○加須市立コミュニティセンター条例

平成22年3月23日

条例第113号

(設置)

第1条 市民相互の交流により、福祉の増進と文化の向上を図るとともに、住みよい地域社会づくりを推進するため、加須市立コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

加須市立加須コミュニティセンター

加須市南町3番51号

加須市立不動岡コミュニティセンター

加須市不動岡二丁目9番75号

加須市立三俣コミュニティセンター

加須市北小浜780番地1

加須市立礼羽コミュニティセンター

加須市馬内623番地

加須市立大桑コミュニティセンター

加須市南大桑2881番地1

加須市立川口コミュニティセンター

加須市川口二丁目12番地1

加須市立花崎コミュニティセンター

加須市花崎一丁目22番地16

加須市立南篠崎コミュニティセンター

加須市南篠崎二丁目1番地6

加須市立水深コミュニティセンター

加須市船越116番地

加須市立樋遣川コミュニティセンター

加須市下樋遣川835番地1

加須市立志多見コミュニティセンター

加須市志多見645番地

加須市立大越コミュニティセンター

加須市大越1991番地

加須市立騎西コミュニティセンター

加須市騎西36番地1

加須市立種足コミュニティセンター

加須市中種足16番地2

加須市立鴻茎コミュニティセンター

加須市鴻茎1114番地

加須市立高柳コミュニティセンター

加須市日出安1395番地

加須市立北川辺コミュニティセンター

加須市麦倉3705番地

加須市立原道コミュニティセンター

加須市細間712番地

加須市立豊野コミュニティセンター

加須市豊野台一丁目345番地10

(平成24条例41・平成25条例34・平成29条例27・令和3条例37・一部改正)

(業務)

第3条 コミュニティセンターは、次の業務を行う。

(1) コミュニティセンターの管理運営に関すること。

(2) その他コミュニティセンターの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(平成24条例41・一部改正)

(休館日)

第4条 コミュニティセンター(加須市立花崎コミュニティセンター地域広場を除く。次条において同じ。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週火曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日の後において、その日に最も近い同法に規定する休日でない日)ただし、加須市立南篠崎コミュニティセンター、加須市立騎西コミュニティセンター、加須市立種足コミュニティセンター、加須市立鴻茎コミュニティセンター、加須市立高柳コミュニティセンター、加須市立原道コミュニティセンター及び加須市立豊野コミュニティセンターを除く。

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで。ただし、加須市立種足コミュニティセンター、加須市立鴻茎コミュニティセンター及び加須市立高柳コミュニティセンターを除く。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、コミュニティセンターの管理運営上必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設け、若しくは休館日に業務を行うことができる。

(平成24条例41・全改、平成25条例34・令和3条例37・一部改正)

(利用時間)

第5条 コミュニティセンターを利用することができる時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用期間)

第6条 コミュニティセンターの会議室及びその附属設備(以下「会議室等」という。)を引き続いて利用することができる期間は、5日とする。ただし、市長は、特に理由があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用の許可)

第7条 会議室等を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、コミュニティセンターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 前条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会議室等の利用の許可に係る条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。

2 市は、利用者が前項の規定による処分によって損害を受けることがあってもその補償の責めを負わない。

(平成24条例41・一部改正)

(使用料)

第10条 利用者は、別表に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の使用料の額は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 会議室等を利用するに当たって、商業宣伝行為等を主たる目的として利用する場合又は入場料(利用者が入場料、会費その他名称のいかんを問わず、入場の対価として徴収するものをいう。)を徴収して利用する場合 当該使用料の2倍

(2) 利用者の代表者の住所(法人にあっては、その所在地)が市外の場合 当該使用料(前号に該当する場合は、同号の規定により算定した額)の1.5倍

(平成24条例41・一部改正)

(使用料の減免)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その申請により使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するとき。

(2) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

(平成24条例41・一部改正)

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により、会議室等を利用することができないとき。

(2) 利用者が利用する日の前日までに利用許可の取消し又は変更の申出を行い、市長がこれを承認したとき。

(利用の制限)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、コミュニティセンターの利用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) コミュニティセンターを毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) コミュニティセンターの管理上支障があるとき。

(4) その他市長が特に必要があると認めるとき。

(平成24条例41・一部改正)

(原状回復)

第14条 利用者は、コミュニティセンターの利用が終わったとき、又は第9条第1項の規定による利用の停止若しくは許可の取消しの処分を受けたときは、速やかにコミュニティセンターの施設又は設備を原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第15条 利用者は、その責めに帰すべき理由により、コミュニティセンターの施設又は設備を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(平成24条例41・一部改正)

(運営委員会)

第16条 市長は、コミュニティセンターの円滑な管理運営を図るため、加須市立コミュニティセンター運営委員会を置くことができる。

(令和3条例37・追加)

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和3条例37・旧第16条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加須市立川口コミュニティセンター設置及び管理条例(平成2年加須市条例第15号)、加須市立東部コミュニティセンター設置及び管理条例(平成17年加須市条例第42号)、加須市立勤労福祉会館設置及び管理条例(昭和55年加須市条例第14号)、騎西町コミュニティセンター条例(昭和62年騎西町条例第7号)及び騎西町勤労会館条例(昭和62年騎西町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条、第9条、第11条、第13条及び第15条の改正規定 公布の日

