○加須市教育委員会事務局組織規則
平成22年3月23日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、加須市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務を適正かつ能率的に処理するため、事務局の組織、所掌事務、職制等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成27教委規則2・一部改正)
(組織)
第2条 事務局に次の部、課又は担当を置く。
(1) 生涯学習部
課 | 担当 |
教育総務課 | 庶務担当 施設担当 |
生涯学習課 | 生涯学習担当 人権教育担当 文化財担当 |
図書館課 |
(2) 学校教育部
課 | 担当 |
学校教育課 | 学務担当 指導担当 学校人権教育担当 保健指導担当 心の教育担当 幼稚園教育担当 |
学校給食課 |
課 | 施設及び機関 |
教育総務課 | 幼稚園 小学校 中学校 |
生涯学習課 | 文化・学習センター 加須未来館 集会所 北川辺郷土資料館 |
図書館課 | 図書館 |
学校教育課 | 教育センター 幼稚園 小学校 中学校 |
学校給食課 | 学校給食センター |
(平成23教委規則2・全改、平成24教委規則6・平成25教委規則6・平成26教委規則2・平成30教委規則1・平成31教委規則1・令和2教委規則3・令和3教委規則3・令和4教委規則1・令和6教委規則3・一部改正)
第3条 前条第1項の部、課及び担当の分掌事務は、次のとおりとする。
生涯学習部
教育総務課
庶務担当
(1) 教育委員会の会議に関すること。
(2) 教育委員会規則等の制定又は改廃に関すること。
(3) 教育委員会の後援、協賛等に関すること。
(4) 公告式に関すること。
(5) 儀式及び表彰に関すること。
(6) 教育行政の企画及び総合調整に関すること。
(7) 教育行政相談に関すること。
(8) 相談事案の総合調整に関すること。
(9) 教育長の秘書事務に関すること。
(10) 事務局、学校その他の教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任命その他人事に関すること。
(11) 事務局に属する職員の服務及び研修に関すること。
(12) 公印の保管及び使用に関すること。
(13) 教育の調査統計に関すること。
(14) 学校の国庫補助教材整備に関すること。
(15) 他の教育委員会等との連絡調整に関すること。
(16) 他の課に属さないこと。
(17) 課の庶務に関すること。
施設担当
(1) 学校財産の取得及び処分の申立てに関すること。
(2) 学校施設の新設、拡張及び用地取得計画に関すること。
(3) 学校その他教育施設の設置及び廃止に関すること。
(4) 学校財産の維持管理に関すること。
(5) 学校施設等に係る台帳整備及び調査統計に関すること。
(6) 学校施設等に対する国庫補助及び起債の資料作成に関すること。
生涯学習課
生涯学習担当
(1) 生涯学習の推進及び社会教育の企画、調査及び研究に関すること。
(2) 生涯学習講座及び社会教育講座等の開設及び奨励に関すること。
(3) 青少年の健全育成に関すること。
(4) 二十歳の集いに関すること。
(5) 社会教育委員に関すること。
(6) 社会教育関係団体の連携及び育成指導に関すること。
(7) 生涯学習推進会議、生涯学習推進市民会議及び生涯学習推進調整連絡会議に関すること。
(8) 生涯学習に係る団体等との連絡調整に関すること。
(9) 余裕教室等の活用に関すること。
(10) 芸術文化振興に関すること。
(11) 文化団体の指導及び育成に関すること。
(12) 郷土の偉人の顕彰に関すること。
(13) 文化・学習センターの運営及び管理に関すること。
(14) 文化・学習センターの使用許可に関すること。
(15) 加須未来館の運営及び管理に関すること。
(16) 騎西地域、北川辺地域及び大利根地域における人権教育に関すること。
(17) 下戸塚集会所及び大利根集会所の運営及び管理に関すること。
(18) 教育委員会の後援、協賛等に関すること。
(19) 課の庶務に関すること。
人権教育担当
(1) 人権教育の企画及び連絡調整に関すること。
(2) 人権教育の指導及び助言に関すること。
(3) 人権教育の調査及び資料作成に関すること。
(4) 人権教育の研修に関すること。
(5) 集会所(下戸塚集会所及び大利根集会所を除く。)の運営及び管理に関すること。
(6) 人権教育に関する学級講座に関すること。
(7) 人権教育推進協議会及び人権教育関係団体に関すること。
(8) その他社会人権教育の推進に関すること。
文化財担当
(1) 市指定文化財の指定及び解除に関すること。
