○加須市立図書館協議会運営規則

平成22年3月23日

教委規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、加須市立図書館協議会条例(平成22年加須市条例第92号)第6条の規定に基づき、加須市立図書館協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 協議会の会議は、年4回開くことができる。ただし、必要があるときは、臨時に開くことができる。

第3条 加須市立図書館の職員は、協議会の承認を得て会議に出席し、発言することができる。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は、加須市立加須図書館において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

加須市立図書館協議会運営規則

平成22年3月23日 教育委員会規則第38号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成22年3月23日 教育委員会規則第38号