○加須市市民総合会館条例

平成22年3月23日

条例第110号

(設置)

第1条 市民相互の交流、市民活動の推進及び学習活動の充実を図ることにより、市民福祉の増進及び地域社会の発展に寄与するため、加須市市民総合会館(以下「会館」という。)を設置する。

(平成24条例40・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

加須市市民総合会館

加須市中央二丁目4番17号

(平成24条例40・追加)

(構成施設)

第3条 会館は、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 市民交流プラザ

(2) 加須市女性センター

(3) 加須市青年センター

(4) 加須市立図書館条例(平成22年加須市条例第91号)に定める加須市立加須図書館

(5) 加須市立教育センター条例(平成22年加須市条例第82号)に定める加須市立教育センター

(平成24条例40・旧第2条繰下)

(業務)

第4条 会館は、次に掲げる業務を行う。

(1) 多目的ホール、楽屋、視聴覚ホール、会議室、フィットネスルーム、調理実習室、和室及び活動室並びに附属設備(以下「多目的ホール等」という。)の利用に関すること。

(2) その他会館の設置目的を達成するために必要な業務に関すること。

(平成24条例40・旧第3条繰下・一部改正)

(休館日)

第5条 市民交流プラザ、女性センター及び青年センター(以下「市民交流プラザ等」という。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週火曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日の後において、その日に最も近い同法に規定する休日でない日とする。)

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(平成24条例40・旧第6条繰上・一部改正)

(利用時間)

第6条 市民交流プラザ等の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(平成24条例40・旧第7条繰上・一部改正)

(利用期間)

第7条 多目的ホール等を引き続いて利用することができる期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 多目的ホール及び楽屋 5日

(2) 視聴覚ホール、会議室、フィットネスルーム、調理実習室、和室及び活動室 3日

(平成24条例40・旧第8条繰上・一部改正)

(利用の許可)

第8条 多目的ホール等を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、市民交流プラザ等の管理上特に必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(平成24条例40・旧第9条繰上・一部改正)

(利用の制限)

第9条 市長は、市民交流プラザ等の利用について、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 多目的ホール等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 市民交流プラザ等の管理上支障があると認められるとき。

(4) その他市長が特に必要があると認めるとき。

(平成24条例40・旧第10条繰上・一部改正)

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 第8条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(平成24条例40・旧第11条繰上・一部改正)

(利用許可の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、多目的ホール等の利用の許可に係る条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。

2 市は、利用者が前項の規定による処分によって損害を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(平成24条例40・旧第12条繰上・一部改正)

(使用料)

第12条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(平成24条例40・旧第13条繰上)

(使用料の不還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 市民交流プラザ等の管理上特に必要があるため、市長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により、多目的ホール等を利用することができないとき。

(3) 利用者が使用料の全額を納付した後、次の又はに掲げる区分に応じ、それぞれ又はに定める日までに利用の許可の取消しの申出を行い、当該利用の許可の取消しを受けたとき。

 多目的ホール及び楽屋の利用の許可を受けたとき 利用日の90日前

 視聴覚ホール、会議室、フィットネスルーム、調理実習室、和室及び活動室の利用の許可を受けたとき 利用日の30日前

2 前項ただし書の規定により還付することができる使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号及び第2号の規定に該当するとき 既納の使用料の全額

(2) 前項第3号の規定に該当するとき 既納の使用料の5割に相当する額

(平成24条例40・旧第14条繰上・一部改正)

(禁止行為)

第14条 会館の敷地及び施設内においては、市長の承認を得ないで物品の販売その他これに類する行為をしてはならない。

(平成24条例40・追加)

(原状回復)

第15条 利用者は、多目的ホール等の利用が終わったとき、又は第11条第1項の規定による利用の停止若しくは許可の取消しの処分を受けたときは、速やかに当該多目的ホール等を原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(平成24条例40・一部改正)

(損害賠償)

第16条 利用者は、その責めに帰すべき理由により、市民交流プラザ等の施設又は設備を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(平成24条例40・一部改正)

(指定管理者による管理)

第17条 市長は、市民交流プラザ等の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行う市民交流プラザ等の管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第4条各号に掲げる業務

(2) 多目的ホール等の利用の許可に関する業務

(3) 多目的ホール等の利用料金の徴収に関する業務

(4) 市民交流プラザ等の維持管理に関する業務

(5) その他市長が別に定める業務

(平成24条例40・全改)

(指定管理者の指定)

第18条 市長は、市民交流プラザ等の管理を指定管理者に行わせようとするときは、規則で定めるところにより、指定管理者の指定を受けようとするものを公募するものとする。ただし、市民交流プラザ等の管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別の事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

2 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則の定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) 事業計画書の内容が、市民交流プラザ等を利用する者の平等な利用を確保するものであること。

(2) 事業計画書の内容が、市民交流プラザ等の設置の目的を効果的に達成し、効率的な運営を行うものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(4) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に市民交流プラザ等の運営を行うことができること。

(平成24条例40・全改)

(指定管理者の公表等)