(2) 文化財の調査及び保護活用に関すること。
(3) 歴史資料の収集、保存及び保管に関すること。
(4) 文化財保護審議会に関すること。
(5) 伝統文化の継承に関すること。
(6) 市史等の整理保存及び頒布に関すること。
(7) 騎西郷土史料展示室及び北川辺郷土資料館の運営及び管理に関すること。
図書館課
(1) 図書館の運営及び管理に関すること。
(2) 図書館資料の館内館外利用に関すること。
(3) 図書館資料の利用に係る統計に関すること。
(4) 図書館資料の整備及び保存に関すること。
(5) 図書館資料の選定及び受入れに関すること。
(6) 図書館資料の相互貸借に関すること。
(7) 読書相談及び参考調査に関すること。
(8) 読書会に関すること。
(9) 図書館の各種行事に関すること。
(10) 図書館資料の寄贈及び寄託に関すること。
(11) 図書館資料の複写に関すること。
(12) 官公署、学校その他関係機関等との連絡調整に関すること。
(13) 図書館の広報に関すること。
(14) その他図書館の奉仕に関すること。
(15) 市史図書の頒布に関すること。
(16) 加須市立図書館協議会に関すること。
学校教育部
学校教育課
学務担当
(1) 県費負担教職員の人事に関すること。
(2) 教職員の服務に関すること。
(3) 通学区域の設定及び変更に関すること。
(4) 児童、生徒の就学並びにその免除及び猶予に関すること。
(5) 学齢簿の編成及び保管に関すること。
(6) 市立幼稚園の就園に関すること。
(7) 市立幼稚園の預かり保育料の徴収に関すること。
(8) 就学援助費に関すること。
(9) 奨学資金に関すること。
(10) 児童、生徒及び教職員に係る調査資料に関すること。
(11) 課の庶務に関すること。
指導担当
(1) 学校教育及び学校経営の指導に関すること。
(2) 教職員の指導及び助言に関すること。
(3) 教職員の研修に関すること。
(4) 特別支援教育に関すること。
(5) 校外教育に関すること。
(6) 教育評価に関すること。
(7) 進路指導・キャリア教育に関すること。
(8) 教材等の届出及び承認に関すること。
(9) 教材及び教育資料の研究並びに取扱いに関すること。
(10) 学校行事及び運営の手続に関すること。
(11) 教育センターの運営及び管理に関すること。
学校人権教育担当
(1) 学校人権教育の企画及び連絡調整に関すること。
(2) 学校人権教育の指導及び助言に関すること。
(3) 学校人権教育の調査及び資料作成に関すること。
(4) 学校人権教育の研修に関すること。
(5) 人権教育研究指定(委嘱)校に関すること。
(6) その他学校人権教育の推進に関すること。
(7) 教科書無償給与及び教科用図書の採択に関すること。
保健指導担当
(1) 学校保健及び学校安全の指導に関すること。
(2) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。
(3) 児童、生徒及び教職員の健康診断及び健康管理に関すること。
(4) 独立行政法人日本スポーツ振興センター等に関すること。
(5) 安全教育に関すること。
(6) 通学路に関すること。
心の教育担当
(1) 心の教育に関すること。
(2) 生徒指導に関すること。
(3) 学校教育相談に関すること。
幼稚園教育担当
(1) 幼稚園教育に関すること。
学校給食課
(1) 給食計画に関すること。
(2) 給食施設に関すること。
(3) 給食費に関すること。
(4) 給食材料の購入及び出納に関すること。
(5) 国庫補助金に関すること。
(6) 市内の幼稚園、小学校及び中学校との連絡に関すること。
(7) 給食センター運営委員会に関すること。
(8) 市場調査に関すること。
(9) 献立に関すること。
(10) 調理に関すること。
(11) 給食材料の検収に関すること。
(12) 保管食品の管理に関すること。
(13) 食品栄養の研究に関すること。
(14) 衛生管理に関すること。
(15) 調理機械器具の点検及び手入れに関すること。
(16) 給食用品の輸送に関すること。
(17) 自動車の整備、点検及び運行日誌に関すること。
(18) ボイラーの操作及び管理に関すること。
(19) 各種機械の保守管理に関すること。
(20) 調理の補助作業に関すること。
2 前項の課のうち部の庶務及び部内の総合調整を所掌する課は、次のとおりとする。
生涯学習部 教育総務課
学校教育部 学校教育課
3 第1項に定めのない事務が生じたときは、その内容により、関連があると思われる部、課が分掌するものとし、判断し難いときは、教育長の指定する部、課が主管するものとする。
