○加須市教育功労者表彰規則
平成22年3月23日
教委規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、加須市の教育学術及び文化の振興に寄与し、その功績が顕著であると認められる個人、学校その他教育関係団体(社会教育関係団体(スポーツ・レクリエーション関係団体を除く。)を含む。以下同じ。)の表彰に関して必要な事項を定め、もって教育の振興に寄与することを目的とする。
(令和7教委規則1・一部改正)
(表彰)
第2条 加須市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものについて表彰するものとする。
(1) 学校教育に従事する者で、その職務を遂行するために死亡し、又は心身に著しい障害がある状態となった場合
(2) 学校教育、社会教育等に従事する者又は教育学術その他教育関係団体の構成員で、その職務に精励し、かつ、功労があった場合
(3) 教育学術及び文化に関し有益な研究発明若しくは発見をなし、又はその振興に寄与し、その功績が顕著である場合
(4) 前各号に掲げる場合のほか表彰に値するものと認められる場合
(表彰の方法)
第3条 前条に規定する表彰は、表彰状を贈るものとする。ただし、金品を添えることができる。
(死亡者の表彰)
第4条 表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、その表彰状及び金品はその遺族に贈るものとする。
(表彰時期)
第5条 表彰の時期は、毎年3月とする。ただし、必要ある場合は、この限りでない。
(氏名等の登載)
第6条 この規則により表彰を受けたものについては、その住所、氏名又は団体名及び表彰理由を表彰者台帳に登載するものとする。
(その他)
第7条 この規則の実施に関し選考方法その他必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(令和7年教委規則第1号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。