第19条 市長は、指定管理者の指定をしたときは、当該指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定の期間を告示するものとする。

2 指定管理者は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、前項の規定による届出があったときは、その旨を告示するものとする。

(平成24条例40・全改)

(管理の基準等)

第20条 指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に市民交流プラザ等の運営を行うこと。

(2) 市民交流プラザ等の維持管理を適正に行うこと。

(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じること。

(平成24条例40・全改、令和4条例30・一部改正)

(事業報告書の作成及び提出)

第21条 指定管理者は、毎年度終了後2箇月以内に、市民交流プラザ等に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において次条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して2箇月以内に、当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 多目的ホール等の利用状況

(3) 多目的ホール等の利用料金の徴収の実績

(4) 管理に係る経費の収支状況

(5) その他市民交流プラザ等の管理の実態を把握するため市長が必要と認める事項

(平成24条例40・一部改正)

(指定の取消し等)

第22条 市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。

(1) 指定管理者が法第244条の2第10項の規定による市長の指示に従わないとき。

(2) 第18条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 第20条各号に掲げる基準を遵守しないとき。

(4) その他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 市は、指定管理者が前項の規定による処分によって損害を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

3 第19条第1項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は指定管理業務の停止について準用する。

(平成24条例40・全改)

(指定管理者による施設の原状変更等)

第23条 指定管理者は、市民交流プラザ等の施設の改修、増設その他の市長が別に定める原状変更を行おうとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理をしなくなった施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(平成24条例40・全改)

(利用料金収入の帰属及び利用料金の額の決定)

第24条 市長は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者に施設の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の場合における利用料金は、指定管理者が別表に定める範囲内で定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金について市長の承認を受けなければならない。

(平成24条例40・追加)

(指定管理者による管理の読替え)

第25条 指定管理者が第17条第2項各号に掲げる業務を行う場合における第5条第2項第6条ただし書第7条ただし書第8条第9条第11条から第15条まで及び第16条ただし書の規定の適用については、第5条第2項第6条ただし書第7条ただし書第8条第9条第11条第1項第13条第1項第14条第15条第1項及び第16条ただし書中「市長」とあり、並びに第15条第2項中「市」とあるのは「指定管理者」と、第11条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、第12条及び第13条中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。この場合において、第5条第2項第6条ただし書及び第7条ただし書の規定による行為は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(平成24条例40・追加)

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成24条例40・旧第24条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加須市市民総合会館設置及び管理条例(平成16年加須市条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の加須市市民総合会館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の加須市市民総合会館条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

(平成24条例40・一部改正)

1 市民交流プラザの使用料

時間区分

施設区分

午前

午後

夜間

全日

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後10時

午前9時~午後10時

多目的ホール

3,000

4,900

6,100

12,200

楽屋

300

400

600

1,200

視聴覚ホール

1,000

1,700

2,100

4,300

301会議室A

400

600

800

1,700

301会議室B

400

700

900

1,900

301会議室C

500

800

1,000

2,100

302会議室A

400

700

900

1,800

302会議室B

400

700

900

1,800

303会議室

300

500

600

1,300

304会議室

200

300

400

800

305会議室

300

500

600

1,300

401会議室

100

200

300

600

402会議室

200

400

500

1,100

403会議室

300

600

700

1,500

404会議室A

200

300

400

900

404会議室B

300

500

700

1,400

405会議室

200

400

500

1,100

フィットネスルーム

800

1,400

1,700

3,500

調理実習室

900

1,500

1,900

3,800

和室1

300

500

600

1,300

和室2

500

900

1,100

2,300

和室3

400

700

900

1,900

2 加須市女性センターの使用料

時間区分

施設区分

午前

午後

夜間

全日

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後10時

午前9時~午後10時

活動室

600

900

1,200

2,400

3 加須市青年センターの使用料

時間区分

施設区分

午前

午後

夜間

全日

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後10時

午前9時~午後10時

活動室

600

900

1,200

2,400

備考

1 附属設備の使用料は、規則で定める。

2 午前と午後又は午後と夜間にわたって利用する場合の中間時間の使用料は、徴収しない。

3 多目的ホール等を利用するに当たって、商業宣伝行為等を主たる目的として利用する場合又は入場料(利用者が入場料、会費その他名称のいかんを問わず、入場の対価として徴収するものをいう。)を徴収して利用する場合の使用料は、規定の使用料に100分の200を乗じて得た額とする。

4 許可時間を超過して利用した場合の1時間当たりの超過使用料は、許可を受けた使用料の時間割による額に100分の130を乗じて得た額とする(使用料に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)。

5 利用者の代表者の住所(法人にあっては、その所在地)が市外の場合の使用料は、規定の使用料(第3項に該当する場合は、同項の規定により算定した額)に100分の150を乗じて得た額とする(使用料に100円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。)。

加須市市民総合会館条例

平成22年3月23日 条例第110号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 民/第2章 市民施設
沿革情報
平成22年3月23日 条例第110号
平成24年12月4日 条例第40号
令和4年12月15日 条例第30号