○加須市教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則

平成22年3月23日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、加須市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を、加須市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任すること等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平成27教委規則2・一部改正)

(事務の委任)

第2条 教育委員会は、次に掲げるものを除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 市教育行政の基本方針を決定すること。

(2) 市立の学校その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。

(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案に関すること。

(4) 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

(5) 県費負担教職員の人事の一般方針を定め、並びに懲戒及び人事についての内申を行うこと。

(6) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(7) 事務局職員及び教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(8) 教育委員会の所管に属する法令、条例及び規則に基づいて設置する委員会の委員を任命し、又は委嘱すること。

(9) 教育委員会規則及び教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。

(10) 学校その他の教育機関の敷地の設定及び変更を決定すること。

(11) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

(12) 教育財産の取得について申し出ること。

(13) 教科用図書の採択に関すること。

(14) 通学区域の設定又は変更に関すること。

(15) 文化財の指定及び解除に関すること。

(16) 指定管理者の指定等に関すること。

(17) 前各号に掲げるもののほか、教育長に委任することが適当でないと認められる事務を行うこと。

(平成27教委規則2・一部改正)

(事務の専決等)

第3条 教育委員会は、その権限に属する事務(前条の規定により教育長に委任した事務を除く。)の一部を、教育長又は教育委員会の事務局の職員(以下「職員」という。)に、常時専決処理させることができる。

2 教育委員会の会議の議決により決裁しなければならない事項及び前項の規定により教育長又は職員の専決することができる事項は、教育委員会が別に定める。

(臨時代理等)

第4条 教育委員会の会議の議決により決裁しなければならない事項について、緊急に処理する必要があると認められる事務が生じ、かつ、教育委員会の会議を招集するいとまがないときは、教育長は当該事務について臨時に代理し又は専決処理することができる。

2 教育長は、前項の規定により臨時に代理し、又は専決処理したときは、次回の教育委員会の会議にその理由及び事務処理の状況を報告しなければならない。

(補則)

第5条 第2条の規定により教育長の委任を受けた事務及び第3条第1項の規定により教育長又は職員の専決処理することができる事項に関し、重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長はこれを教育委員会の会議に付議しなければならない。

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

加須市教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則

平成22年3月23日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成22年3月23日 教育委員会規則第5号
平成27年3月30日 教育委員会規則第2号