○加須市市債管理基金条例

平成22年3月23日

条例第60号

(設置)

第1条 市債の償還に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営に資するため、加須市市債管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により、財源が不足する場合において市債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併前の加須市市債管理基金条例(昭和55年加須市条例第6号)、騎西町町債管理基金条例(昭和61年騎西町条例第11号)、北川辺町減債基金条例(平成元年北川辺町条例第596号)又は大利根町減債基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成19年大利根町条例第10号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

加須市市債管理基金条例

平成22年3月23日 条例第60号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成22年3月23日 条例第60号