(平成23教委規則2・全改、平成24教委規則6・平成25教委規則6・平成26教委規則2・平成27教委規則2・平成30教委規則1・平成31教委規則1・令和3教委規則1・令和3教委規則3・令和4教委規則1・令和6教委規則3・一部改正)
(関連事務)
第4条 2以上の部に関連がある事務については、比較的関係の多い部が主管し、主管の明らかでない事務については、教育長の指定する部が主管する。
2 部内の2以上の課に関連がある事務については、比較的関係の多い課が主管し、主管の明らかでない事務については、部長の指定する課が主管する。
(平成23教委規則2・一部改正)
(相互援助)
第5条 緊急を要する事務で分担事務が繁忙であるとき、又は重要若しくは特殊な事務については、部長又は課長は、それぞれ所属職員をして相互援助させることができる。
(平成26教委規則2・令和6教委規則3・一部改正)
(職の設置)
第6条 部に部長、課に課長を置く。
2 教育委員会は、必要があると認めるときは、部に副部長及び参事を、課に副参事、主幹、主査、主任、主事、技師その他必要な職員を置くことができる。
3 前2項に定めるもののほか、特命事項に関する事務を掌理するため、理事を置くことができる。
4 前3項に規定する職は、事務職員、技術職員、指導主事及び社会教育主事のうちから教育委員会が命ずる。
5 教育委員会は、必要があると認めるときは、生涯学習課に生涯学習推進員、生涯学習事務員、生涯学習事務補助員その他必要な職員を置くことができる。
(平成25教委規則6・平成28教委規則3・令和4教委規則1・一部改正)
(職務)
第7条 部長及び理事は、教育長の命を受け、部又は担当の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 副部長は、部長を助け、職員の担当する事務を監督し、部の事務を調整する。
3 参事は、上司の命を受け、特に指定された事項を処理するとともに、当該事項について部長を助け、職員の担当する事務を監督し、事務を整理する。
4 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
5 副参事は、上司の命を受け、担任する事務を掌理し、職員の担任する事務を監督するとともに、特に指定された事項を処理し、事務を整理する。
6 主幹は、上司の命を受け、担任する事務を掌理し、職員の担任する事務を監督するとともに、特に指定された事項を処理する。
7 主査は、上司の命を受け、担任する事務を掌理するとともに、職員の担任する事務を監督する。
8 主任は、上司の命を受け、担任する事務を処理する。
9 主事、技師、主事補及び技師補は、上司の命を受け、当該事務に従事する。
(平成25教委規則6・平成28教委規則3・一部改正)
(職務権限の代行)
第8条 部長に事故がある場合において、特に事務取扱者を命じないときは、副部長が、副部長を置かないときは主務課長が部長の職務を代行する。ただし、当該事務が重要又は異例と認められるときは、教育長の指揮を受けなければならない。
2 課長に事故がある場合において、特に事務取扱者を命じないときは、あらかじめ指定する職員が課長の職務を代行する。ただし、当該事務が重要又は異例と認められるときは、部長の指揮を受けなければならない。
(平成25教委規則6・一部改正、平成27教委規則2・旧第9条繰上)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。
(平成27教委規則2・旧第10条繰上)
附則
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成23年教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項生涯学習部スポーツ振興課管理担当の項第6号の改正規定、同条第1項生涯学習部スポーツ振興課指導担当の項第1号及び第2号の改正規定、同条第1項騎西教育事務所の項、同条第1項北川辺教育事務所の項及び同条第1項大利根教育事務所の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成25年教委規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、次の表の左欄に掲げる担当に勤務を命ぜられ、又は当該担当に係る職を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、同表の左欄に対応する右欄に掲げる担当に勤務を命ぜられ、又は当該担当に係る職に命ぜられたものとする。
生涯学習部スポーツ振興課管理担当 | 生涯学習部スポーツ振興課スポーツ振興担当 |
生涯学習部スポーツ振興課指導担当 | 生涯学習部スポーツ振興課スポーツ振興担当 |
