○加須市防災会議条例

平成22年3月23日

条例第114号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、加須市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 加須市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 市長の諮問に応じて、市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(平成24条例28・一部改正)

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 指定地方行政機関の職員

(2) 埼玉県の知事の部内の職員

(3) 埼玉県警察の警察官

(4) 市長の部内の職員

(5) 教育長及び教育委員会事務局の職員

(6) 消防長、消防団長及び水防団長

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員

(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験を有する者

(9) その他市長が必要と認める者

6 前項第7号から第9号までの委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 前項の委員は、再任されることができる。

(平成24条例28・平成31条例1・一部改正)

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、埼玉県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験を有する者のうちから、市長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(平成31条例1・一部改正)

(議事等)

第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(平成24年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により委嘱され、又は任命された審議会等の委員(市議会の議員の身分を有していた者(第19条の規定による改正前の加須市都市計画審議会条例第2条第2項の規定により委嘱された者を除く。)を除く。)は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定により委嘱され、又は任命された審議会等の委員とみなす。

加須市防災会議条例

平成22年3月23日 条例第114号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第8編 民/第4章 災害対策
沿革情報
平成22年3月23日 条例第114号
平成24年9月12日 条例第28号
平成31年2月22日 条例第1号