○加須市教育委員会事務局等の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程
平成22年3月23日
教委訓令第6号
(勤務時間等の原則)
第1条 加須市教育委員会事務局職員及び加須市立幼稚園教諭の勤務時間、休日及び休暇については、加須市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成22年加須市条例第32号)に定めるもののほか、加須市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成22年加須市規則第29号)及び加須市職員の勤務時間に関する規程(平成22年加須市訓令第10号)の規定の例による。
附則
この訓令は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成25年教委訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平成25教委訓令1・令和3教委訓令1・令和6教委訓令1・一部改正)
勤務する施設 | 職員 | 勤務時間 | 勤務時間の割振り | 週休日 | 休憩時間 |
幼稚園 | 全職員 | 1週間について38時間45分 | 業務の実情に応じ所属長が定める。 | 日曜日及び土曜日とする。 | 勤務時間が6時間を超える場合は1時間とし、その時限は業務の実情に応じ所属長が定める。 |
給食センター | 上記に同じ | 上記に同じ | 上記に同じ | 上記に同じ | 上記に同じ |
文化・学習センター | 生涯学習部生涯学習課に属する職員で、生涯学習担当の事務を担当するもの | 4週間を平均して1週間について38時間45分 | 上記に同じ | 4週間について8日とし、業務の実情に応じ所属長が定める。 | 上記に同じ |
加須未来館 | 上記に同じ | 上記に同じ | 上記に同じ | 上記に同じ | 上記に同じ |
図書館 | 全職員 | 上記に同じ | 上記に同じ | 上記に同じ | 上記に同じ |
教育センター | 上記に同じ | 上記に同じ | 上記に同じ | 上記に同じ | 上記に同じ |