○加須市教育委員会に対する事務委任規則
平成22年3月23日
規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を加須市教育委員会(以下「委員会」という。)に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 市長は、次に掲げる事務を委員会に委任する。
(1) 加須市立学校給食センター条例(平成22年加須市条例第83号)の規定に基づく学校給食費の徴収及び還付に関すること。
(2) 加須市北川辺郷土資料館条例(平成22年加須市条例第93号)の規定に基づく入館料の徴収及び免除に関すること。
(3) 加須市小学校就学前子どもの教育・保育に係る保育料等に関する条例(平成26年加須市条例第37号。)の規定に基づく預かり保育料の徴収に関すること。
(4) 加須市文化・学習センター条例(平成24年加須市条例第36号)の規定に基づく使用料の徴収、減免及び還付に関すること。
(5) 加須市加須未来館条例(平成24年加須市条例第38号)の規定に基づく使用料又は観覧料の徴収、減免及び還付に関すること。
(平成23規則6・平成24規則7・平成25規則18・平成27規則2・令和3規則35・令和6規則20・一部改正)
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会と協議の上、市長が別に定める。
(平成23規則6・追加)
附則
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成23年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則中第1条及び第5条の規定は令和4年2月1日から、第2条から第4条まで及び第6条の規定は同年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。