○加須市公共施設等再整備基金条例
平成22年3月23日
条例第63号
(設置)
第1条 公共施設等の再整備に要する経費の財源に充てるため、加須市公共施設等再整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条の経費に充てる場合に限り、処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併前の加須市公共施設等再整備基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成18年加須市条例第10号)、騎西町教育施設建設等基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和55年騎西町条例第26号)、ふるさとづくり基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成元年北川辺町条例第586号)、北川辺町教育施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成3年北川辺町条例第625号)、大利根町童謡のふる里基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成10年大利根町条例第12号)若しくは大利根町庁舎改修基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成18年大利根町条例第32号)又は解散前の加須市、騎西町衛生施設組合施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成18年加須市、騎西町衛生施設組合条例第3号)若しくは大利根町北川辺町衛生施設組合施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和52年大利根町北川辺町衛生施設組合条例第1号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。