○加須市教育委員会事務局等の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程

平成22年3月23日

教委訓令第6号

(勤務時間等の原則)

第1条 加須市教育委員会事務局職員及び加須市立幼稚園教諭の勤務時間、休日及び休暇については、加須市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成22年加須市条例第32号)に定めるもののほか、加須市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成22年加須市規則第29号)及び加須市職員の勤務時間に関する規程(平成22年加須市訓令第10号)の規定の例による。

(勤務時間等の特例)

第2条 前条の規定にかかわらず、勤務条件の特殊性その他の事由により、特例を必要とする職員の勤務時間、勤務時間の割振り又は休憩時間等については、別表のとおりとする。

この訓令は、平成22年3月23日から施行する。

(平成25年教委訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年教委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年教委訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平成25教委訓令1・令和3教委訓令1・令和6教委訓令1・一部改正)

勤務する施設

職員

勤務時間

勤務時間の割振り

週休日

休憩時間

幼稚園

全職員

1週間について38時間45分

業務の実情に応じ所属長が定める。

日曜日及び土曜日とする。

勤務時間が6時間を超える場合は1時間とし、その時限は業務の実情に応じ所属長が定める。

給食センター

上記に同じ

上記に同じ

上記に同じ

上記に同じ

上記に同じ

文化・学習センター

生涯学習部生涯学習課に属する職員で、生涯学習担当の事務を担当するもの

4週間を平均して1週間について38時間45分

上記に同じ

4週間について8日とし、業務の実情に応じ所属長が定める。

上記に同じ

加須未来館

上記に同じ

上記に同じ

上記に同じ

上記に同じ

上記に同じ

図書館

全職員

上記に同じ

上記に同じ

上記に同じ

上記に同じ

教育センター

上記に同じ

上記に同じ

上記に同じ

上記に同じ

上記に同じ

加須市教育委員会事務局等の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程

平成22年3月23日 教育委員会訓令第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成22年3月23日 教育委員会訓令第6号
平成25年3月29日 教育委員会訓令第1号
令和3年12月22日 教育委員会訓令第1号
令和6年3月29日 教育委員会訓令第1号