○加須市教育委員会教育長の権限に属する事務の委任に関する規程

平成22年3月23日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、加須市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の権限に属する事務の一部を加須市立小・中学校長(以下「校長」という。)に委任するため、必要な事項を定めるものとする。

(平成27教委訓令1・一部改正)

(委任事務)

第2条 教育長は、加須市教育委員会に委任された事務のうち、埼玉県教育委員会の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第71号)及び埼玉県教育委員会の権限に属する事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則(平成18年埼玉県教育委員会規則第32号)に基づき市町村が処理することとされた事務のうち、次の各号に掲げる事項を校長に委任する。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下この号において「法」という。)及び法の施行のための埼玉県教育委員会規則に基づく事務のうち、法第7条第1項の規定による児童手当の受給資格及び額の認定、法第26条第2項の規定による児童手当の届出の受理及び埼玉県市町村立学校職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則(平成18年埼玉県教育委員会規則第5号)第2条の規定による児童手当受給者台帳の作成及び保管に関すること。

(2) 学校職員の通勤手当に関する規則(昭和33年埼玉県教育委員会規則第5号)第4条の規定による確認、決定及び改定並びに同規則第14条の規定による確認に関すること。

(3) 学校職員の住居手当に関する規則(昭和49年埼玉県教育委員会規則第40号)第7条の規定による確認、決定及び改定並びに同規則第10条の規定による確認に関すること。

(4) 学校職員の扶養手当に関する規則(昭和61年埼玉県教育委員会規則第16号)第4条の規定による認定及び同規則第5条の規定による確認に関すること。

(補則)

第3条 校長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の決裁を受けなければならない。

この訓令は、平成22年3月23日から施行する。

(平成27年教委訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

加須市教育委員会教育長の権限に属する事務の委任に関する規程

平成22年3月23日 教育委員会訓令第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成22年3月23日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月30日 教育委員会訓令第1号