○加須市立教育センター条例施行規則

平成22年3月23日

教委規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、加須市立教育センター条例(平成22年条例第82号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休所日)

第2条 加須市立教育センター(以下「教育センター」という。)の休所日は、次のとおりとする。

(1) 毎週火曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

2 加須市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特に必要があると認めるときは、前項の休所日を変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。

(開所時間)

第3条 教育センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、教育委員会は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(職員)

第4条 教育センターに所長、副所長及び所員を置く。

2 前項に定めるもののほか、教育センターに教育相談員、適応指導教室指導員その他必要な職員を置くことができる。

(職務)

第5条 所長は、上司の命を受け、教育センターの事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

2 副所長は、上司の命を受け、教育センターの事務を処理し、所属の職員を指揮監督する。

3 所員は、上司の命を受け、教育相談及び教育センターの事務に従事する。

4 教育相談員は、上司の命を受け、教育相談に関する事務に従事する。

5 適応指導教室指導員は、上司の命を受け、児童及び生徒の相談、指導及び援助に関する事務に従事する。

(事業計画)

第6条 所長は、年度開始後4月末日までに、当該年度分の教育センターの事業計画を定めなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

加須市立教育センター条例施行規則

平成22年3月23日 教育委員会規則第22号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年3月23日 教育委員会規則第22号