○加須市地域福祉基金条例

平成22年3月23日

条例第68号

(設置)

第1条 在宅福祉の推進等、地域における保健福祉活動の振興を図るため、加須市地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、その全部又は一部を社会福祉協議会等の各種民間団体が行う事業の経費に充てるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(対象事業)

第6条 第4条の対象となる事業は、次に掲げるものとする。

(1) 在宅保健福祉の促進事業

(2) 生きがいづくり促進事業

(3) 健康づくり促進事業

(4) ボランティア活動の促進事業

(処分)

第7条 基金は、第1条の目的を達成するための経費に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併前の加須市地域福祉基金条例(平成3年加須市条例第25号)、騎西町地域福祉基金条例(平成3年騎西町条例第24号)、北川辺町地域福祉基金条例(平成3年北川辺町条例第637号)又は大利根町地域福祉基金条例(平成3年大利根町条例第21号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

加須市地域福祉基金条例

平成22年3月23日 条例第68号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成22年3月23日 条例第68号