○加須市大利根ファミリーグラウンド条例

平成22年3月23日

条例第104号

(設置)

第1条 市民の生涯スポーツの振興を図るため、大利根ファミリーグラウンド(以下「ファミリーグラウンド」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ファミリーグラウンドの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

加須市大利根ファミリーグラウンド

加須市阿佐間769番地

(管理)

第3条 ファミリーグラウンドは、市長が管理する。

(令和6条例15・一部改正)

(利用許可)

第4条 ファミリーグラウンドを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(令和6条例15・一部改正)

(利用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、ファミリーグラウンドの利用を許可しないものとする。

(1) 施設の管理上支障があると認めたとき。

(2) 公用又は公共用に供するため必要を生じたとき。

(3) その他施設設置の趣旨に沿わないとき。

(令和6条例15・一部改正)

(行為の禁止)

第6条 ファミリーグラウンドを損傷し、又は汚損する行為をしてはならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令和6条例15・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大利根町ファミリーグランド設置及び管理条例(平成2年大利根町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和6年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(加須市大利根ファミリーグラウンド条例の一部改正に伴う経過措置)

5 施行日の前日までに、前項の規定による改正前の加須市大利根ファミリーグラウンド条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、同項の規定による改正後の加須市大利根ファミリーグラウンド条例の相当規定によりなされたものとみなす。

加須市大利根ファミリーグラウンド条例

平成22年3月23日 条例第104号

(令和6年4月1日施行)