○加須市教育委員会の権限に属する事務の決裁に関する規程
平成22年3月23日
教委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、加須市教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則(平成22年加須市教育委員会規則第5号。以下「規則」という。)第3条第2項の規定に基づき、加須市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務について、教育委員会の会議の議決により決裁しなければならない事項並びに加須市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)及び加須市教育委員会事務局の職員の専決することができる事項を定めるものとする。
(1) 決裁 事案について、最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 専決 事案について、常時、教育委員会に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 事案について、専決することができる者が不在の場合に、臨時に、その者に代わって決裁することをいう。
(4) 不在 専決できる者が、出張、休暇その他の事由により、決裁することができない状態にあることをいう。
(教育委員会決裁事項)
第3条 教育委員会の会議の議決により決裁しなければならない事項は、別表の教育委員会決裁事項の欄に掲げるとおりとする。
(教育長の専決事項)
第4条 教育長の専決することができる事項は、別表の教育長専決事項の欄に掲げるとおりとする。
(部長の専決事項)
第5条 生涯学習部長又は学校教育部長(以下「部長」という。)の専決することができる事項は、別表の部長専決事項の欄に掲げるとおりとする。
(平成23教委訓令1・全改)
(令和7教委訓令1・一部改正)
(専決の制限)
第7条 教育長は、教育長又は部長(以下「教育長等」という。)の専決することができる事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会の会議に付議しなければならない。この場合において、あらかじめ当該事案について速やかに教育委員会の会議に報告しなければならない。
(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。
(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例になると認められるとき。
(3) 事案について疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。
2 部長は、自己の専決することができる事項であっても、事案について特に上司が了知しておく必要があると認められるときは、上司の決裁を受けなければならない。この場合において、部長は、あらかじめ当該事案について速やかに上司に報告しなければならない。
(平成23教委訓令1・一部改正)
(専決の報告)
第8条 教育長は、教育長等が専決した事項について必要があると認めるときは、当該事項の内容を教育委員会の会議に報告しなければならない。
(代決)
第9条 教育長の専決することができる事項に係る事案について、教育長が不在のときは、主務部長がこれを代決することができる。
2 部長の専決することができる事項に係る事案について、部長が不在のときは、主務課長(課に置かれた室の室長を含む。)がこれを代決することができる。
(平成23教委訓令1・平成25教委訓令3・平成27教委訓令1・令和7教委訓令1・一部改正)
(代決の報告)
第11条 代決した者は、当該代決した事案について、専決することができる者に、速やかにその旨を報告しなければならない。ただし、あらかじめ報告を要しない旨の指示を受けた場合は、この限りでない。
(合議の決定)
第12条 前3条の規定は、合議を受けた場合の決定について準用する。
附則
この訓令は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成23年教委訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日施行する。
附則(平成27年教委訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年教委訓令第1号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条―第5条関係)
(平成23教委訓令1・平成27教委訓令1・令和2教委訓令1・一部改正)
事務の種類 | 教育委員会決裁事項 | 教育長専決事項 | 部長専決事項 |
1 市教育行政の基本方針を決定すること。 | ・教育行政重点施策を定めること。 ・教育振興基本計画を定めること。 | ・主要な新規事業の計画を樹立し、その実施方針を定めること。 | ・市教育行政の運営に関する基本方針並びに主要な新規事業の計画及びその実施方針に基づき、事務の実施計画を定めること。 ・主要なものを除く事業の計画を樹立し、及びその実施方針を定めること。 |
2 市立の学校その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。 | ・市立の学校その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。 |
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3 教育予算その他議会の議決を経るべき議案に関すること。 | ・地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第29条の規定に基づき、教育予算その他議会の議決を経るべき事件の議案について市長に意見を述べること。 |
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4 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。 | ・教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価を行うこと。 | ・教育委員会の権限に属する事務の点検及び評価報告書原案を作成すること。 |
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5 県費負担教職員の人事の一般方針を定め、並びに懲戒及び人事についての内申を行うこと。 | ・県費負担教職員の人事の一般方針を定めること。 ・県費負担教職員の懲戒等について内申を行うこと。 ・校長及び教頭の任免等について内申を行うこと。 | ・県費負担教職員(校長及び教頭を除く。)の任免等について内申を行うこと。 ・県費負担教職員の昇任、昇格及び昇給等について内申を行うこと。 |
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6 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。 | ・県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。 |
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7 事務局職員及び教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。 | ・事務局職員及び教育機関(市立小中学校を除く。)の管理職職員の採用、転任、派遣、辞職等(以下「任免等」という。)並びに昇任及び昇格を決定すること。 ・職員の分限処分及び懲戒処分を行うこと。 | ・事務局の職員(管理職職員を除く。)及び教育機関(市立小中学校を除く。)の職員(管理職職員を除く。)の任免等並びに昇任及び昇格を決定すること。 ・職員の昇給を決定すること。 ・地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の規定に基づく承認等を行うこと。 ・地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の任免及び勤務条件を決定すること。 |
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8 教育委員会の所管に属する法令、条例及び規則に基づいて設置する委員会の委員を任命し、又は委嘱すること。 | ・教育委員会の所管に属する法令、条例及び規則に基づいて設置する委員会の委員を任命し、又は委嘱すること。 |
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9 教育委員会規則及び教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。 | ・教育委員会規則及び教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。 |
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10 学校その他の教育機関の敷地の設定及び変更を決定すること。 | ・学校その他の教育機関の敷地の設定及び変更を決定すること。 |
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11 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。 | ・校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。 |
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12 教育財産の取得について申し出ること。 | ・教育財産の取得について市長に申出をすること。 |
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13 教科用図書の採択に関すること。 | ・教科用図書の採択を行うこと。 | ・教科用図書の採択について採択地区内の教育委員会と協議をすること。 ・採択した教科用図書の需要数を県教育委員会に報告すること。 ・義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和38年法律第182号)の規定に基づき、教科用図書の受領及び給付に関する事務を行うこと。 |
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14 通学区域の設定又は変更に関すること。 | ・市立学校の通学区域を設定し、又はこれを変更すること。 |
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15 文化財の指定及び解除に関すること。 | ・加須市文化財保護条例(平成22年加須市条例第106号)の規定に基づき、文化財にかかわる指定及び指定の解除を行うこと。 |
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16 指定管理者の指定等に関すること。 | ・地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定に基づき、指定管理者に対し、指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずること。 | ・地方自治法第244条の2第10項の規定に基づき、指定管理者に対し、必要な指示をすること。 ・指定管理者との協定を締結すること。 ・指定管理者に対して、施設の利用料金を承認すること。 ・指定管理者に対して、施設の原状回復しないことを承認すること。 ・指定管理者に対して、施設の現状変更を承認すること。 |
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17 前記に規定する事務以外のもの。 | ・前記に規定するもののほか、教育長に委任することが適当でないと認められる事務を行うこと。 | ・前記に規定するもののほか、教育委員会の権限に属する事務(規則第2条の規定により教育長に委任した事務を除く。以下この項において同じ。)のうち、教育長の専決によることが適当であると認められる事務を行うこと。 | ・前記に規定するもののほか、教育委員会の権限に属する事務のうち、教育委員会決裁事項(第3条)及び教育長の専決事項(第4条)以外の事務を行うこと。 |