○加須市立図書館協議会条例
平成22年3月23日
条例第92号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第14条第1項の規定に基づき、加須市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験を有する者の中から、加須市教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(平成24条例6・平成31条例1・一部改正)
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 協議会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、委員長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成24年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に委嘱され、又は任命されている委員は、改正後の第2条第2項の規定に基づいて委嘱され、又は任命された委員とみなす。
附則(平成31年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により委嘱され、又は任命された審議会等の委員(市議会の議員の身分を有していた者(第19条の規定による改正前の加須市都市計画審議会条例第2条第2項の規定により委嘱された者を除く。)を除く。)は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定により委嘱され、又は任命された審議会等の委員とみなす。