○加須市教育委員会事務局職員服務規程
平成22年3月23日
教委訓令第7号
(目的)
第1条 この訓令は、加須市教育委員会事務局職員(以下「職員」という。)の服務について、必要な事項を定めるものとする。
(服務)
第2条 職員の服務については、加須市職員服務規程(平成22年加須市訓令第11号)の例による。
(その他)
第3条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この訓令は、平成22年3月23日から施行する。
○加須市教育委員会事務局職員服務規程
平成22年3月23日
教委訓令第7号
(目的)
第1条 この訓令は、加須市教育委員会事務局職員(以下「職員」という。)の服務について、必要な事項を定めるものとする。
(服務)
第2条 職員の服務については、加須市職員服務規程(平成22年加須市訓令第11号)の例による。
(その他)
第3条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この訓令は、平成22年3月23日から施行する。