(2) 第10条及び別表第1の改正規定並びに附則第3項及び第4項の規定 平成25年1月4日

(3) 第2条の表の改正規定(加須市立不動岡コミュニティセンターに係る部分に限る。)及び第4条の改正規定(加須市立不動岡コミュニティセンターに係る部分に限る。) 平成25年4月24日

(加須市大利根さわやかほーむ条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 加須市大利根さわやかほーむ条例(平成22年加須市条例第88号)

(2) 加須市大利根ふれあいほーむ条例(平成22年加須市条例第112号)

(3) 加須市農村文化センター条例(平成22年加須市条例第169号)

(4) 加須市大利根多目的研修センター条例(平成22年加須市条例第172号)

(5) 加須市豊野台テクノタウン管理センター条例(平成22年加須市条例第179号)

(経過措置)

3 改正後の第10条及び別表の規定(加須市立不動岡コミュニティセンターに係る部分を除く。)は、平成25年4月1日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前までの利用に係る使用料は、なお従前の例による。

4 改正後の別表の規定(加須市立不動岡コミュニティセンターに係る部分に限る。)は、平成25年4月24日以後の利用に係る使用料について適用する。

(平成25年条例第34号)

この条例は、平成26年3月19日から施行する。ただし、別表の改正規定は、同年1月4日から施行する。

(平成29年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年3月1日から施行する。ただし、別表(7)の表の改正規定は、平成29年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表(7)の表の規定は、平成30年3月1日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前までの利用に係る使用料は、なお従前の例による。

(令和3年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び第3条の規定並びに附則第5項の規定は令和4年2月1日から、第2条及び第4条並びに附則第4項及び第6項の規定は同年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、同年1月4日から施行する。

(準備行為)

2 第3条の規定による改正後の加須市立コミュニティセンター条例の規定による利用の許可に係る手続その他必要な行為は、同条の規定の施行の日前においても行うことができる。

3 第4条の規定による改正後の加須市立コミュニティセンター条例の規定による利用の許可に係る手続その他必要な行為は、同条の規定の施行の日前においても行うことができる。

別表(第10条関係)

(平成24条例41・旧別表第1・全改、平成25条例34・平成29条例27・令和3条例37・一部改正)

