○加須市立教育センター条例

平成22年3月23日

条例第82号

(設置)

第1条 教育の充実及び振興を図るため、加須市立教育センター(以下「教育センター」という。)を加須市中央二丁目4番17号に設置する。

(業務)

第2条 教育センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 教育に関する専門的及び技術的事項の調査研究に関すること。

(2) 教育関係職員の研修に関すること。

(3) 教育に関する研究の支援に関すること。

(4) 教育に関する資料の収集及び提供に関すること。

(5) 教育相談に関すること。

(6) 適応指導教室に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育センターの設置目的を達成するために必要な業務に関すること。

(職員)

第3条 教育センターに、所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

加須市立教育センター条例

平成22年3月23日 条例第82号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年3月23日 条例第82号