○加須市教育委員会事務局職員服務規程

平成22年3月23日

教委訓令第7号

(目的)

第1条 この訓令は、加須市教育委員会事務局職員(以下「職員」という。)の服務について、必要な事項を定めるものとする。

(服務)

第2条 職員の服務については、加須市職員服務規程(平成22年加須市訓令第11号)の例による。

(その他)

第3条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、教育長が定める。

この訓令は、平成22年3月23日から施行する。

加須市教育委員会事務局職員服務規程

平成22年3月23日 教育委員会訓令第7号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成22年3月23日 教育委員会訓令第7号