(1) 加須市立加須コミュニティセンター

区分

昼間

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から5時まで

昼間1日

午前9時から午後5時まで

午後5時30分から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

和室

250円

350円

600円

450円

1,050円

ボランティアビューロー

100円

150円

250円

200円

450円

料理実習室

400円

500円

900円

600円

1,500円

多目的ホール

350円

450円

800円

550円

1,350円

(2) 加須市立不動岡コミュニティセンター

区分

昼間

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から5時まで

昼間1日

午前9時から午後5時まで

午後5時30分から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

和室

250円

350円

600円

400円

1,000円

会議室1

400円

500円

900円

550円

1,450円

会議室2

400円

500円

900円

550円

1,450円

会議室3

400円

500円

900円

550円

1,450円

小会議室

100円

150円

250円

200円

450円

コミュニティルーム

300円

350円

650円

400円

1,050円

料理実習室

400円

500円

900円

600円

1,500円

運動音楽室

700円

900円

1,600円

1,000円

2,600円

(3) 加須市立三俣コミュニティセンター

区分

昼間

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から5時まで

昼間1日

午前9時から午後5時まで

午後5時30分から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

講堂1

200円

250円

450円

300円

750円

講堂2

150円

200円

350円

250円

600円

会議室1

150円

200円

350円

250円

600円

会議室2

150円

200円

350円

250円

600円

和室1

100円

150円

250円

200円

450円

和室2

150円

200円

350円

250円

600円

料理実習室

400円

500円

900円

600円

1,500円

(4) 加須市立礼羽コミュニティセンター

区分

昼間

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から5時まで

昼間1日

午前9時から午後5時まで

午後5時30分から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

講堂

350円

450円

800円

550円

1,350円

和室

250円

350円

600円

450円

1,050円

料理実習室

400円

500円

900円

600円

1,500円

(5) 加須市立大桑コミュニティセンター

区分

昼間

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から5時まで

昼間1日

午前9時から午後5時まで

午後5時30分から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

講堂

350円

450円

800円

550円

1,350円

和室

250円

350円

600円

450円

1,050円

料理実習室

400円

500円

900円

600円

1,500円

(6) 加須市立川口コミュニティセンター

区分

昼間

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から5時まで

昼間1日

午前9時から午後5時まで

午後5時30分から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

和室1

130円

170円

300円

230円

530円

和室2

130円

170円

300円

230円

530円

料理実習室

400円

500円

900円

600円

1,500円

ホール1

120円

150円

270円

180円

450円

ホール2

120円

150円

270円

180円

450円

ホール3

120円

150円

270円

180円

450円

(7) 加須市立花崎コミュニティセンター

区分

昼間

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から5時まで

昼間1日

午前9時から午後5時まで

午後5時30分から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

会議室1

500円

700円

1,200円

900円

1,900円

会議室2

300円

500円

800円

600円

1,300円

会議室3

500円

700円

1,200円

900円

1,900円

会議室4

300円

500円

800円

600円

1,300円

小会議室

100円

100円

200円

100円

300円

(8) 加須市立南篠崎コミュニティセンター

区分

昼間

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

第1会議室

300円

400円

600円

1,200円

第2会議室

300円

400円

600円

1,200円

第3会議室

150円

200円

300円

600円

第4会議室

300円

400円

600円

1,200円

和室

300円

400円

600円

1,200円

暗室

150円

200円

300円

600円

大集会室

800円

1,000円

1,500円

3,000円

音楽室

400円

500円

700円

1,400円

(9) 加須市立水深コミュニティセンター

区分

昼間

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から5時まで

昼間1日

午前9時から午後5時まで

午後5時30分から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

講堂

350円

450円

800円

550円

1,350円

会議室

100円

150円

250円

200円

450円

和室

250円

350円

600円

450円

1,050円

料理実習室

400円

500円

900円

600円

1,500円

(10) 加須市立樋遣川コミュニティセンター

区分

昼間

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から5時まで

昼間1日

午前9時から午後5時まで

午後5時30分から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

講堂

350円

450円

800円

550円

1,350円

会議室

100円

150円

250円

200円

450円

和室

250円

350円

600円

450円

1,050円

料理実習室

400円

500円

900円

600円

1,500円

(11) 加須市立志多見コミュニティセンター

区分

昼間

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から5時まで

昼間1日

午前9時から午後5時まで

午後5時30分から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

会議室

100円

150円

250円

200円

450円

(12) 加須市立大越コミュニティセンター

区分

昼間

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から5時まで

昼間1日

午前9時から午後5時まで

午後5時30分から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

講堂

350円

450円

800円

550円

1,350円

第1会議室

150円

200円

350円

300円

650円

第2会議室

200円

300円

500円

400円

900円

和室

250円

350円

600円

450円

1,050円

料理実習室

400円

500円

900円

600円

1,500円

(13) 加須市立騎西コミュニティセンター

区分

昼間

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

多目的ホール

1,050円

1,400円

1,400円

3,850円

301会議室

300円

400円

400円

1,100円

302会議室

300円

400円

400円

1,100円

303会議室

300円

400円

400円

1,100円

304会議室

200円

300円

300円

800円

和室

150円

200円

200円

550円

(14) 加須市立種足コミュニティセンター

区分

昼間

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から5時まで

昼間1日

午前9時から午後5時まで

午後5時30分から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

和室

300円

400円

700円

500円

1,200円

調理室

250円

300円

550円

350円

900円

(15) 加須市立鴻茎コミュニティセンター

区分

昼間

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から5時まで

昼間1日

午前9時から午後5時まで

午後5時30分から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

ホール

600円

800円

1,400円

900円

2,300円

和室

400円

500円

900円

600円

1,500円

調理室

250円

300円

550円

350円

900円

(16) 加須市立高柳コミュニティセンター

区分

昼間

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から5時まで

昼間1日

午前9時から午後5時まで

午後5時30分から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

ホール

650円

850円

1,500円

950円

2,450円

和室1

200円

250円

450円

300円

750円

和室2

250円

350円

600円

400円

1,000円

調理室

200円

250円

450円

300円

750円

(17) 加須市立北川辺コミュニティセンター

区分

昼間

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から5時まで

昼間1日

午前9時から午後5時まで

午後5時30分から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

活動室1

500円

600円

1,100円

700円

1,800円

活動室2

250円

350円

600円

400円

1,000円

活動室3

250円

350円

600円

400円

1,000円

活動室4

100円

150円

250円

200円

450円

活動室5

250円

350円

600円

400円

1,000円

活動室6

250円

350円

600円

400円

1,000円

(18) 加須市立原道コミュニティセンター

区分

昼間

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から5時まで

昼間1日

午前9時から午後5時まで

午後5時30分から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

大会議室

500円

700円

1,200円

900円

2,100円

小会議室

100円

200円

300円

400円

700円

和室

300円

500円

800円

700円

1,500円

調理実習室

500円

500円

1,000円

1,000円

2,000円

集会室1

500円

700円

1,200円

900円

2,100円

集会室2

500円

700円

1,200円

900円

2,100円

(19) 加須市立豊野コミュニティセンター

区分

昼間

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から5時まで

昼間1日

午前9時から午後5時まで

午後5時30分から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

会議室1

500円

700円

1,200円

900円

2,100円

会議室2

500円

700円

1,200円

900円

2,100円

控室

100円

300円

400円

500円

900円

和室1

300円

500円

800円

700円

1,500円

和室2

300円

500円

800円

700円

1,500円

調理実習室

500円

500円

1,000円

1,000円

2,000円

加須市立コミュニティセンター条例

平成22年3月23日 条例第113号

(令和4年4月1日施行)