○加須市大利根ファミリーグラウンド条例
平成22年3月23日
条例第104号
(設置)
第1条 市民の生涯スポーツの振興を図るため、大利根ファミリーグラウンド(以下「ファミリーグラウンド」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ファミリーグラウンドの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
加須市大利根ファミリーグラウンド | 加須市阿佐間769番地 |
(管理)
第3条 ファミリーグラウンドは、市長が管理する。
(令和6条例15・一部改正)
(利用許可)
第4条 ファミリーグラウンドを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(令和6条例15・一部改正)
(利用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、ファミリーグラウンドの利用を許可しないものとする。
(1) 施設の管理上支障があると認めたとき。
(2) 公用又は公共用に供するため必要を生じたとき。
(3) その他施設設置の趣旨に沿わないとき。
(令和6条例15・一部改正)
(行為の禁止)
第6条 ファミリーグラウンドを損傷し、又は汚損する行為をしてはならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令和6条例15・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大利根町ファミリーグランド設置及び管理条例(平成2年大利根町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(加須市大利根ファミリーグラウンド条例の一部改正に伴う経過措置)
5 施行日の前日までに、前項の規定による改正前の加須市大利根ファミリーグラウンド条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、同項の規定による改正後の加須市大利根ファミリーグラウンド条例の相当規定によりなされたものとみなす。