○加須市教育職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成22年3月23日

教委規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、加須市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成22年加須市条例第31号)第2条第3号の規定に基づき、教育職員の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 教育職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ教育長の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合

(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署に出頭する場合

(3) 国若しくは公共団体又は公共的団体の依頼を受けて講演、講義、演技等を行う場合

(4) 本県の行う任用試験又は職務の遂行に必要な資格試験を受ける場合

(5) 職務に関連のある他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合

(6) 県行政と密接な関係を有し、県が指導育成を行うことを必要とする団体の事務に従事する場合

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育長が特に必要と認める場合

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

加須市教育職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成22年3月23日 教育委員会規則第17号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年3月23日 教育委員会規則第17号