○加須市教育委員会公印規則
平成22年3月23日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 加須市教育委員会の公印について必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(公印の名称、ひな形等)
第2条 公印の名称、ひな形、寸法、用途及び公印保管者は、別表のとおりとする。
(準用)
第3条 この規則に定めるもののほか、公印に関し必要な事項は、加須市公印規則(平成22年加須市規則第12号)を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の加須市立学校及び幼稚園にあっては、別表の規定にかかわらず、当該公印を新調するまでの間、この規則の施行日前の公印を使用することができる。
附則(平成23年教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年教委規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平成25教委規則6・全改、平成26教委規則2・平成27教委規則2・平成29教委規則1・令和6教委規則3・令和7教委規則4・一部改正)
公印の名称 | ひな形 | 寸法(ミリメートル) | 用途 | 公印保管者 |
加須市教育委員会印 |
| 方24 | 委員会名をもって発する文書 | 教育総務課長 |
加須市教育委員会印(表彰用) |
| 方30 | 表彰状、感謝状等 | 教育総務課長 |
加須市教育委員会教育長印 |
| 方18 | 教育長名をもって発する文書 | 教育総務課長 |
加須市教育委員会教育長印(表彰用) |
| 方30 | 表彰状、感謝状等 | 教育総務課長 |
加須市教育委員会教育長職務代理者之印 |
| 方18 | 教育長職務代理者執務のとき教育長印に準じて用いる。 | 教育総務課長 |
加須市教育委員会○○部長之印 |
| 方18 | 部長名をもって発する文書 | 各部長 |
加須市教育委員会○○課長之印 |
| 方18 | 課長名をもって発する文書 | 各課長 |
加須市教育委員会魅力ある学校づくり推進室長之印 |
| 方18 | 魅力ある学校づくり推進室長名をもって発する文書 | 魅力ある学校づくり推進室長 |
加須市立○○図書館之印 |
| 方24 | 図書館名をもって発する文書 | 各図書館長 |
加須市立○○図書館長之印 |
| 方18 | 図書館長名をもって発する文書 | 各図書館長 |
加須市立教育センター之印 |
| 方24 | 教育センター名をもって発する文書 | 教育センター所長 |
加須市立教育センター所長之印 |
| 方18 | 教育センター所長名をもって発する文書 | 教育センター所長 |
加須市○○文化・学習センター館長之印 |
| 方18 | 文化・学習センター館長名をもって発する文書 | 各文化・学習センター館長 |
加須市加須未来館長之印 |
| 方18 | 加須市加須未来館長名をもって発する文書 | 加須市加須未来館長 |
加須市立○○学校給食センター所長之印 |
| 方18 | 学校給食センター所長名をもって発する文書 | 各学校給食センター所長 |
加須市立○○幼稚園之印 |
| 方60 | 修了証書 | 各幼稚園長 |
加須市立○○幼稚園之印 |
| 方24 | 幼稚園名をもって発する文書 | 各幼稚園長 |
加須市立○○幼稚園長之印 |
| 方18 | 幼稚園長名をもって発する文書 | 各幼稚園長 |
加須市立○○小学校之印 |
| 方60 | 修了証書 | 各小学校長 |
加須市立○○小学校之印 |
| 方24 | 小学校名をもって発する文書 | 各小学校長 |
加須市立○○小学校長之印 |
| 方18 | 小学校長名をもって発する文書 | 各小学校長 |
加須市立○○中学校之印 |
| 方60 | 修了証書 | 各中学校長 |
加須市立○○中学校之印 |
| 方24 | 中学校名をもって発する文書 | 各中学校長 |
加須市立○○中学校長之印 |
| 方18 | 中学校長名をもって発する文書 | 各中学校長 |