附則(平成26年教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において、現に発せられている辞令により、次の表の左欄に掲げる課に勤務を命ぜられ、又は当該課若しくは担当に係る職を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日をもってそれぞれ同表の左欄に対応する右欄に掲げる課に勤務を命ぜられたものとする。
生涯学習部生涯学習課(騎西地域担当) | 生涯学習部生涯学習課(騎西文化・学習センター) |
生涯学習部生涯学習課(北川辺地域担当) | 生涯学習部生涯学習課(北川辺文化・学習センター) |
生涯学習部生涯学習課(大利根地域担当) | 生涯学習部生涯学習課(大利根文化・学習センター) |
生涯学習部スポーツ振興課スポーツ振興担当 | 生涯学習部スポーツ振興課 |
生涯学習部スポーツ振興課(騎西地域担当) | 生涯学習部スポーツ振興課(騎西総合体育館) |
生涯学習部スポーツ振興課(北川辺地域担当) | 生涯学習部スポーツ振興課(北川辺体育館) |
生涯学習部スポーツ振興課(大利根地域担当) | 生涯学習部スポーツ振興課(大利根文化体育館) |
附則(平成27年教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において、現に発せられている辞令により、次の表の左欄に掲げる担当に勤務を命ぜられ、又は当該担当に係る職を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日をもって同表の左欄に対応する右欄に掲げる課に勤務を命ぜられ、又は当該課に係る職を命ぜられた者とする。
生涯学習部図書館課管理担当 | 生涯学習部図書館課(加須図書館) |
附則(平成31年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において、現に発せられている辞令により、次の表の左欄に掲げる担当に勤務を命ぜられ、又は当該担当に係る職を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日をもって同表の左欄に対応する右欄に掲げる課に勤務を命ぜられ、又は当該課に係る職を命ぜられた者とする。
生涯学習部スポーツ振興課 | 生涯学習部スポーツ振興課スポーツ推進担当 |
生涯学習部スポーツ振興課(騎西総合体育館) | 生涯学習部スポーツ振興課スポーツ推進担当(騎西総合体育館) |
生涯学習部スポーツ振興課(北川辺体育館) | 生涯学習部スポーツ振興課スポーツ推進担当(北川辺体育館) |
生涯学習部スポーツ振興課(大利根文化体育館) | 生涯学習部スポーツ振興課スポーツ推進担当(大利根文化体育館) |
附則(令和2年教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則中第5条の規定は令和4年2月1日から、第1条から第4条までの規定は同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定の施行の日の前日において、現に発せられている辞令により、次の表の左欄に掲げる担当に勤務を命ぜられ、又は当該担当に係る職を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、同条の規定の施行の日をもって同表の左欄に対応する右欄に掲げる課に勤務を命ぜられ、又は当該課に係る職を命ぜられた者とする。
生涯学習部生涯学習課生涯学習・公民館担当 | 生涯学習部生涯学習課生涯学習担当 |
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(加須市スポーツ推進委員に関する規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 加須市スポーツ推進委員に関する規則(平成22年加須市教育委員会規則第46号)
(2) 加須市立小・中学校体育施設等の利用に関する条例施行規則(平成22年加須市教育委員会規則第51号)
(3) 加須市立体育館条例施行規則(平成25年加須市教育委員会規則第3号)
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日において、現に発せられている辞令により、次の表の左欄に掲げる機関に勤務を命ぜられ、又は当該機関に係る職を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日をもって同表の左欄に対応する右欄に掲げる課に勤務を命ぜられ、又は当該課に係る職を命ぜられた者とする。
生涯学習部文化・学習センター | 生涯学習部生涯学習課生涯学習担当 |