○加須市教育委員会教育長の権限に属する事務の決裁に関する規程
平成22年3月23日
教委訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めがあるものを除くほか、加須市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の権限に属する事務の決裁に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 事案について、最終的に意思を決定することをいう。
(2) 専決 事案について、常時、教育長又は教育長から事務の委任を受けた者に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 事案について、教育長、教育長から事務の委任を受けた者又は決裁することができる者が不在の場合に、臨時に、これらの者に代わって決裁することをいう。
(4) 不在 専決できる者が、出張、休暇その他の事由により、決裁するこができない状態にあることをいう。
(5) 施設長 文化・学習センター及び図書館の館長並びに教育センター及び学校給食センターの所長をいう。
(平成25教委訓令4・平成26教委訓令2・令和2教委訓令1・令和3教委訓令1・令和6教委訓令1・一部改正)
(専決事項)
第4条 部長、課長及び施設長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 部長専決事項
ア 陳情、要望及び苦情で軽易なもの
イ 附属機関等に対する諮問事項の決定で軽易なもの
ウ 主管事務に係る研修会、事務打合せ会等の開催で軽易なもの
エ 告示で定例的なもの
オ 会議、行事、催物その他これに類するものの開催及び後援の決定で定例的又は軽易なもの
カ 発刊物の編集発行で定例的又は軽易なもの
キ 通知、催告、申請、届出、報告、照会、回答、依頼、報告、意見の具申進達、復命で定例的なもの
ク 公簿等の閲覧及び縦覧の許可並びに証明書で重要なもの
ケ 証明書、許可書、検査書等の書換え及び再交付
コ 課長(課に置かれた室の室長(以下「室長」という。)を含む。以下この号において同じ。)の年次有給休暇の承認
サ 課長の出張命令
シ 課長の週休日振替命令及び休日の代休日指定
(2) 課長専決事項
ア 通知、催告、申請、届出、報告、照会、回答、依頼、報告、意見の具申進達、復命で定例的なもののうち軽易なもの
イ 通知書、督促状、請求書、申請書、届出書、照会書、回答書、依頼書、審査請求書等の受理
ウ 公簿等の閲覧及び縦覧の許可並びに証明書で軽易なもの
エ 戸籍、除籍及び附表の謄抄本並びに住民票の写しの請求
オ 不動産登記簿の閲覧又はその登記事項証明書の請求
カ 国又は県支出金の申請書及び実績報告書の提出
キ 情報公開請求又は個人情報の開示・訂正等の請求に対する可否の決定
ク 所属職員(主査以上の職にあるものを除く。)の配置決定
ケ 所属職員の年次有給休暇の承認
コ 所属職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令
サ 所属職員の出張命令
シ 所属職員の週休日の振替命令及び休日の代休日指定
ス 所管の公用車の管理
セ 所管物品の一時使用の承認
(3) 施設長専決事項
ア 照会、回答、報告及び通知で定例的又は軽易なもの
イ 条例に基づく所管施設の使用許可
ウ 条例に基づく所管施設の使用料の徴収及び還付
エ 所管の公用車の管理
オ 所管物品の一時使用の承認
(平成25教委訓令4・平成26教委訓令2・平成28教委訓令1・令和2教委訓令1・令和3教委訓令1・令和6教委訓令1・令和7教委訓令1・令和7教委訓令3・一部改正)
(類推による専決)
第5条 前条の規定において専決することができる事項として定められていないものであっても、事案の内容により専決することが適当であると認められるものについては、この訓令の定めに準じて専決することができる。
(専決の制限)
第6条 専決することができる者は、第4条の規定にかかわらず、次に該当すると認められるときは、専決することができない。
(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。
(2) 事案の内容が異例であり、又は先例となるものと認められるとき。
(3) 事案について疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。
(4) 事案について、特に上司が了知しておく必要があると認められるとき。
(平成25教委訓令4・一部改正)
(専決の報告)
第7条 専決することができる者は、専決した事案について必要があると認められるときは、当該事項の内容を教育長に報告しなければならない。
(代決)
第8条 教育長が決裁する事項に係る事案について教育長が不在のとき、又は部長、課長若しくは室長が専決することができる事案について当該専決することができる者が不在のときは、次の表の区分によって代決することができる。
決裁・専決することができる者 | 代決することができる者 |
教育長 | 部長 |
部長 | 副部長。ただし、副部長を置かないときは、主務課長又は室長 |
課長又は室長 | あらかじめ指定する職員 |
(令和7教委訓令1・一部改正)
(代決の報告)
第10条 代決した者は、教育長又は専決することができる者にその要旨を速やかに報告しなければならない。ただし、あらかじめ報告を要しない旨の指示を受けた場合は、この限りでない。
(合議の決定)
第11条 前3条の規定は、合議を受けた場合の決定について準用する。
附則
この訓令は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成25年教委訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日施行する。
附則(平成26年教委訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日施行する。
附則(平成28年教委訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年教委訓令第1号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年教委訓令第3号)
この訓令は、令和7年7月1日から施行する。