○加須市教育委員会傍聴人規則

平成22年3月23日

教委規則第3号

(傍聴の手続等)

第1条 加須市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所を傍聴人受付簿に記入し、係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。

(傍聴の不許可)

第2条 次の各号のいずれかに当たると認められる者は、傍聴を許さない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) その他教育長において傍聴を不適当と認める者

(平成27教委規則2・一部改正)

(傍聴の制限)

第3条 傍聴席が満員となったときその他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。

(禁止行為)

第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙すること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) その他会議の妨害となるような挙動をすること。

(退場)

第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(平成27教委規則2・一部改正)

(教育長の指示)

第6条 前条のほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

(平成27教委規則2・一部改正)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

加須市教育委員会傍聴人規則

平成22年3月23日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成22年3月23日 教育委員会規則第3号
平成27年3月30日 教育委員会規則第2号