○加須市教育委員会の委員の定数を定める条例

平成22年3月23日

条例第77号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定に基づき、加須市教育委員会の委員の定数は、5人とする。

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(平成27年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の加須市教育委員会の委員の定数を定める条例の規定は適用せず、この条例による改正前の加須市教育委員会の委員の定数を増加する条例の規定は、なおその効力を有する。

加須市教育委員会の委員の定数を定める条例

平成22年3月23日 条例第77号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成22年3月23日 条例第77号
平成27年2月24日 条例第12号