○加須市立図書館条例施行規則
平成22年3月23日
教委規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項及び加須市立図書館条例(平成22年加須市条例第91号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 加須市立図書館(以下「図書館」という。)は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条に規定する事業及び図書館の設置目的を達成するため必要な事業を行う。
(休館日)
第3条 図書館の休館日は、別表のとおりとする。ただし、図書館課長(以下「課長」という。)が必要と認めるときは、加須市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(利用時間)
第4条 図書館の利用時間は、加須図書館にあっては午前9時30分から午後8時までとし、それ以外の図書館にあっては、午前9時30分から午後6時までとする。
2 課長又は図書館長(以下「館長」という。)は、必要があると認めるときは、前項の利用時間を変更することができる。
(入館者の遵守事項)
第5条 図書館の入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食をしないこと。
(3) 許可を受けずに広告物を配布し、若しくは掲示し、又は壁、机等に落書きをしないこと。
(4) 喫煙をしないこと。
(利用の制限)
第6条 課長又は館長は、入館者がこの規則に反したとき、又は災害その他やむを得ない理由により図書館の管理運営に支障を来すおそれのあるときは、図書、記録その他の図書館資料(以下「資料」という。)の貸出し若しくは閲覧又は施設の利用を制限することができる。
(令和2教委規則6・一部改正)
(損害の賠償)
第7条 自己の責めに帰すべき理由により、図書館の施設を損傷し、又は資料を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又は損害を賠償しなければならない。
(館外利用の対象者)
第8条 資料の館外利用をすることのできる者は、次のとおりとする。ただし、特別の理由により課長又は館長が許可したときは、この限りでない。
(1) 加須市、行田市、羽生市、鴻巣市、久喜市、茨城県古河市、栃木県栃木市、栃木県小山市、栃木県下都賀郡野木町若しくは群馬県邑楽郡板倉町(以下「市内等」という。)に居住し、又は市内に通勤し、若しくは通学している者(以下「個人」という。)
(2) 市内の事業所、機関又は地域文庫若しくは読書会等で課長又は館長が認めるもの(以下「団体」という。)
(平成29教委規則5・令和2教委規則2・一部改正)
2 館外利用者は、資料の貸出しを受けようとするときは、利用者カードを課長又は館長に提出しなければならない。
3 館外利用者は、利用者カードを亡失したとき、又は資料利用申込書の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を課長又は館長に届け出なければならない。
4 館外利用者は、利用者カードを他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は不正に使用してはならない。
(令和2教委規則2・一部改正)
(個人番号カードによる館外利用)
第9条の2 前条第1項の規定により利用者カードの交付を受けた者は、あらかじめ、利用者カード及び個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)を提示して手続をすることにより、その提示日以後については、個人番号カードのみで資料の館外利用をすることができる。
(令和2教委規則2・追加)
(利用数及び期間)
第10条 個人で館外利用できる図書資料の数は、20以内とし、その期間は15日以内とする。
2 視聴覚資料については、3以内とし、その期間は8日以内とする。
3 団体で館外利用できる資料の数は、100以内とし、その期間は1箇月以内とする。
4 貴重図書、参考図書、郷土資料、地方行政資料その他課長又は館長が特に指定した資料は、館外利用をすることができない。
5 前各項の規定にかかわらず、特別な理由により課長又は館長が許可したときは、この限りでない。
(令和2教委規則2・一部改正)
(参考調査)
第11条 資料の利用相談又はその他調査研究に必要な資料(以下「参考資料」という。)を求めようとする者は、口頭、文書、電話等の方法により、課長又は館長に依頼することができる。
(参考調査の範囲)
第12条 参考調査の範囲は、次のとおりとする。
(1) 参考資料の紹介
(2) 参考資料の所在箇所、専門的調査機関等に係る情報の提供
2 課長又は館長は、依頼された事項について不適当と認めるときは、参考調査に応じないことができる。
(複写の申込み)
第13条 資料の複写を依頼しようとする者は、資料複写申込書(様式第3号)を課長又は館長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、複写することが適当でないと認められるものについては、許可しないものとする。
2 資料の複写を依頼しようとする者は、実費を負担しなければならない。
(資料の寄贈及び寄託)
第14条 図書館は、資料の寄贈又は寄託を受けることができる。
2 図書館に資料を寄贈しようとする者は、課長又は館長にその旨を申し出るものとする。
3 寄託資料は、図書館所蔵の資料と同様の取扱いをするものとする。ただし、館外利用については、寄託者の承認を得なければならない。
4 寄託資料は、寄託者の要求又は図書館の都合により、寄託者に返却することができる。
5 図書館は不慮の災害等による寄託資料の損害に対して、その責めを負わない。
(館長の専決事項)
第15条 館長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 職員の事務分担に関すること。
(2) 資料の利用に関すること。
(3) 資料の選定及び廃棄に関すること。
(4) 資料の寄贈及び寄託に関すること。
(5) 資料その他物品の収受に関すること。
(6) 閉館時間の伸縮に関すること。
(7) 施設、設備等の維持管理に関すること。
(8) 官公署、学校その他関係機関等照会連絡及び回答に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項に関すること。
(平成30教委規則1・旧第16条繰上、令和7教委規則7・一部改正)
(課長の具申)
第16条 課長は、次の事項につき加須市教育委員会に具申することができる。
(1) 図書館に関する規則の制定及び改廃に関すること。
(2) 職員の任免その他人事に関すること。
(3) 図書館の組織に関すること。
(4) 図書館運営上重要と認められること。
(平成30教委規則1・旧第17条繰上)
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長の承認を得て課長が別に定める。
(平成30教委規則1・旧第18条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加須市立図書館管理運営規則(平成7年加須市教育委員会規則第5号)、騎西町図書館管理運営規則(平成16年騎西町教育委員会規則第1号)、北川辺町立図書館管理運営規則(平成16年北川辺町教育委員会規則第6号)又は大利根町童謡のふる里図書館管理運営規則(平成16年大利根町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第8条第1号中「栃木県栃木市」とあるのは、平成22年3月30日までは、「栃木県下都賀郡藤岡町」と読み替えるものとする。
附則(平成23年教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年教委規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第2号)
この規則は、令和2年3月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第6号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和7年教委規則第7号)
この規則は、令和7年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平成29教委規則3・一部改正)
名称 | 休館日 |
加須市立加須図書館 | (1) 火曜日(この日が国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日に当たるときは、その翌日) (2) 1月1日から同月4日まで及び12月29日から同月31日まで (3) 館内整理日(毎月末日。この日が日曜日及び土曜日並びに(1)及び(2)に規定する日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い祝日法に規定する休日でない日) (4) 特別整理期間(毎年1月から3月までのうち10日間以内) |
加須市立騎西図書館 加須市立北川辺図書館 加須市立童謡のふる里おおとね図書館 | (1) 月曜日(この日が祝日法に規定する休日に当たるときは、その翌日) (2) 1月1日から同月4日まで及び12月29日から同月31日まで (3) 館内整理日(毎月末日。この日が日曜日及び土曜日並びに(1)及び(2)に規定する日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い祝日法に規定する休日でない日) (4) 特別整理期間(毎年1月から3月までのうち10日間以内) |


