○加須市立教育センター条例
平成22年3月23日
条例第82号
(設置)
第1条 教育の充実及び振興を図るため、加須市立教育センター(以下「教育センター」という。)を加須市中央二丁目4番17号に設置する。
(業務)
第2条 教育センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 教育に関する専門的及び技術的事項の調査研究に関すること。
(2) 教育関係職員の研修に関すること。
(3) 教育に関する研究の支援に関すること。
(4) 教育に関する資料の収集及び提供に関すること。
(5) 教育相談に関すること。
(6) 適応指導教室に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育センターの設置目的を達成するために必要な業務に関すること。
(職員)
第3条 教育センターに、所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成22年3月23日から施行する。