によらない収入等で、領収と同時に債権の消滅したものは、この限りでない。
(1) 利息、行政財産の使用料又は普通財産若しくは物品の貸付料に係る債権 その発生原因となる契約その他の行為をした日の属する年度に利払期又は納期限が到来する債権にあってはその行為をしたとき、当該年度の翌年度以降の各年度に利払期又は納期限の到来する債権にあっては当該各年度の開始したとき。
(2) 幼稚園の保育料に係る債権 当該保育料の納期限の属する月の初日。ただし、当該保育料の納期限の属する月の初日以前に納付があったときは、当該納付があった日とする。
(3) 延滞金に係る債権 当該延滞金を付することになっている債権が納期限の定めのある場合には、当該納期限が経過したとき。
(強制執行等の手続)
第51条 歳入徴収権者は、次に掲げる措置又は処分をしようとするときは、遅滞なく債権管理簿に必要な事項を記載しなければならない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の2の規定による強制執行等
(2) 令第171条の3の規定による履行期限の繰上げ
(3) 令第171条の4の規定による債権の申出等
(4) 令第171条の5の規定による徴収停止
(5) 令第171条の6の規定による履行延期の特約等
(6) 令第171条の7の規定による免除
2 前項第5号の規定により債権を分割して徴収するときは、債務者から分納予定計画書及び誓約書等を徴さなければならない。
(履行延期の特約等の期間)
第52条 歳入徴収権者は、令第171条の6の規定により履行期限を延長する特約又は処分をするときは、履行期限から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当するときは10年)以内において、その延長に係る履行期限を定め、市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定により履行延期の特約又は処分をするときは、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。
(債権の放棄等)
第53条 歳入徴収権者は、債権の放棄をしようとするとき、又は債権が時効により消滅したときは、加須市会計規則(平成22年加須市規則第53号)第41条に定めるところによる。
(担保の保全)
第54条 歳入徴収権者は、債権について、担保が提供されたときは、遅滞なく担保権の設定について、登記、登録その他第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。
(担保及び証拠物件の保存)
第55条 歳入徴収権者は、債権について、市が債権者として占有すべき現金、有価証券又は動産以外の担保物及び専ら債権者又は債権の担保に係る事項の立証に供すべき書類その他の物件を、善良な管理者の注意をもって整備し、かつ、保存しなければならない。
第5章 基金
(基金の管理)
第56条 課長は、その所管に属する基金を管理する。
(基金の運用状況の報告)
第57条 課長は、毎会計年度終了後その所管に属する基金の運用状況報告書により4月30日までに市長に報告しなければならない。
第6章 雑則
(財産管理の帳簿)
第58条 財産主管課長が備える主要簿は、次のとおりとする。
(1) 公有財産台帳
2 課長が備える主要簿は、次のとおりとする。
(1) 公有財産記録簿
(2) 債権管理簿
(3) 基金管理簿
(4) 貸付物品管理簿
(5) 占有動産処理簿
(6) 消耗品受払簿
(7) 材料品受払簿
(8) 生産品受払簿
(9) 郵便切手類受払簿
(10) 使用備品整理簿
3 会計管理者が備える主要簿は、次のとおりとする。
(1) 備品出納簿
(2) 消耗品出納簿
(3) 材料品出納簿
(4) 生産品出納簿
(5) 有価証券台帳
(6) 占有動産出納簿
(7) 占有動産整理簿
4 市長は、前3項に定める帳簿のほか、必要により補助簿を設けることができる。
(様式)
第59条 この規則に定める帳簿その他の書類の様式は、市長が別に定める。
(記載事項の訂正)
第60条 財産に関する帳簿その他の関係書類を訂正しようとするときは、訂正を要する部分に2線を引き、訂正者の認印を押し、その上部に正書するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加須市財産規則(昭和40年加須市規則第2号)、騎西町財産規則(昭和39年騎西町規則第13号)、北川辺町財務規則(昭和31年北川辺町規則第7号)(財産の管理に係る部分に限る。)若しくは大利根町財産規則(昭和39年大利根町規則第6号)又は解散前の加須市、騎西町衛生施設組合において制定すべき規則のうち加須市規則を準用する規則(平成12年加須市、騎西町衛生施設組合規則第2号)により準用する加須市財産規則若しくは大利根町北川辺町衛生施設組合予算、契約、財産及び会計規則(昭和52年大利根町北川辺町衛生施設組合規則第2号)(財産の管理に係る部分に限る。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。