○加須市教育委員会に対する事務委任規則

平成22年3月23日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を加須市教育委員会(以下「委員会」という。)に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 市長は、次に掲げる事務を委員会に委任する。

(1) 加須市立学校給食センター条例(平成22年加須市条例第83号)の規定に基づく学校給食費の徴収及び還付に関すること。

(2) 加須市北川辺郷土資料館条例(平成22年加須市条例第93号)の規定に基づく入館料の徴収及び免除に関すること。

(4) 加須市文化・学習センター条例(平成24年加須市条例第36号)の規定に基づく使用料の徴収、減免及び還付に関すること。

(5) 加須市加須未来館条例(平成24年加須市条例第38号)の規定に基づく使用料又は観覧料の徴収、減免及び還付に関すること。

(平成23規則6・平成24規則7・平成25規則18・平成27規則2・令和3規則35・令和6規則20・一部改正)

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会と協議の上、市長が別に定める。

(平成23規則6・追加)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成23年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則中第1条及び第5条の規定は令和4年2月1日から、第2条から第4条まで及び第6条の規定は同年4月1日から施行する。

(令和6年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

加須市教育委員会に対する事務委任規則

平成22年3月23日 規則第62号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成22年3月23日 規則第62号
平成23年3月30日 規則第6号
平成24年3月15日 規則第7号
平成25年3月29日 規則第18号
平成27年2月26日 規則第2号
令和3年12月22日 規則第35号
令和6年3月29日 規則第20号