○加須市北川辺郷土資料館条例

平成22年3月23日

条例第93号

(設置)

第1条 郷土についての歴史、考古及び民俗等に関する資料(以下「資料」という。)の収集、保存、展示、調査及び研究を行うとともに、これらの活用を図り、市民教育、学術及び文化の向上に寄与するため、郷土資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

加須市北川辺郷土資料館

加須市麦倉487番地

(管理及び業務)

第3条 資料館は、加須市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理し、次に掲げる業務を行う。

(1) 資料の収集、整理及び保存に関すること。

(2) 資料の調査及び研究に関すること。

(3) 資料の展示及び利用に関すること。

(4) 資料に関する専門的な知識の啓発及び普及に関すること。

(5) 文化財の保護に関すること。

(6) その他資料館の設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(職員)

第4条 資料館に、館長及びその他必要な職員を置く。

(休館日)

第5条 資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に業務を行うことができる。

(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(次号において「休日」という。)に当たるときはその日の後において、その日に最も近い同法に規定する休日でない日

(2) 休日の翌日

(3) 1月1日から同月3日及び12月29日から同月31日まで

(開館時間)

第6条 資料館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は必要があると認めるときは、これを変更することができる。

午前9時から午後4時まで

(入館料)

第7条 資料館の入館料は無料とする。ただし、市長は資料館において特別の企画による資料を展示した場合は、別に入館料の額を定め、これを徴収することができる。

2 前項に規定する入館料は、次の各号のいずれかに該当する者においては、これを免除することができる。

(1) 義務教育就学前の者

(2) 教育課程に基づく学習活動として入館する学生、生徒、児童及びこれらの引率者

(3) その他市長が認めた者

3 前項各号の規定により入館料の免除を受けようとする者は、事前に市長の承認を受けなければならない。

(平成30条例31・一部改正)

(入館の禁止等)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、資料館の利用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 資料館の施設、設備及び資料を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(2) 入館中において著しく秩序を乱すおそれのある者又は乱す行為があると認められるとき。

(3) その他、資料館の管理上支障があると認められるとき。

2 教育委員会は、入館者が前項各号のいずれかに該当する理由により、同項の処分を受け、これによって損失を受けることがあってもその補償の責めを負わない。

(損害賠償)

第9条 入館者は、自己の責めに帰すべき事由により、資料館の施設、設備及び資料等に損害が生じたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第10条 教育委員会は、資料館の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行う資料館の管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 資料館の利用料金の徴収に関する業務

(2) 資料館の維持管理に関する業務

(3) その他教育委員会が別に定める業務

(平成30条例31・追加)

(指定管理者の指定)

第11条 教育委員会は、資料館の管理を指定管理者に行わせようとするときは、教育委員会規則の定めるところにより、指定管理者の指定を受けようとするものを公募するものとする。ただし、資料館の管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別の事情があると教育委員会が認める場合は、この限りでない。

2 指定管理者の指定を受けようとするものは、教育委員会規則の定めるところにより、教育委員会に申請しなければならない。

3 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) 事業計画書の内容が、資料館を利用する者の平等な利用を確保するものであること。

(2) 事業計画書の内容が、資料館の設置の目的を効果的に達成し、効率的な運営を行うものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(4) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に資料館の運営を行うものであること。

(平成30条例31・追加)

(指定管理者の公表等)

第12条 教育委員会は、指定管理者の指定をしたときは、当該指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定の期間を告示するものとする。

2 指定管理者は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

3 教育委員会は、前項の規定による届出があったときは、その旨を告示するものとする。

(平成30条例31・追加)

(管理の基準等)

第13条 指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に資料館の運営を行うこと。

(2) 資料館の維持管理を適正に行うこと。

(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずること。

(平成30条例31・追加、令和4条例30・一部改正)

(事業報告書の作成及び提出)

第14条 指定管理者は、毎年度終了後2箇月以内に、資料館に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、教育委員会に提出しなければならない。ただし、年度の途中において次条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して2箇月以内に、当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 指定管理業務の実施状況

(2) 資料館の利用状況

(3) 資料館の利用料金の徴収の実績

(4) 管理に係る経費の収支状況

(5) その他資料館の管理の実態を把握するため教育委員会が必要と認める事項

(平成30条例31・追加)

(指定の取消し等)

第15条 教育委員会は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 指定管理者が法第244条の2第10項の規定による教育委員会の指示に従わないとき。

(2) 第11条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 第13条各号に掲げる基準を遵守しないとき。

(4) その他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 市は、指定管理者が前項の規定による処分によって損害を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

3 第12条第1項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は指定管理業務の停止について準用する。

(平成30条例31・追加)

(指定管理者による施設の原状変更等)

第16条 指定管理者は、資料館の改修、増設その他の教育委員会が別に定める原状変更を行おうとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。

(平成30条例31・追加)

(利用料金収入の帰属及び利用料金の額の決定)

第17条 市長は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者に資料館の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の場合における利用料金は、指定管理者が別に定める範囲内で定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金について市長の承認を受けなければならない。

(平成30条例31・追加)

(指定管理者による管理の読替え)

第18条 指定管理者が第10条第2項各号に掲げる業務を行う場合における第5条から第8条までの規定の適用については、第5条ただし書第6条ただし書及び第8条第1項中「教育委員会」とあり、並びに第7条第3項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条中「入館料」とあるのは「利用料金」と、第7条第1項ただし書及び同条第2項中「市長」とあるのは「市長の承認を得て、指定管理者」と、第8条第2項中「教育委員会」とあるのは「教育委員会及び指定管理者」とする。この場合において、第5条ただし書及び第6条ただし書の規定による行為は、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

(平成30条例31・追加)

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平成30条例31・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の北川辺町郷土資料館設置及び管理に関する条例(平成17年北川辺町条例第951号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

加須市北川辺郷土資料館条例

平成22年3月23日 条例第93号

(令和5年4月1日施行)